内線規程の解釈と解説【094】|コンクリート養生線の施設
出典:電気設備の技術基準の解釈 第195条第2項
冬期や低温下のコンクリート打設では、温度管理が強度や耐久性を大きく左右します。そこで使われるのがコンクリート養生線です。通電による発熱でコンクリート内部の温度を保ち、養生品質を確保します。施設の決まりは解釈第195条第2項にあります。本記事では、電気設備の技術基準の解釈にもとづいて整理します。
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ハリタ1. 対地電圧と発熱線
- コンクリートの養生期間に保温のために施設する発熱線は、解釈第195条第2項によります。道路などの発熱線を定めた第1項に準じて施設する方法もあります
- 発熱線に電気を送る電路の対地電圧は300V以下です(第2項第一号)
- 発熱線は、日本電気技術規格委員会が承認した規格「電線及び電気温床線の安全に関する要求事項」の要件に適合するものです(第二号)
- コンクリートの中に埋め込む場合を除き、発熱線相互の間隔を5cm以上とし、発熱線が損傷を受けるおそれがないように施設します(第三号)
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ハリタ| 確認する項目 | 解釈の決まり |
|---|---|
| 電路の対地電圧 | 300V以下 |
| 発熱線 | 規格の要件に適合 |
| 埋め込まない場合 | 相互5cm以上 |
| 埋め込む場合 | 間隔の定めなし |
| 別の方法 | 第1項に準じる |
- 電路の対地電圧は300V以下
- 発熱線は「電線及び電気温床線の安全に関する要求事項」の要件に適合するもの
- 埋め込まないなら発熱線相互の間隔は5cm以上、損傷を受けないように
- 第1項(道路などの発熱線)に準じて施設する方法もある
2. 開閉器と過電流遮断器
- 電路には、専用の開閉器を各極に施設します(第四号イ)
- 移動電線と屋内配線などを差込み接続器でつなぐ場合や、過電流遮断器が開閉機能をもつ場合は、開閉器を省略できます(第四号イただし書)
- 過電流遮断器は各極に施設します。除けるのは多線式電路の中性極だけで、過電流遮断器そのものは省略できません(第四号ロ)
- 地絡が起きたら自動で遮断する装置、発熱線の温度80℃以下、D種・C種接地は、道路などに発熱線を固定する第1項の決まりです
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ハリタ
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ハリタ| 思いこみ | 正しくは |
|---|---|
| 3540-8条の温床線 | 規格の要件に適合 |
| 使用電圧300V | 対地電圧300V |
| 埋め込んでも5cm | 埋め込まない場合 |
| 開閉器も中性極除く | 除くのは遮断器 |
| 遮断器も省略可 | 遮断器は必ず |
| 地絡遮断が必要 | 第1項の決まり |
- 専用の開閉器を各極に施設する
- 過電流遮断器も各極に施設する(多線式電路の中性極は除く)
- 差込み接続器でつなぐか、遮断器に開閉機能があれば開閉器を省略できる
- 過電流遮断器の設置は必須で、省略はできない
よくある質問(FAQ)
まとめ|間隔をあけ、遮断器は必ず付ける
コンクリート養生線は「埋設しない場合は5cm以上の間隔をあける」「過電流遮断器は省略できない」の2点が押さえどころです。開閉器のほうは、差込接続器を使う場合などに省略が認められます。
| 確認する項目 | 決まり |
|---|---|
| 電路の対地電圧 | 300V以下 |
| 発熱線 | 規格の要件に適合 |
| 間隔 | 埋め込まないなら5cm |
| 開閉器 | 各極・条件で省略可 |
| 過電流遮断器 | 各極・省略不可 |
| 中性極 | 遮断器だけ除ける |
仮設で使う設備のため、手早く敷きたくなる場面ですが、間隔の確保が過熱防止に直結します。開閉器の省略条件とあわせて、現場で共有しておくと安全です。
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内線規程の実務では、規程集や技術資料を手元に置いておくと確認がぐっと早くなります。


