消火器具の設置基準|防火対象物別 早見表【消防法】
この記事では、消防法施行令 別表第一の用途ごとに、消火器具(消火器・簡易消火用具)の設置が必要な規模を早見表でまとめています。基本は「全部」「延べ面積150㎡以上」「延べ面積300㎡以上」の3段階です。地階・無窓階・3階以上の階は、その階の床面積が50㎡以上でも必要になります(消防法施行令 第10条第1項)。
- 用途別|消火器具の早見表(全用途)
- (1)項|イ|劇場、映画館、演芸場又は観覧場
- (1)項|ロ|公会堂又は集会場
- (2)項|イ|キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
- (2)項|ロ|遊技場又はダンスホール
- (2)項|ハ|
- (2)項|ニ|
- (3)項|イ| 待合、料理店その他これらに類するもの
- (3)項|ロ|飲食店
- (4)項 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
- (5)項|イ|旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
- (5)項|ロ|寄宿舎、下宿又は共同住宅
- (6)項|イ|病院、診療所又は助産所
- (6)項|ロ|老人短期入所施設等
- (6)項|ハ|老人デイサービスセンター等
- (6)項|ニ| 幼稚園又は特別支援学校
- (7)項 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの
- (8)項 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの
- (9)項|イ|公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
- (9)項|ロ|イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場
- (10)項 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。
- (11)項 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
- (12)項|イ| 工場又は作業場
- (12)項|ロ|映画スタジオ又はテレビスタジオ
- (13)項|イ|自動車車庫又は駐車場
- (13)項|ロ|飛行機又は回転翼航空機の格納庫
- (14)項 倉庫
- (15)項 前各項に該当しない事業場
- (16)項|イ|複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの
- (16)項|ロ|イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物
- (16の2)項 地下街
- (16の3)項 準地下街
- (17)項
- (18)項 延長 50 メートル以上のアーケード
- (19)項 市町村長の指定する山林
- (20)項 総務省令で定める舟車
- よくある質問(FAQ)
用途別|消火器具の早見表(全用途)
| 必要な規模 | 防火対象物(別表第一) |
|---|---|
| 全部 | (1)項イ、(2)項、(6)項イ(1)〜(3)、(6)項ロ、(16の2)項、(16の3)項、(17)項、(20)項 |
| 全部 | (3)項で、火を使用する設備・器具があるもの |
| 延べ150㎡以上 | (1)項ロ、(3)項(上記以外)、(4)項、(5)項、(6)項イ(4)・ハ・ニ、(9)項、(12)〜(14)項 |
| 延べ300㎡以上 | (7)項、(8)項、(10)項、(11)項、(15)項 |
| 床面積50㎡以上 | 上記以外の建築物の地階・無窓階・3階以上の階 |
| 全部 | 少量危険物・指定可燃物を貯蔵し、取り扱うもの |
| 用途の部分ごと | (16)項の複合用途の建物(消防法施行令 第9条) |
(1)項|イ|劇場、映画館、演芸場又は観覧場
- 全部(面積にかかわらず必要)
(1)項|ロ|公会堂又は集会場
- 延べ面積150㎡以上
- 地階・無窓階・3階以上の階で、その階の床面積が50㎡以上なら、その階に必要
(2)項|イ|キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
- 全部(面積にかかわらず必要)
(2)項|ロ|遊技場又はダンスホール
- 全部(面積にかかわらず必要)
(2)項|ハ|
性風俗関連特殊営業を営む店舗その他これに類するもの。
- 全部(面積にかかわらず必要)
(2)項|ニ|
カラオケボックス・インターネットカフェなど、個室で遊興の設備や物品を利用させる店舗。
- 全部(面積にかかわらず必要)
(3)項|イ| 待合、料理店その他これらに類するもの
- 火を使用する設備・器具がある場合は全部(面積にかかわらず必要)。防火上有効な措置を講じたものは除く
- それ以外は延べ面積150㎡以上
- 地階・無窓階・3階以上の階で、その階の床面積が50㎡以上なら、その階に必要
(3)項|ロ|飲食店
- 火を使用する設備・器具がある場合は全部(面積にかかわらず必要)。防火上有効な措置を講じたものは除く
- それ以外は延べ面積150㎡以上
- 地階・無窓階・3階以上の階で、その階の床面積が50㎡以上なら、その階に必要
(4)項 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
- 延べ面積150㎡以上
- 地階・無窓階・3階以上の階で、その階の床面積が50㎡以上なら、その階に必要
(5)項|イ|旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
- 延べ面積150㎡以上
- 地階・無窓階・3階以上の階で、その階の床面積が50㎡以上なら、その階に必要
(5)項|ロ|寄宿舎、下宿又は共同住宅
- 延べ面積150㎡以上
- 地階・無窓階・3階以上の階で、その階の床面積が50㎡以上なら、その階に必要
(6)項|イ|病院、診療所又は助産所
- 病院、患者を入院させる施設のある診療所・助産所((6)項イ(1)〜(3))は全部(面積にかかわらず必要)
- 入院させる施設のない診療所・助産所((6)項イ(4))は延べ面積150㎡以上
- 地階・無窓階・3階以上の階で、その階の床面積が50㎡以上なら、その階に必要
(6)項|ロ|老人短期入所施設等
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、老人短期入所施設、障害の程度が重い人の入所施設など、入所して介護などを受ける施設。
- 全部(面積にかかわらず必要)
(6)項|ハ|老人デイサービスセンター等
老人デイサービスセンター、保育所、児童養護施設、障害者の通所施設など、(6)項ロ以外の福祉施設。
- 延べ面積150㎡以上
- 地階・無窓階・3階以上の階で、その階の床面積が50㎡以上なら、その階に必要
(6)項|ニ| 幼稚園又は特別支援学校
- 延べ面積150㎡以上
- 地階・無窓階・3階以上の階で、その階の床面積が50㎡以上なら、その階に必要
(7)項 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの
- 延べ面積300㎡以上
- 地階・無窓階・3階以上の階で、その階の床面積が50㎡以上なら、その階に必要
(8)項 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの
- 延べ面積300㎡以上
- 地階・無窓階・3階以上の階で、その階の床面積が50㎡以上なら、その階に必要
(9)項|イ|公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
- 延べ面積150㎡以上
- 地階・無窓階・3階以上の階で、その階の床面積が50㎡以上なら、その階に必要
(9)項|ロ|イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場
- 延べ面積150㎡以上
- 地階・無窓階・3階以上の階で、その階の床面積が50㎡以上なら、その階に必要
(10)項 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。
- 延べ面積300㎡以上
- 地階・無窓階・3階以上の階で、その階の床面積が50㎡以上なら、その階に必要
(11)項 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
- 延べ面積300㎡以上
- 地階・無窓階・3階以上の階で、その階の床面積が50㎡以上なら、その階に必要
(12)項|イ| 工場又は作業場
- 延べ面積150㎡以上
- 地階・無窓階・3階以上の階で、その階の床面積が50㎡以上なら、その階に必要
(12)項|ロ|映画スタジオ又はテレビスタジオ
- 延べ面積150㎡以上
- 地階・無窓階・3階以上の階で、その階の床面積が50㎡以上なら、その階に必要
(13)項|イ|自動車車庫又は駐車場
- 延べ面積150㎡以上
- 地階・無窓階・3階以上の階で、その階の床面積が50㎡以上なら、その階に必要
(13)項|ロ|飛行機又は回転翼航空機の格納庫
- 延べ面積150㎡以上
- 地階・無窓階・3階以上の階で、その階の床面積が50㎡以上なら、その階に必要
(14)項 倉庫
- 延べ面積150㎡以上
- 地階・無窓階・3階以上の階で、その階の床面積が50㎡以上なら、その階に必要
(15)項 前各項に該当しない事業場
事務所ビルなど、ほかの項に当てはまらない事業場。
- 延べ面積300㎡以上
- 地階・無窓階・3階以上の階で、その階の床面積が50㎡以上なら、その階に必要
(16)項|イ|複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの
- 用途の部分ごとに、その用途の一つの建物とみなして判断する(消防法施行令 第9条)
- 地階・無窓階・3階以上の階で、その階の床面積が50㎡以上なら、その階に必要
(16)項|ロ|イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物
- 用途の部分ごとに、その用途の一つの建物とみなして判断する(消防法施行令 第9条)
- 地階・無窓階・3階以上の階で、その階の床面積が50㎡以上なら、その階に必要
(16の2)項 地下街
- 全部(面積にかかわらず必要)
(16の3)項 準地下街
建築物の地階で、連続して地下道に面して設けられたものと地下道を合わせたもの(特定の用途の部分があるものに限る)。
- 全部(面積にかかわらず必要)
(17)項
重要文化財・重要有形民俗文化財・史跡などに指定された建造物、重要美術品として認定された建造物。
- 全部(面積にかかわらず必要)
(18)項 延長 50 メートル以上のアーケード
- 延べ面積による設置の基準はない
- 少量危険物・指定可燃物を貯蔵し、取り扱う場合は必要(第四号)
(19)項 市町村長の指定する山林
- 延べ面積による設置の基準はない
- 少量危険物・指定可燃物を貯蔵し、取り扱う場合は必要(第四号)
(20)項 総務省令で定める舟車
- 全部(面積にかかわらず必要)
よくある質問(FAQ)
Q1.(1)項イの劇場・映画館では、どの範囲に消火器具が必要ですか?
A1.(1)項イの劇場・映画館は、規模にかかわらず消火器具の設置が必要です(消防法施行令 第10条第1項第一号)。
Q2.公会堂・集会場((1)項ロ)の設置基準は?
A2.延べ面積150㎡以上で必要です。延べ面積が150㎡未満でも、地階・無窓階・3階以上の階で床面積50㎡以上なら、その階に必要です。
Q3.待合・料理店や飲食店((3)項)の扱いはどうなりますか?
A3.2019年10月から、火を使用する設備や器具を設けた(3)項の店は、面積にかかわらず必要です(防火上有効な措置を講じたものは除く)。それ以外は延べ面積150㎡以上で必要です。
Q4.複合用途防火対象物((16)項)は早見表のどこを確認すればよいですか?
A4.(16)項は、用途の部分ごとに、その用途の一つの建物とみなして判断します(消防法施行令 第9条)。飲食店の部分は(3)項、事務所の部分は(15)項の基準で確かめます。
Q5.事務所や学校は何㎡から必要ですか?
A5.(15)項の事務所、(7)項の学校、(8)項の図書館、(10)項の駅、(11)項の神社や寺院は、延べ面積300㎡以上で必要です。
根拠:消防法施行令 第10条第1項(2019年10月1日施行の改正後)・第9条・別表第一をもとに作成。実際の適用は所轄消防本部の指導により異なる場合があります。

