技術図書館認定キュービクルの改造可否と手続きを、スライド9枚で更新と改造の境目、認定が外れると失うもの、製造元と消防署への協議の順序を図で確認できます。この資料をスライドで見る資料一覧を見る

認定キュービクルの改造の判断の流れ
認定銘板のあるキュービクルに手を入れるときは、まず変更の中身を整理します。同じ定格値でJIS規格等に適合した機器への取替えなら認定のまま使えます。それ以外は改造で、基本的に認定から外れるため、製造者と事前協議し、所轄消防署の指示を受けてから工事に入ります。

キュービクルの改修工事を進める中で、「認定品」と記された銘板を見つけて手が止まった——という経験はないでしょうか。認定キュービクルは、どこからが「改造」にあたるのかが分かりにくく、判断を誤ると認定の効力を失ってしまう恐れがあります。 この記事では、認定キュービクルの改造が可能なのか、どこまでが許容されるのか、そして改造する場合に必要な手続きまでを、実務の流れに沿って整理します。

 

どこからが改造?

    

今回の疑問
   

認定キュービクルの改造って可能なの?

   

⚡ 先に結論だけ言うと

  改造は可能です。 ですが改造を行う際の内容は検討と協議を行う必要があります。

  • 同じ規格のブレーカー、計器類の取り換え(同じ定格値で、JIS規格等に適合した機器)であれば、認定品のまま交換が可能
  • ブレーカーの容量や個数の変更、回路の増設・減設は改造にあたり、基本的に認定品の扱いから外れる
  • 製造元の盤メーカーに変更点を確認し認定品の基準を満たしているかの確認が必要

 

 

ペン太ペン太
今日はキュービクルの改造工事だー
ペン太ペン太
ん…キュービクルに認定品って書いてあるプレートが張ってるぞ?
ハリタハリタ
それは認定キュービクルだね!特定の条件を満たしたときに使用できるキュービクルだから安易に改造はできないから注意しよう!

ペン太ペン太
認定キュービクルって改造したら絶対ダメなんですよね?ブレーカー交換も無理ですか?
ハリタハリタ
改造自体は可能です。ただ内容次第で認定の効力が失効するので、判断手順が大事ですよ。

この3つ、すぐ答えられますか

  • 認定キュービクルは改造してよいのですか
  • 「改造にあたらない交換」とは、どこまでの範囲ですか
  • 改造するとき、どこと事前協議する必要がありますか

この記事に書かれていること

 

この記事でわかること・おすすめの方
  ● 認定キュービクルの改造の可否について調べている方 ● 認定キュービクル改造の範疇について調べている方 ● 認定キュービクル改造した場合について調べている方      
改造の可否については?
  既設キュービクルに[認定品]と記載された銘板が取り付けてあった場合、盤メーカー及び所轄の消防と協議を行えば可能です。(条件あり)    
認定キュービクルのメリットは?
 
改造についての記述は?
  認定キュービクル本体に記載されています 「このキュービクル式非常電源専用受電設備は認定品であり、このキュービクルを増設・減設・改造するときは、必ずキュービクル製造業者と事前協議してください。またこのキュービクルは、消防法に基づく非常電源であり、所轄消防署と事前協議を行い、改造内容や届出等の指示を受けてください」    

 

認定キュービクルで受けられる2つの扱い
認定キュービクルは、消防用設備等の非常電源(非常電源専用受電設備)として使え、屋外に置くときは建築物から3m離す規定の適用が外れます。ただし延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物では、非常電源専用受電設備を非常電源に使えません。

認定キュービクルの改造は可能か?|改修工事での注意点

🏗️ 改修工事で発生するキュービクルの改造ニーズ

現場の改修工事において、

  • 負荷設備の増設

  • 機器の老朽化

  • 保護協調の見直し

といった理由から、既設キュービクルの一部改造が必要となるケースがあります。

現場でキュービクルを確認したところ、「認定品」の銘板が取り付けられていました。

では、このような認定キュービクルは、自由に改造してもよいのでしょうか?


🔍 認定品キュービクルとは?

「認定品」とは、一般社団法人 日本電気協会(電気設備認定事業部)の
キュービクル式高圧受電設備認定制度において、安全性や信頼性を満たすと認められた製品です。

認定品のキュービクルには「認定銘板」が取り付けられており、
構成・機器・内部配線・安全設計などが工場出荷時の状態で認証を受けています。


⚠ 改造する場合の注意点

✅ 結論:改造は可能。ただし認定品としての扱いは外れます(日本電気協会の認定制度Q&Aでは、出荷後の改造について認定銘板の再交付も再認定も行わないとされています)。

認定キュービクルを一部でも改造(容量や定格の違う機器への交換、遮断器の追加、盤構成変更など)すると、
その時点で認定の効力は無効となり、「認定品」としての扱いは失われます。

これは、認定制度が“完成品に対して与えられるもの”であり、部分改造に対しては保証されないためです。


ペン太ペン太
じゃあ、一部を変えただけでも「認定品じゃないキュービクル」扱いになるんですか…?

ハリタハリタ
容量や定格の違う遮断器・CTに替えたり、回路を増やしたりすると、“認定時の構成と異なる”とみなされるんだよ。同じ定格値のJIS適合品への取替えなら、認定のまま使えるよ!

✅ 実務対応の選択肢

改造が必要な場合は、以下の対応方針を検討しましょう。

ケース 対応策
認定品にこだわらず改造したい 認定失効を前提に改造を実施し、技術基準・規程に準拠した自主設計扱いとする
認定品のまま使用したい 改造は行わず、同じ定格値の適合品への取替えにとどめるか、キュービクルごと更新する(認定委員会は改造後の再認定を行わない)

✍ ポイント

  • 「認定キュービクル」は完成状態での認定品

  • 一部でも改造すると認定の効力は失効

  • 安全面や法的には改造可能(技術基準に準拠すればOK)

  • ただし認定品扱いではなくなることを理解しておくことが重要

 

図面の認定キュービクル記載例図面の認定キュービクル記載例
ここまでのポイント
  • 認定品は完成状態での認定であり、一部でも改造すると認定の効力は失効する
  • 安全面や法的には技術基準に準拠すれば改造できるが、認定品扱いではなくなる
  • 認定品のまま使いたい場合は、同じ定格値の適合品への取替えにとどめるか、キュービクルごと更新する(改造後の再認定はない)


認定品の改造について

改造すると認定がどうなるか
出荷後に増設・減設・改造をすると、基本的に認定から外れます。認定委員会は改造後の再認定をせず、認定銘板の再交付もありません。非常電源や離隔の扱いは所轄消防署の判断に従います。同じ定格値でJIS規格等に適合した機器への取替えなら、認定のまま使えます。

既設キュービクルに[認定品]と記載された銘板が取り付けてあった場合、盤メーカー及び所轄の消防と協議を行えば可能です。が…認定品のまま行える改造は限られます。

●

理由は、[認定品]銘板が取り付けてあるキュービクル(以下認定キュービクル)は、改造を行うと認定品の規格から外れ非常電源専用受電設備また建物との離隔距離の適用受けることができなくなる場合が多いためです。

屋外キュービクルと建築物の離隔
屋外に置くキュービクルは、火災予防条例で建築物から3m以上離すのが原則です。消防長が火災予防上支障がないと認める構造のキュービクル(認定品など)や、不燃材料で造った開口部のない外壁に面するときは、この規定が外れます。周囲の保有距離は別に確保します。
 
キュービクル認定品による利点
 
  • 非常電源専用受電設備の適用
  • 建物との離隔距離の緩和

   

 

ペン太ペン太
認定品だからこれらが適用可能なのか!?
ハリタハリタ
キュービクルの規格で認定品の適用を受けているから改造するとこれらの適用も受けれなくなる可能性があるんだよ!
認定キュービクルを改造した場合の銘板取り消し認定キュービクルを改造した場合の銘板取り消し

ラベルによる注意書き

ペン太ペン太
キュービクル改造がだめってどこかに書いているのかい?
ハリタハリタ
認定キュービクルには、正面扉の裏面に次のようなラベルが貼付されているんだよ

「このキュービクル式非常電源専用受電設備は認定品であり、このキュービクルを

増設・減設・改造するときは、必ずキュービクル製造業者と事前協議してください。

またこのキュービクルは、消防法に基づく非常電源であり、

所轄消防署と事前協議を行い、改造内容や届出等の指示を受けてください」

ペン太ペン太
改造するときは事前協議くださいって書いてあるな・・・
ハリタハリタ
非常電源として適用しているから所轄の消防署とも協議が必要だよ

一般社団法人日本電気協会のキュービクル式非常電源専用受電設備認定委員会より

キュービクル式非常電源専用受電設備が消防法上の技術基準に適合していることを認定し、消防用設備等の非常電源を確実に確保することを目的として、昭和50年10月に発足した委員会のホームページ内の”キュービクル式非常電源専用受電設備認定制度のご紹介”にも改造した際の回答が記載されています。

出典:(キュービクル式非常電源専用受電設備認定制度のご紹介(パンフレット))より

キュービクル製造業者と事前協議

ペン太ペン太
製造業者とはどんな協議を行えばいいんだい?

ハリタハリタ
今回行う改造が認定品の規格に適合するのか確認が必要なんだよ
  • キュービクルの製造業者との主な確認内容は下記になります。
  • 同じ規格のブレーカー、計器類の取り換え(同じ定格値で、JIS規格等に適合した機器)であれば、認定品のまま交換が可能です
  • ブレーカーの容量や個数の変更、回路の増設・減設は改造にあたり、基本的に認定品の扱いから外れます
  • 製造元の盤メーカーに変更点を確認し認定品の基準を満たしているかの確認が必要になります
認定のまま使える交換と改造になる変更
日本電気協会の資料では、同じ定格値でJIS規格等に適合した機器への取替えなら問題ないとされ、変圧器も同容量かJIS適合品で認定銘板の容量の範囲内なら入れ替えられます。遮断器の容量・個数の変更、回路の増設・減設、予備スペースへのMCCB増設、太陽光発電の接続は改造にあたります。

ペン太ペン太
盤メーカーに確認すれば、消防署への相談までは要らないと思っていました…。
ハリタハリタ
メーカー協議に加え、所轄消防署にも改造内容を説明して、指示を受けるのが手順ですよ。
取り違えやすいところ 正しくは
認定品は一切改造できない 改造そのものは可能だが、認定の効力は失効する
同じ働きの機器なら交換してよい 同じ定格値で、JIS規格等に適合した機器への取替えに限る
盤メーカーに聞けば手続きは終わり 所轄消防署にも事前に改造内容を説明し、指示を受ける
認定が外れても実務上の影響はない 非常電源専用受電設備の適用や離隔距離の緩和を受けられなくなる場合が多い
将来の増設はそのつど改造で対応する 出荷時から予備ブレーカーを組み込んでおくと改造を避けやすい(予備スペースへの後付けは改造扱い)
たとえるなら
認定銘板は、「メーカー保証のシール」です。
自分で分解して部品を替えると、同じ製品でも保証の対象から外れます。認定も同じで、出荷したときの構成に対して付けられているので、手を加えたあとは消防の判断を仰ぎます。
ひっかけ注意
「改造したら、メーカーに再認定してもらえばよい」ではありません。
日本電気協会の認定制度Q&Aでは、出荷後の増設・減設・改造について認定銘板の再交付は行わない、再認定も行わないとされています。改造後の扱いは、所轄消防署と協議して指示を受けます。
ここまでのポイント
  • 認定キュービクルの利点は、非常電源専用受電設備の適用と建物との離隔距離の緩和
  • 改造すると、これらの適用を受けられなくなる場合が多い
  • 本体のラベルにも、増設・減設・改造時は製造業者と事前協議するよう明記されている


所轄消防署と事前協議

認定キュービクルを改造するときの手順
認定キュービクルの正面扉の裏には、増設・減設・改造するときはキュービクル製造業者と事前協議し、所轄消防署とも事前協議して改造内容や届出などの指示を受けるよう注意ラベルが貼られています。製造者と内容を詰め、消防に説明してから工事に入ります。

ペン太ペン太
所轄の消防署とも協議が必要なのか?

ハリタハリタ
報告だけじゃなくて、事前に協議するのが大事だよ!改造の内容を説明して、届出なども含めて消防の指示を受けよう!

・改造の内容及び認定品の基準を満たす旨を報告し保安上問題ないか協議を行います。

認定品の規格内での改造が可能な場合、消防に変更の旨を報告し、無断での改造を行わないよう注意が必要です。
ここまでのポイント
  • 改造の内容を所轄消防署に事前に説明し、具体的な指示を受けてから工事に入る
  • 改造後の銘板の扱いも所轄消防署と協議する(認定銘板の再交付・再認定はない)
  • 無断で改造しない

盤メーカーの注意事項

キュービクル製造者と確かめること
製造者とは、遮断器を替えても保護協調が成り立つか、非常電源の回路に影響しないか、変圧器などが認定銘板の容量の範囲内かを確かめます。その結果をもって所轄消防署に説明し、指示を受けます。

盤メーカーのカタログにも注意書きとして改造を行う際は、事前協議を行うように記載されています。

 

認定キュービクルの増減設・改造

 

●手続き a.認定キュービクルは消防庁告示基準に適合する非常電源であり、製造者は出荷時点での回路条件等により認定基準・設計基準により制作し、認定銘板を貼付し納入するものです。 b.従って納入後に増設・減設又は改造する場合には認定基準に適合するように再検討が必要となります。すなわち‘’保護協調はよいか‘’、‘’非常電源に対する影響はどうか‘’等、認定基準等にてらしての検討が必要であり、必ず製作者と事前に協議してください。 c.ユーザーはその内容により所轄消防署と協議をし、その指示のもとに増減設・改造の工事に着手することになります。

出典:(中立電機HP)より

ひっかけ注意
「予備スペースを取っておけば、あとで足しても改造にならない」ではありません。
認定制度Q&Aでは、出荷時に将来用のMCCB設置スペースを設けることはできますが、そのスペースにMCCBを増設すると改造扱いです。将来の増設が決まっているなら、設計の段階で製造者と所轄消防に扱いを確かめておきます。
ここまでのポイント
  • カタログにも、増設・減設・改造時は製作者と事前協議するよう記載されている
  • 保護協調はよいか、非常電源への影響はどうかを認定基準に照らして再検討する
  • ユーザーはその内容で所轄消防署と協議し、指示のもとに工事へ着手する


設計時にはこう書こう!

 

将来増設を想定して設計しよう!
  設計時に認定キュービクルを選定する場合は将来の改修を考慮して予備ブレーカーを出荷時から組み込んでおくと、負荷が増えても予備ブレーカーに接続するだけで済み、改造を避けやすくなります。ただし、予備スペースだけを設けてあとからMCCBを足すのは改造扱いです(日本電気協会の取扱事例Q&A)。扱いは製造者と所轄消防署に確かめておきます。 単線結線図で予備ブレーカーを明記した例  

 

改造内容ごとの扱いの早見表
同じ定格値でJIS規格等に適合した機器への取替えや、同容量・JIS適合品の変圧器への入替え(銘板の容量内)は認定のまま使えます。遮断器の容量・個数の変更、回路の増設・減設、予備スペースへのMCCB増設、太陽光発電設備の接続は改造にあたります。
ここまでのポイント
  • 将来の増設が見込まれるなら、出荷時から予備ブレーカーを組み込んでおく
  • 予備スペースだけ設けて、あとからMCCBを足すのは改造扱い(所轄消防署と協議)
  • 図面に、認定キュービクルであることと予備回路を明記する

よくある質問(FAQ)

Q. 認定キュービクルは改造できますか?

A. 改造自体は可能ですが、内容によって認定の扱いが変わります。同じ定格値でJIS規格等に適合したブレーカーや計器類への取り換えは認定品のまま可能ですが、容量や個数の変更、回路の増設・減設は改造にあたり、基本的に認定から外れます。

Q. 改造すると認定はどうなりますか?

A. 認定キュービクルは完成状態での認定品のため、一部でも仕様が変わる改造を行うと認定の効力が失効する場合があります。その結果、非常電源専用受電設備の適用や建物との離隔距離の緩和を受けられなくなることがあります。

Q. 改造前に必要な手続きは?

A. 製造元の盤メーカーに変更点を確認し認定基準を満たすか確認したうえで、所轄消防署へ改造内容と保安上問題ない旨を報告・協議します。無断改造は避ける必要があります。

Q. 認定品にこだわらず改造したい場合は?

A. 認定失効を前提に、技術基準・規程に準拠した自主設計扱いとして改造する選択肢があります。認定品のまま使いたい場合は、改造せず、同じ定格値の適合品への取替えにとどめるか、キュービクルごと更新します。改造後の再認定は行われません。

ペン太ペン太
将来の増設を見込むなら、設計段階で何をしておけばいいですか?
ハリタハリタ
出荷時から予備ブレーカーを組み込んでおくと、改造を避けやすくなります。予備スペースへの後付けは改造扱いなので注意。図面にも明記しましょう。


まとめ

認定キュービクルは改造できますが、同じ定格値の適合品への取替えを超えると基本的に認定から外れるため、盤メーカーと所轄消防署への事前協議が欠かせません。

やろうとしている工事 改造にあたるか 必要な対応
同じ定格値・JIS規格等に適合した機器への交換 あたらない(更新とみなされる) 念のため盤メーカーへ照会する
ブレーカーの容量変更 あたる 製造者・所轄消防と事前協議。基本的に認定から外れる
ブレーカーの個数の変更・回路の増設 あたる 製造者・所轄消防と事前協議。基本的に認定から外れる
予備ブレーカーへの負荷接続 あたらないことが多い 出荷時から予備として組み込み、扱いを製造者・所轄消防に確認
予備スペースへのMCCB増設 あたる 所轄消防署と協議する
いずれの改造でも ― 所轄消防署へ報告し指示を受ける

協議の前にそろえておきたいこと

  • 既設キュービクルの認定銘板と製造業者の情報
  • 交換・追加する機器の形式・定格電流・フレーム容量
  • 保護協調と非常電源への影響を確認した検討結果

以下に、認定制度の位置づけと、改造にあたるもの・あたらないものをあらためて整理します。

認定キュービクルの改造について
 
  1. 認定キュービクルは、消防法施行規則第12条の規定に基づくキュービクル式非常電源専用受電設備の基準(昭和50年消防庁告示第7号)に適合しているものである。
  2. 構造性能等の技術的な審査、使用機器、材料の規格適合などについて(社)日本電気協会が認定を行ったものが認定品として適用を受ける。
  3. 改造する場合には、メーカーと技術面及び保安面について事前協議を行うと共に所轄の消防署の指導を仰ぐことが必要となる。
改造とならないもの
  • 同一メーカーの同一規格(形式、定格電流、フレーム容量が同一のもの)の機器交換

改造となるもの

  • 機器の容量変更
  • 型式の異なる器具への交換等

また、全く同一の製品と交換する場合にも念のためキュービクルメーカーに照会しておくことが賢明です。『認定品』という扱いを受けている以上規格から外れる改造は、『認定品』でなくなるという認識が必要です。

 

🔗 あわせて読みたい関連記事

📘 体系的に学びたい方へ
このテーマは、連載「高圧受変電設備の設計マニュアル(全14回+資料編)」で、単線結線図の読み方・書き方とあわせて基礎から解説しています。
関連する回:⑥ 受電部② ― 主遮断装置 CB形とPF・S形

30秒アンケートこの記事は役に立ちましたか?

タップするだけで完了します。あなたの声でこのサイトは育ちます。

この記事に関連する無料ツール

次に読むならこれ参考文献『2023年度版』|高圧受電設備規程高圧受電設備規程
ABOUT ME
HARITA
電気設備の設計に携わる技術者です。内線規程や電気設備技術基準の解釈などの一次資料をもとに、設計・施工者向けの技術解説と、専門知識のない方に向けた「住まいの電気」の解説を書いています。