駅・停車場・発着場の消防設備設置基準|消防法(10)項 早見表
停車場・発着場に必要な非常電源の早見表
| 消防用設備等 | 自家発電設備 | 蓄電池設備 | 非常電源専用受電設備 |
|---|---|---|---|
| 屋内消火栓設備 | ● | ● | △ |
| スプリンクラー設備 | ● | ● | △ |
| 水噴霧消火設備 | ● | ● | △ |
| 泡消火設備 | ● | ● | △ |
| 屋外消火栓設備 | ● | ● | △ |
| 排煙設備 | ● | ● | △ |
| 連結送水管 | ● | ● | △ |
| 非常コンセント設備 | ● | ● | △ |
| 不活性ガス消火設備 | — | ● | — |
| ハロゲン化物消火設備 | — | ● | — |
| 粉末消火設備 | — | ● | — |
| 自動火災報知設備 | — | ● | — |
| 非常警報設備 | — | ● | — |
| ガス漏れ火災警報設備 | — | ● | — |
| 誘導灯設備 | — | ● | — |
| 火災通報装置 | — | ● | — |
| 非常電話 | — | ● | — |
| 無線通信補助設備 | — | ● | — |
●=適用できる / △=延べ面積1,000㎡未満に限り適用できる(1,000㎡以上は不可) / —=該当しない
よくある質問(FAQ)
Q. (10)項とは何ですか? A. 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る)を指します。 Q. 非常電源にはどのような種類がありますか? A. 自家発電設備又は燃料電池設備、蓄電池設備、非常電源専用受電設備の3種類です。 Q. 蓄電池設備に内蔵バッテリーは含まれますか? A. 含まれます。機器内蔵のバッテリーも蓄電池設備として扱われます。 Q. 表の記号(★〇×)の意味は? A. ★は推奨される設備、〇は設置可能な設備、×は適用できない設備を表します。 📋 全用途の一覧(防火対象物別の早見表)を見る停車場・発着場に必要な消防用設備等の設置基準
→ 消火器具・屋外消火栓設備等の設置義務が拡大
→ 一部設備は緩和・対象外
消火設備等
火を消す・抑える設備。床面積や階数のしきい値で設置義務が変わります。
| 消火器具 | 延べ面積300㎡以上、または地階・無窓階・3階以上の階で床面積50㎡以上、または指定可燃物・少量危険物を貯蔵・取扱う場所に設置。 |
|---|---|
| 屋内消火栓設備 | 建物の構造(耐火・準耐火・その他)と内装制限の有無に応じ、床面積の合計700〜2,100㎡以上で設置義務。指定可燃物を規定数量の750倍以上貯蔵・取扱う部分にも設置。 |
| スプリンクラー設備 | 11階以上の階、または指定可燃物(可燃性液体類を除く)を規定数量の1,000倍以上貯蔵・取扱う部分に設置。 |
| 屋外消火栓設備 | 地階を除く1・2階の床面積合計が、耐火建築物9,000㎡以上、準耐火建築物6,000㎡以上、その他の建築物3,000㎡以上で設置。 |
| 動力消防ポンプ設備 | 屋内消火栓設備の設置対象となる建築物の地階・1階・2階部分に、屋内消火栓設備の代替として設置可能。同一敷地内の建築物の延べ面積合計が3,000㎡以上の場合にも設置。 |
警報設備等
火災の発生をいち早く知らせる設備。床面積・収容人員が基準になります。
| 自動火災報知設備 | 延べ面積500㎡以上、地階・無窓階・3階以上の階で床面積300㎡以上、11階以上の階、駐車の用に供する部分で床面積200㎡以上、または指定可燃物500倍以上を貯蔵・取扱う場所に設置。 |
|---|---|
| ガス漏れ火災警報設備 | 温泉採取のための設備を設置する施設等、または液化石油ガスを使用する場所(床面積に関係なく設置)に設置。 |
| 漏電火災警報器 | 鉄網入りの壁・床・天井のいずれかを有する建築物で、延べ面積500㎡以上のもの(構造・面積により緩和規定あり)。 |
| 消防機関へ通報する火災報知設備 | 延べ面積1,000㎡以上。消防機関から著しく離れた場所・近距離(歩行距離500m以内)にあり、常時通報できる電話がある場合等は設置を要しない場合あり。 |
| 非常警報器具・非常警報設備 | 収容人員50人以上(地階・無窓階は20人以上)で設置。地階・無窓階を有する車両の停車場には非常放送設備(起動装置は非常電話)を設置。 |
避難設備・誘導灯
逃げ道を確保・案内する設備。階数と収容人員の組み合わせで判断します。
| 避難器具 | 2階以上の階(主要構造部を耐火構造とした2階を除く)または地階で収容人員50人以上、直通階段が1ヶ所しかない3階以上の階で収容人員10人以上の場合に設置。設置個数の減免規定あり。 |
|---|---|
| 避難口誘導灯・通路誘導灯 | 全ての階に設置(避難口誘導灯はB級以上、通路誘導灯はC級以上が基準。関係者等のみ使用する場所はC級以上に緩和可)。地階を除く階数15以上かつ収容人員30,000人以上等の大規模施設では60分間定格の長時間形誘導灯が必要。 |
| 誘導標識 | 全部に設置(避難口誘導灯・通路誘導灯の有効範囲内の部分は設置を省略できる)。 |
根拠:消防法施行令 別表第一および消防法施行令・施行規則の規定をもとに作成。実際の適用は所轄消防本部の指導により異なる場合があります。
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