防火対象物別|消防設備の早見表 PR

消防設備の早引き|一項 劇場・集会場等

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防火対象物

劇場・集会場等

消防法(防火対象物)

(一)項 劇場、映画館、演劇場又は観覧場

用途例

  • 客席を有する各種競技施設(野球場、相撲場、競馬場、競輪場、競艇場、体育館等)、寄席
  • [小規模な選手控室のみ有する体育館]、[事業所の体育施設等で公衆に観覧させないもの]等は、本項には該当しない。
公会堂又は集会場

用途例

  • 原則として舞台及び固定椅子の客席を有し、主として映画、演劇等興行的なものを鑑賞し、これと並行してその他の集会、会議等多目的に公衆の集合する施設[区民会館、市民会館、福祉会館、音楽堂、貸ホール、貸講堂等]

 

収容人数算定方法

収容人数の算出方法について

収容人数=従業者の数+客席の人員(Ⓐ+Ⓑ+©)

  • Ⓐ・・・固定椅子の数(長椅子式は(正面幅/0.4m)とし端数は切り捨てる。)
  • Ⓑ・・・立見席(床面積/0.2㎡)
  • ©・・・その他の部分(床面積/0.5㎡)

 

用途区分の指定

主用途による区分
  • Ⓐ主たる用途に供される部分
(一)項 イ 舞台部、客席、映写室、ロビー、切符売場、出演者控室、大道具・小道具、衣装部屋、練習室
(一)項 ロ 集会室、会議室、ホール、宴会場
  • Ⓑ機能的に従属していると認められる用途部分
(一)項 イ 専用駐車場、売店、食堂、喫茶店
(一)項 ロ 食堂、喫茶室、専用駐車場、図書室、展示室

 

 

防火管理者

防火対象物の専任について
  • 高層建築物
  • 地階を除く階数が3以上でかつ、収容人数30人以上のもの

 

 

既存遡及の有無

既存遡及の適用の有無について
全部
延べ床面積 150㎡以上

 

 

消火設備

消火器具

消火器具の設置について
  • 地階、無窓階又は3階以上の階で延床面積50㎡以上
  • 「少量物危険庫」又は危・令別表第4の数量以上の[指定可燃物]を貯蔵又は取り扱うもの

 

  • 火花を生ずる設備のある場所
  • 変電設備、発電設備その他これらに類する電気設備のある場所
  • 鍛冶場、ボイラー室、乾燥室、サウナ室その他多量の火気を使用する場所
  • 核燃料物質又は放射性同位元素を貯蔵し、または取り扱う場所

大型消火器

大型消火器の設置について

500倍以上の[指定可燃物]を貯蔵または取り扱う部分(歩行距離が30m以下となるように設ける。)

 

次の電気設備部分には歩行距離が30m以下となるように設ける

  1. 不燃液又は乾式の機器を使用する特別高圧変電設備、全出力1,000kW以上の高圧(又は低圧)の変電設備のある場所
  2. 油入機器を使用する全出力500kW以上1,000kW未満の高圧(又は低圧)の変電設備(又は発電設備)のある場所

※全出力とは全kVA数×0.7の数値をいう。

屋内消火栓設備

750倍以上の[指定燃料可燃性液体類は除く。]を貯蔵または取り扱う部分

ただし、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備等、屋外消火栓設備又は動力消防ポンプ設備を基準通りに設置した場合、その有効範囲の部分には、屋内消火栓設備を設置しないことができる。(屋外消火栓設備又は動力消火ポンプ設備にあっては、1階及び2階の部分に限る。)

パッケージ型消火設備

パッケージ型消火設備の設置基準について

新築、既存を問わず、下記の規模の建物には屋内消火栓設備の代わりにパッケージ型消火設備を設けることができます。

 

設けることができない部分

  • 「地階、無窓階又は火災の時、煙が著しく充満する恐れのある場所」
  • 「750倍以上の指定燃料(可燃性液体類は除く)」を貯蔵又は取り扱う部分

スプリンクラー設備

スプリンクラー設備の設置基準について

階数

  1. 地階を除く階数が11以上のもの(消防法施行規則13条部分を除く。)

面積

  1. 床面積の合計(消防法施行規則13条部分を除く。)が6,000㎡以上
  2. 舞台が地階、無窓階等又は4階以上にある場合、舞台部(大道具室及び小道具室を含む。)の床面積の合計が300㎡以上、その他の階にある場合にあっては、500㎡以上(美舞台部に設ける。)
  3. 地階、無窓階で床面積1,000㎡以上の階
  4. 4階以上、10階以下の階で床面積1,500㎡以上の階(消防法施行規則13条部分を除く。)

指定燃料

  1. 1,000倍以上の「指定燃料(可燃性液体類は除く。)」を貯蔵又は取り扱う部分

 

ただし、上記のうち、「水噴霧消火設備等」を基準通り設置した場合、その有効範囲の部分には、スプリンクラー設備を設置しないことができます。

免除規定について

免除規定について

消防法施行規則13条(設置除外規定)

主要構造部を耐火構造としたものの階(地階及び無窓階を除く。)で次の①又は②の部分には設置免除可能です

①耐火構造の壁及び床で区画された部分で、次の ⓐ~ⓓ に該当するもの

内装制限 主たる廊下、その他の通路は準不燃材料、その他の部分は難燃料材料
区画壁等に設ける開口部の面積 区画する壁及び床の開口部(下記の①及び②)の面積の合計は8㎡以下(一つの開口部の面積は4㎡以下)
© 上部開口部に設ける防火戸等 ①出入口(随時開く又は閉鎖できる構造とする。)

  • 自動閉鎖装置付又は煙感知器連動閉鎖装置付の「特定防火設備である防火戸」を設けること。(廊下と階段との開口部以外には防火シャッターは不可)

②「2方向避難が可能な開放廊下等」に面した壁に設ける窓等

  • 鉄網入りガラスとし、その窓等の開口部面積の合計は4㎡以下とする。
区画床面積
  • 10階以下の階=200㎡以下
  • 11階以上の階=100㎡以下

②耐火構造の壁及び床で区画された廊下で、上記①のⓐ及び©に該当するもの

本項では、パッケージ型自動消火設備を代替設備として用いることはできない

水噴霧消火設備等

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