建築消防|不活性ガス消火設備と二酸化炭素消火設備|令和5年4月施行の閉止弁・音声警報と遡及の範囲
発電機室や変圧器室、通信機器室、駐車場。電気設備の設計をしていると、図面のどこかに「不活性ガス消火設備」と書かれた区画が出てきます。水をかけられない場所を守る設備なので、機械設備の担当だと思って読み飛ばしてしまいがちですが、起動装置・音響警報装置・放出表示灯・非常電源・制御盤・閉止弁の開閉信号は、そのほとんどが電気工事の範囲です。
しかもこの設備は、二酸化炭素の放出による死亡事故が続いたことを受けて令和5年4月1日に大きく基準が変わりました。閉止弁と標識、そして新しく作られた維持基準は既存の設備にも遡及して適用されます。改修の相談が来る設備でもあるわけです。
この記事は、消防法施行令第16条・消防法施行規則第19条・第19条の2、そして令和4年9月14日公布の改正政省令と告示を条文にあたって整理したものです。市販の解説書でよく見かける誤りも、条文の位置とあわせて指摘しています。
不活性ガス消火設備とは何か
不活性ガス消火設備は、防護区画に不活性ガスを放射し、酸素濃度を下げる窒息効果によって消火する設備です。水による消火が適さない油火災や電気火災、あるいは水をかけると被害が広がってしまう場所に向いています。
かつては「不燃性ガス消火設備」あるいは「二酸化炭素消火設備」と呼ばれていましたが、平成13年の改正で消火剤の種類が広がり、現在の「不活性ガス消火設備」という名称になりました。名称が変わった経緯があるため、実務では今でも「炭酸ガス消火設備」「CO₂設備」と呼ばれることが多く、法令名と現場の呼び名がずれています。
ここで最初に押さえておきたいのが、不活性ガス=二酸化炭素ではないということです。消防法施行規則第19条が認めている消火剤は次の4種類です。
消火剤として使える不活性ガス
- 二酸化炭素(CO₂)
- 窒素(N₂)
- IG-55 窒素50%+アルゴン50%の混合ガス
- IG-541 窒素52%+アルゴン40%+二酸化炭素8%の混合ガス
IG-55・IG-541は窒素とアルゴンを主体とした混合ガスで、二酸化炭素に比べて人体への急性影響が小さいことから、常時人がいる可能性のある部屋を含む建物で選ばれることがあります。ただし後述のとおり、使える放出方式は全域放出方式に限られます。
この区別は法令の適用範囲に直結します。令和5年4月1日に施行された保安のための措置のうち、閉止弁・標識・維持基準は「二酸化炭素を放射するもの」だけが対象で、窒素やIG-541には適用されません。「不活性ガス消火設備が改正された」という一括りの説明を鵜呑みにすると、必要のない改修を見積もることになります。
どこに設置しなければならないのか
設置義務の根拠は消防法施行令第13条第1項の表です。この表は「防火対象物又はその部分」ごとに、設置すべき消火設備を並べています。不活性ガス消火設備が選択肢に入るのは、おおむね次の部分です。
令第13条第1項の表のうち不活性ガス消火設備を選べる部分
- 駐車の用に供される部分 地階または2階以上で床面積200㎡以上/1階で500㎡以上/屋上部分で300㎡以上
- 発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている部分 床面積200㎡以上
- 鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する部分 床面積200㎡以上
- 通信機器室 床面積500㎡以上
- 指定可燃物を危険物の規制に関する政令別表第4で定める数量の1,000倍以上貯蔵・取り扱うもの
電気設備の設計者がいちばん出会うのは、上から2番目の「発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている部分で床面積200㎡以上」です。非常用発電機とキュービクルをまとめた電気室が200㎡を超えると、この行に該当します。逆に言えば、電気室を200㎡未満に分割できるかどうかが計画段階の分岐点になります。
条文の引用のしかたに注意
解説書では「令第13条第1項の表(7)項」といった書き方をよく見ますが、e-Gov上のこの表の各行に項番号は振られていません。慣用として使われている番号なので、届出や質疑で正確を期すときは「令第13条第1項の表(発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている部分の項)」のように、行の文言で特定するのが確実です。
なお、この表の同じ行では不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備のいずれかを選ぶ形になっており、不活性ガス消火設備でなければならないわけではありません。どれを選ぶかは、消火後の残渣、機器へのダメージ、居室との位置関係、そして後述する保安措置のコストで決まります。
放出方式と消火剤の組合せには制限がある
不活性ガス消火設備には、防護区画全体にガスを充満させる全域放出方式、防護対象物に直接ガスを浴びせる局所放出方式、ホースを引き出して人が操作する移動式の3種類があります。そして、どの方式にどの消火剤を使えるかは条文で決まっています。
条文の位置は次のとおりです。
方式と消火剤を縛っている条文
- 規則第19条第5項第1号 駐車場・通信機器室で常時人がいない部分は全域放出方式とすること
- 規則第19条第5項第1号の2 常時人がいない部分以外には、全域放出方式・局所放出方式のいずれも設けてはならない
- 規則第19条第5項第2号の2 全域放出方式の消火剤の種別(二酸化炭素・窒素・IG-55・IG-541)
- 規則第19条第5項第2号の3 局所放出方式の消火剤は二酸化炭素とすること
- 規則第19条第6項第1号 移動式の消火剤は二酸化炭素とすること
ここでよくある誤解が2つあります。ひとつは「窒素やIG-541は局所放出方式にも使える」というものですが、第2号の3と第6項第1号が明文で二酸化炭素に限定しているため誤りです。もうひとつは「窒素なら人がいる部屋にも設置できる」という理解で、これも第1号の2が消火剤の種類を問わず「常時人がいない部分以外には設けてはならない」と定めているので誤りです。人体への影響が小さいことと、法令上設置してよいかどうかは別の話です。
放射時間は「表面火災と深部火災」の2区分ではない
全域放出方式の噴射ヘッドは、必要な消火剤量を所定の時間内に放射できるものでなければなりません(規則第19条第2項第3号)。この放射時間が、実務書でいちばん誤って書かれている数値です。
条文が定めているのは、二酸化炭素については通信機器室は3.5分以内、指定可燃物(可燃性固体類・可燃性液体類を除く)は7分以内、その他は1分以内という3区分です。窒素・IG-55・IG-541については、必要な消火剤量の10分の9以上を1分以内に放射することとされています(同号ロ)。
「表面火災60秒・深部火災7分」という説明の問題
この2区分の言い方は、NFPA 12(米国の二酸化炭素消火設備規格)の考え方をそのまま日本の条文に当てはめたものです。区分の考え方としては間違っていませんが、条文上は通信機器室という第3の区分があり、3.5分です。同じくよく見る「2分以内に設計濃度の30%」という要求も、日本の規則第19条には規定がありません。届出図書に書く根拠としては使えないので注意してください。
電気設備側から見ると、放射時間は音響警報装置の鳴動時間や、区画内の換気設備・排煙設備の停止タイミング、放出表示灯の点灯時間を決める前提条件になります。機械側の数値だからと放置せず、連動制御盤のシーケンスを詰める段階で確認しておく値です。
起動装置は消火剤によって手動と自動が入れ替わる
起動装置の原則は規則第19条第5項第14号にあります。ここが二酸化炭素とそれ以外で正反対になっているところです。
第14号が定めていること
- 二酸化炭素を放射するものは手動式とすること。ただし常時人がいない防火対象物その他消防庁長官が定めるものにあっては自動式とすることができる
- 窒素・IG-55・IG-541を放射するものは自動式に限る
- 全域放出方式のものには、消火剤の放射を停止する信号を制御盤に発信する緊急停止装置を設けること
「消火設備なのだから自動起動が基本」と思い込んでいると逆になります。二酸化炭素は人が死ぬガスなので、原則として人が状況を確認してから手で起動させる。窒素等は逆に、手動では遅れるので自動に限る。そういう整理です。
手動式起動装置の細目(第15号)
手動式起動装置には、イからチまでの細かい要件があります。電気工事に関わるのは主に次の点です。
規則第19条第5項第15号
- イ 起動装置は防護区画外で、区画内を見とおすことができ、かつ防護区画の出入口付近など退避が容易な場所に設けること
- ロ 1つの防護区画または防護対象物ごとに1個設けること
- ハ 操作部は床面からの高さが0.8m以上1.5m以下の箇所に設けること
- ニ 直近の見やすい箇所に不活性ガス消火設備の起動装置である旨および消火剤の種類を表示すること
- ホ 外面を赤色とすること
- ヘ 電源の表示灯を設けること
- ト 音響警報装置を起動させたあとでなければ操作できないものとすること
- チ 防護区画の名称、取扱方法、保安上の注意事項を表示すること
標識の文言に触れておきます。ニが求めているのは「起動装置である旨および消火剤の種類」であって、「手動起動装置」という語ではありません。したがって「二酸化炭素消火設備 起動装置」のような表示が条文に沿った書き方になります。細かい話ですが、消防との事前協議で指摘される箇所です。
また、ヘの電源表示灯は電気工事の対象です。起動装置まで表示灯用の電源を引く必要があり、その配線は後述する第21号の基準に従います。
自動式起動装置(第16号)
自動式にする場合は、自動火災報知設備の感知器の作動と連動して起動させます。このとき二以上の火災信号によって起動するものとし、さらに自動と手動を切り替える装置を設けなければなりません。切替装置は鍵などによらなければ切り替えられない構造とし、切替状態を表示する必要があります。
つまり、自火報の感知器回路をそのまま1回線で持ってくればよいわけではなく、交差回路方式などで二以上の信号を確認してから起動する構成にします。ここは自火報の設計と消火設備の設計が噛み合う部分なので、どちらの設計者が回路を決めるのかを早い段階で決めておくとトラブルが減ります。
令和5年4月1日に施行された保安のための措置
二酸化炭素消火設備の点検中・工事中の誤放出により作業員が亡くなる事故が続いたことを受け、令和4年9月14日に消防法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第305号)、消防法施行規則の一部を改正する省令(令和4年総務省令第62号)、および消防庁告示第5号から第8号までが公布され、令和5年4月1日に施行されました。
改正の年月日を間違えないために
ネット上の記事や実務書に「令和3年12月公布」「令和4年12月1日施行」といった記述が散見されますが、消防庁次長通知(消防予第416号・令和4年9月14日)で確認できる正しい内容は令和4年9月14日公布/令和5年4月1日施行です。閉止弁については令和6年3月31日まで従前の例によるという経過措置が置かれていました(すでに期限は経過しています)。
中心となるのが規則第19条第5項第19号イの「保安のための措置」です。イからホまでの5つが並びます。
注意したいのは、この5つが「二酸化炭素を放射する全域放出方式」にだけかかることです。同じ二酸化炭素でも局所放出方式や移動式には適用されず、逆に窒素・IG-55・IG-541は第19号ロによって「イ(ニ)の例による」=放出表示灯だけを設ければ足ります。
関連する周辺の号
- 第18号 消火剤や燃焼ガスを安全な場所に排出する措置
- 第19号の2 防護区画に隣接する部分の措置(イ:安全な場所への排出、ロ:放出表示灯、ハ:音響警報)
- 第19号の3 制御盤は消防庁長官が定める基準(平成13年消防庁告示第38号)に適合すること
- 第17号ハ 全域放出方式のものは音声による警報装置とすること
第17号ハの音声警報は令和4年改正で加わったもので、常時人がいない防火対象物であっても音声で警報しなければならなくなりました。ベルやサイレンでは足りません。既設のベル鳴動を音声に更新する工事が発生しますが、これは後述のとおり遡及対象ではないため、改修や増築の機会に合わせて行うことになります。
20秒は音響警報の時間ではない
「音響警報装置は20秒以上鳴動させる」と説明されることがありますが、20秒の根拠は第19号イ(イ)の遅延装置です。放出用スイッチや引き栓等の作動から容器弁・放出弁が開放されるまでを20秒以上遅らせる、という要件で、音響警報装置そのものの規定(第17号)には秒数はありません。結果として20秒以上警報が鳴ることにはなりますが、条文の位置は別です。
既存の設備にどこまで遡及するのか
消防用設備等は、原則として設置したときの基準のままでよく、あとから基準が変わっても改修は不要です(既存不遡及)。その例外を並べているのが消防法施行令第34条で、その第2号に不活性ガス消火設備が入っています。
ただし条文は「全域放出方式のもので総務省令で定める不活性ガス消火剤を放射するものに限り、設置及び維持に関する技術上の基準で総務省令で定めるものに限る」と二重に絞っています。この「総務省令で定める」の中身が規則第33条の2です。
規則第33条の2が定めていること
- 第1項 令第34条第2号の「総務省令で定める不活性ガス消火剤」=二酸化炭素
- 第2項 遡及する技術上の基準=第19条第5項第19号イ(ハ)および(ホ)並びに第19条の2の規定
つまり遡及するのは閉止弁・標識・維持基準の3つだけです。遅延装置、遅延時間内に放出しない措置、放出表示灯、音声による警報、緊急停止装置、二以上の火災信号による起動は、いずれも既存の設備には遡及しません。「令和4年改正はすべて遡及する」と書いてある資料は誤りなので、改修の見積りをつくるときは条文にあたってください。
新設された規則第19条の2(維持の基準)
令和4年改正でもう一つ重要なのが、規則第19条の2という条文が新しく作られたことです。これは設備の構造ではなく、日常の使い方・管理のしかたを義務づけたもので、全4号あります。
規則第19条の2(全域放出方式・二酸化炭素に限る)
- 第1号 工事、整備、点検その他の理由で防護区画に人が立ち入るときは閉止弁を閉止し、それ以外のときは開放しておくこと
- 第2号 防護区画に人が立ち入るときは、自動手動切替装置を手動の状態に維持すること
- 第3号 消火剤が放射されるときに人が防護区画に立ち入らないための措置を維持すること
- 第4号 制御盤の付近に、取扱方法などを記載した図書を備え付けること
第4号の「制御盤の付近に図書」は見落とされがちです。竣工時に据え付けるだけでなく、以後も備え付けておかなければならないので、引渡し時に施主へ説明しておく項目になります。
電気設計者の守備範囲
不活性ガス消火設備のうち、電気の設計・施工が関わるところを整理します。
非常電源に専用受電設備は使えない
非常電源の根拠は規則第19条第5項第20号です。「有効に1時間作動できる容量以上」であることに加え、第12条第1項第4号ロからホまでの規定の例によることとされています。
第12条第1項第4号の内訳
- イ 非常電源専用受電設備 ← 第20号の引用から外れている
- ロ 自家発電設備
- ハ 蓄電池設備
- ニ 燃料電池設備
- ホ 配線に関する規定
つまり不活性ガス消火設備の非常電源には、非常電源専用受電設備を選ぶことができません。屋内消火栓設備などの感覚で「小規模だから専用受電で」と考えると不適合になります。
この点は屋内消火栓設備(規則第12条第1項第4号)が延べ面積などの条件で専用受電設備を認めているのと対照的で、実務でも間違えやすいところです。停電時にも確実に起動・警報できなければならない設備だから、と考えると理解しやすいと思います。
配線の基準
規則第19条第5項第21号により、操作回路・音響警報装置回路・表示灯回路の配線は第12条第1項第5号の例によることとされています。600V二種ビニル絶縁電線またはこれと同等以上の耐熱性を有する電線を使い、金属管工事・可とう電線管工事・金属ダクト工事などで施工する、あるいはMIケーブル・耐熱電線を使う、という内容です。
ここに表示灯回路が明記されている点に注意してください。放出表示灯や起動装置の電源表示灯まで耐熱配線の対象になります。一般の表示灯配線と同じ考え方で拾うと、材料費と施工手間を過小に見積もることになります。
制御盤と総合操作盤
制御盤は規則第19条第5項第19号の3により、消防庁長官が定める基準(平成13年消防庁告示第38号)に適合するものでなければなりません。また、防災センター等に総合操作盤を設ける場合は、第23号により第12条第1項第8号が準用されます。
閉止弁については、令和4年消防庁告示第8号が「開放及び閉止の旨の信号を制御盤に発信するスイッチ等が設けられていること」を求めています。閉止弁の開閉状態が制御盤で分かるようにする、というのが改正の要点で、規則本体ではなく告示にある要求です。閉止したまま忘れて消火機能が失われる、という逆方向の事故を防ぐための規定です。
閉止弁まわりで告示が求めているもの(令和4年消防庁告示第8号)
- 集合管または操作管に設けること(選択弁がある場合は貯蔵容器から選択弁までの間、操作管は起動用ガス容器から貯蔵容器までの間に限る)
- 操作の方向および開閉位置が表示されていること
- 常時開放し、点検時に閉止する旨が表示されていること
- 開放および閉止の旨の信号を制御盤に発信するスイッチ等が設けられていること
- 作動試験により、閉止・開放それぞれの信号が発信されることを確認すること
なお、この信号を防災センターまで表示させる義務そのものは条文上は確認できませんでした。実務上は第23号の総合操作盤を経由して表示させる形になります。
耐震措置と貯蔵容器の置き場所
第24号により、貯蔵容器・配管・非常電源には第12条第1項第9号の耐震措置が必要です。非常電源が耐震措置の対象に入っている点は、発電機や蓄電池の据付要領を決めるときに効いてきます。
また第6号により、貯蔵容器は防護区画以外の場所で、温度40度以下かつ温度変化の少ない場所に置かなければなりません。電気室に隣接して容器室を取る計画が多いので、その部屋の空調・換気条件を確認しておく必要があります。
点検はどうなるのか
点検の周期は規則第31条の6第1項と平成16年消防庁告示第9号により、機器点検が6か月に1回、総合点検が1年に1回です。報告は特定防火対象物で1年に1回、非特定防火対象物で3年に1回(規則第31条の6第3項)。点検基準の詳細は昭和50年消防庁告示第14号の別表第6にあります。
令和4年改正でもう一つ変わったのが、点検を行う者の資格です。令第36条と規則第31条の6の2により、全域放出方式の二酸化炭素消火設備が設置されている防火対象物は、規模にかかわらず消防設備士または消防設備点検資格者による点検が必須となりました。延べ面積1,000㎡未満だから関係者点検でよい、という整理が通用しなくなっています。
点検時の安全確保については、別表第6ではなく規則第19条の2第1号・第2号が法令上の根拠になります。点検で防護区画に入るなら閉止弁を閉止し、自動手動切替装置を手動に維持する。この2つが守られていれば、これまで起きてきた事故の多くは防げたはずのものです。
まとめ 条文にあたって確認したこと
この記事で条文を確認して訂正した点
- 不活性ガス消火剤は4種類(二酸化炭素・窒素・IG-55・IG-541)で、「不活性ガス=二酸化炭素」ではない
- 窒素・IG-55・IG-541は全域放出方式でしか使えない(規則第19条第5項第2号の3、第6項第1号)
- 起動装置は二酸化炭素が手動式原則、窒素等は自動式に限る(同第14号)
- 放射時間は通信機器室3.5分・指定可燃物7分・その他1分の3区分。「表面火災60秒/深部火災7分」の2区分は不正確で、「2分以内に設計濃度の30%」は日本の規則にない
- 20秒は音響警報の鳴動時間ではなく遅延装置の要件(同第19号イ(イ))
- 改正は令和4年9月14日公布/令和5年4月1日施行。令和3年公布・令和4年施行とする記述は誤り
- 遡及するのは閉止弁・標識・規則第19条の2の3つだけ(規則第33条の2第2項)。放出表示灯や音声警報は遡及しない
- 非常電源は第12条第1項第4号ロからホまでの例。非常電源専用受電設備(イ)は使えない
- 令第13条第1項の表に項番号は振られていないため、「(7)項」等の引用は慣用表現
条文で確認できなかったこと
- 「設備の作動と連動しない扉の自動閉鎖装置」を求める規定は、規則第19条には見当たりませんでした。規則にあるのは第5項第4号(開口部で床面から階高の3分の2以下の位置にあるものに、消火剤放射前に閉鎖できる自動閉鎖装置)だけです。扉の構造や2以上の出入口については、消防予第573号(令和4年11月24日)の技術上の助言として示されています。
- 閉止弁の開閉状態を防災センターに表示することを直接義務づける条文は確認できませんでした(告示第8号の「制御盤への信号発信」までは確認)。
不活性ガス消火設備は、機械設備の図面に描かれているのに、実際に手を動かす部分の多くが電気です。とくに令和5年4月に施行された改正は、閉止弁の状態信号、音声警報、緊急停止装置、二以上の火災信号による起動と、そのほとんどが電気の仕事として現れます。既存建物では閉止弁と標識と維持基準だけが遡及するという線引きを押さえておけば、改修の相談が来たときに正確な範囲を答えられるはずです。
参考にした法令・通知
- 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第13条、第16条、第34条、第36条
- 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第19条、第19条の2、第12条第1項、第31条の6、第31条の6の2、第33条の2
- 消防法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第305号)
- 消防法施行規則の一部を改正する省令(令和4年総務省令第62号)
- 令和4年消防庁告示第5号〜第8号(第8号:閉止弁の基準)
- 平成13年消防庁告示第38号(制御盤の基準)
- 平成16年消防庁告示第9号(点検の期間)
- 昭和50年消防庁告示第14号 別表第6(不活性ガス消火設備の点検基準)
- 消防予第416号(令和4年9月14日 消防庁次長通知)
- 消防予第573号(令和4年11月24日 技術上の助言)
条文は e-Gov 法令検索、通知・告示は消防庁ウェブサイトで確認しています(2026年8月時点)。
不活性ガス消火設備は、設置場所の面積要件で必要かどうかが決まり、消火剤の種類で方式と起動方法が決まり、二酸化炭素かどうかで保安措置と遡及の範囲が決まります。この3段の分岐を押さえておくと、図面を見た瞬間に自分が拾うべき配線と盤が見えてきます。




