建物の電気設備には、電気の基準で決まる部分消防法・建築基準法で決まる部分があります。後者をまとめたのがこのページです。

非常警報、火災通報装置、ガス漏れ警報、非常コンセント、総合操作盤 ― どれも電気屋が図面に描くものですが、要否と仕様を決めているのは消防法です。内線規程をいくら読んでも出てきません。

ここでは、その「消防法側の根拠」を記事ごとに整理しています。

建築消防は、この順番で決まっていく

建築消防は、この順番で決まっていく1制度と区画どの基準を使うかどこまで求められるか5記事2設備の設置基準何を、どこに付けるかを決める9記事3維持と運用点検と報告の周期資格者の区分1記事設備の話から入ると、そもそも要るのかどうかが分からなくなります先に決まるのは設備ではなく、制度と区画HARITAの設計室

設備の話から入ると、そもそも要るのかどうかが分からなくなります。まず制度と区画で「どこまで求められるか」を確定させ、それから設備ごとの設置基準に入るのが早道です。

① 制度と区画 ― どの基準で、どこまで求められるかが決まるところ

② 設備ごとの設置基準 ― 何を、どこに付けるか。設備ごとに条文が違います

非常警報設備の設置基準自火報があっても放送設備が必要になる場合火災通報装置の設置基準自火報との連動義務と「電話があれば免除」の例外ガス漏れ火災警報設備の設置基準検知器は都市ガス8m・LPガス4mで決まる非常コンセント設備と無線通信補助設備消防隊が使う2つの電気設備連結送水管と連結散水設備消火活動上必要な施設と加圧送水装置の電源総合操作盤はいつ義務になるか規則12条1項8号のイ・ロ・ハと2つの告示防災センターと中央管理室の違い根拠条文と設置基準を整理排煙設備は消防法と建築基準法で別物基準の違いと電気設計の要点避難器具の設置基準用途で変わる収容人員と減免・免除の全体像

③ 維持と運用 ― 完成してからのルール

消防設備の「設計手順」を追いたい方へ

このページは制度と設置基準を扱っています。実際に消防設備を計画していく手順のほうは、新人講座の消防設備編(全6回)で扱っています。

工事項目ごとの設計ステップは 設計・施工マニュアル(目次) に、非常電源の防火対象物別の早見表は 非常電源の設置基準まとめ にあります。

このページの使い方

条文の番号や数値は、改正で変わることがあります。各記事では根拠の条文を示していますが、実務では必ずその時点の原典(消防法施行令・施行規則・告示、建築基準法施行令)で確認してください。

また、同じ条文でも所轄消防本部の運用で解釈が分かれることがあります。判断が分かれそうな論点は、着工前の事前相談で確認しておくのが結局いちばん早いです。