【そうだったのか小ネタ⑫】コンセントはなぜ15Aなのか ― 戦前の日本は10Aだった
壁のコンセントは15A。テーブルタップには1500W。この15という数字は、どこから来たのでしょうか。前回、15Aが標準数のどれとも一致しないことが分かりました。その続きとして、今度は15Aそのものを追いかけます。今回は、思わぬ資料に行き当たりました。
結論
15Aという数字は、省令には一文字も出てきません。そして戦前から1947年まで、日本の一般コンセントは10Aでした。
- 電技解釈149-3表が「15A分岐回路には15A以下のコンセント」と定めている
- ただし省令は性能規定だけで、数字は解釈にしか存在しない
- 1941年の公定価格表にも1947年の教科書にも、15Aのコンセントは出てこない
- 「GHQが決めた」という説は、典拠が見つからなかった
前回、日本の数字の並びが標準数に従っていないという話をしました。15Aもそのひとつです。国際規格は16Aを使っています。ではなぜ日本は15なのか。調べていくうちに、まったく予想していなかった事実が出てきました。
ハリタ
ハリタ「15A」は、省令には一文字も出てこない
まず、どこに書いてあるかから確認します。これが意外な構造をしていました。
電気設備に関する技術基準を定める省令の第63条は、過電流が生じたときに幹線等を保護できるよう過電流遮断器を施設せよ、という趣旨を述べるだけです。15Aも20Aも、省令には一文字も出てきません。
数字が出てくるのは、その下の電気設備の技術基準の解釈です。第149条に二つの表があります。
| 分岐回路を保護する過電流遮断器 | 電線の太さ(軟銅線) | 接続できるコンセント |
|---|---|---|
| 15A以下 | 直径1.6mm | 15A以下のもの |
| 15A超20A以下の配線用遮断器 | 直径1.6mm | 20A以下のもの |
| 15A超20A以下(配線用遮断器を除く) | 直径2mm | 20Aのもの |
| 20A超30A以下 | 直径2.6mm | 20A以上30A以下のもの |
| 30A超40A以下 | 断面積8mm² | 30A以上40A以下のもの |
| 40A超50A以下 | 断面積14mm² | 40A以上50A以下のもの |
細かいところですが、15A回路は「15A以下のもの」、20A配線用遮断器回路は「20A以下のもの」と書かれています。「以下」なので、20A回路に15Aコンセントを付けるのは問題ありません。
ひとつだけ書き方が違う行があります。20Aのヒューズ回路だけが「20Aのもの」と一点指定で、しかも20A未満の差込プラグが接続できるものを除くと念を押しています。15A兼用のコンセントは使えない、ということです。
💡 この表がある理由は、解説に書いてある
解釈そのものには理由がありませんが、電技解釈の解説には説明がありました。回路の遮断器定格に対して不釣り合いに小さいコンセントを認めると、機器やコードで短絡したときに過電流遮断器が動作する前にコードが焼損することがある——だから回路に見合った容量のコンセントを接続させる、という趣旨です。
これは「表がある理由」です。「15という数字が選ばれた理由」ではありません。解説は、コンセントの定格が125Vに対して15Aと20Aである、という事実を所与として引いているだけでした。
実際、JIS C 8303(配線用差込接続器)が定める125V系の定格は、15Aと20Aの二つだけです。250V系には15A・20A・30A・50Aがあります。なぜ15Aなのかは、この規格にも書かれていません。
- 省令には15Aも20Aも出てこない。数字は解釈にしかない
- 149-3表は「15A回路には15A以下のコンセント」と定めている
- 20Aヒューズ回路だけが「20Aのもの」と一点指定になっている
- 解説にあるのは「表がある理由」で、「15という数字の理由」ではない
1.6mmの許容電流は27A。なぜ15Aで守るのか
次に、電線との関係です。ここも引っかかるところがあります。
電技解釈146条によれば、直径1.6mmの軟銅線の許容電流は27Aです。管などに収める場合は電流減少係数を掛けて、3本以下なら0.70。27×0.70=18.9Aになります。
それでも、15Aで守るのは余裕がありすぎるように見えます。なぜか。
⚠️ 149-1表は、許容電流から計算する規定ではない
解説にこういう一文があります。149-1表の「許容電流」という語について、単に軟銅線とアルミ線等の導電率の相違を表現しているにすぎない——と。
つまり149-1表は、太さを名指しした固定表です。許容電流から遮断器定格を導く式は、どこにもありません。
面白いのは、幹線と分岐回路で条文の書き方が違うことです。幹線を定めた第148条は「過電流遮断器の定格電流が、当該低圧幹線の許容電流以下であること」と原理で書いています。ところが分岐回路の第149条は表で書いてある。同じ条文集の中で、書き方が入れ替わっています。
ただ、手がかりがひとつだけありました。解説の第146条に、アルミ導体を検討したときの記述として「過電流遮断器の動作特性から10A(配線用遮断器では15A)以下のものが必要となり」という趣旨の一文があります。電線の太さと遮断器定格の対応は、第33条の動作特性から決まる、と解説自身が述べているわけです。
そこで、その第33条の数値で計算してみました。
💡 第33条の動作特性で逆算すると、ぴたりと合う
ヒューズは定格の1.6倍で60分以内に溶断、配線用遮断器は1.25倍で60分以内に動作(いずれも30A以下)。この値で1.6mmの27Aと突き合わせます。
15Aヒューズ——1.6×15=24A。27Aより小さい。成立。
20Aヒューズ——1.6×20=32A。27Aを超える。不成立。だから2.0mm(35A)が要る。
20A配線用遮断器——1.25×20=25A。27Aより小さい。成立。だから1.6mmでよい。
149-1表の並びと、完全に一致します。ただしこの計算は私が組み立てたもので、規格や解説にこの導出は書かれていません。
「1.5倍の余裕を見ている」という説明を聞くことがありますが、解釈と解説の全文を検索しても、そういう記述はありませんでした。余裕という語が出てくるのは絶縁強度や耐雷設計の文脈だけです。
- 1.6mmの許容電流は27A。管内3本以下なら18.9A
- 149-1表は許容電流から計算する規定ではなく、太さを名指しした固定表
- 幹線は原理で、分岐回路は表で書かれている
- 第33条の動作特性で逆算すると表の並びと一致するが、その導出は明記されていない
テーブルタップの「1500W」は、規格に書いてある数字
寄り道をひとつ。テーブルタップに必ず印刷されている1500W。あの数字の出どころが分かりました。
JIS C 8300(配線器具の安全性)の附属書Eに、延長コードセットの表示についての規定があります。安全に接続できる最大の電力を表示せよ、として次の値が並んでいます。
| 定格電流 | 定格電圧 | 表示する電力 |
|---|---|---|
| 15A | 125V | 1,500W |
| 20A | 125V | 2,000W |
| 15A | 250V | 3,000W |
| 20A | 250V | 4,000W |
ここで気づくことがあります。定格電圧は125Vなのに、表示は1,500W。15×125なら1,875Wのはずです。
250Vの行を見ると答えが出ます。15A×250V=3,750Wではなく3,000W。つまり15×200です。この表は、定格電圧ではなく実際に使う100Vと200Vで計算されていることになります。
1500W=100V×15A。テーブルタップのあの数字は、この掛け算がそのまま規格に書かれたものでした。
💡 家電の上限を定めた法令は、存在しない
「家電の消費電力が1500Wに集中しているから、コンセントが15Aになった」という説明を聞くことがあります。調べた範囲では、これは因果が逆でした。
電気用品安全法の施行令にも省令の解釈にも、家電側の消費電力の上限を一般則として定めた規定はありません。一方でコンセント側は、125V系の定格が15Aと20Aしかないと規格に明記されています。
もうひとつ、同じJIS C 8300には15Aと1.6mmが明示的にペアになっている箇所があります。プラグの温度上昇試験で、栓刃間をつなぐ銅単線を「定格電流15Aの場合は直径1.6mm、20Aの場合は2.0mm」と指定しているところです。規格の中で二つの数字が直接結びついている、数少ない場所でした。
- テーブルタップの1500Wは、JIS C 8300の表示規定に由来する
- 定格125Vなのに1500Wなのは、実使用の100Vで計算しているから
- 家電側の消費電力上限を定めた法令は存在しない
- 同じ規格に、15Aと1.6mmを直接結びつけた試験条件がある
戦前の日本のコンセントは、10Aだった
ここからが今回の本題です。
15Aの由来を探して、戦前の資料まで戻りました。国立国会図書館のデジタルコレクションで、当時の法令や教科書が読めます。
まず電気工作物規程。大正8年の改正版の第97条は、屋内の白熱電灯用電線について「一キロワット以下毎ニ分岐シ」と定めています。昭和8年の改正版も同じです。
戦前の分岐回路は、アンペアではなくキロワットで決められていました。アンペア建ての分岐回路という考え方そのものが、まだありません。
では、コンセントは何アンペアだったのか。
⚠️ 15Aは、どの資料にも出てこない
電気用品取締規則(昭和10年)——接続器は定格電流30A以下に限る、とあり、手数料の区分は10A以下と10A超。基準点は10Aです。
『内線工事』(1936年、電機学校)——プラグに相応して10A・20A・30A。図版も10A用・20A用・30A用。
『電気用品価格総覧』(1941年、公定価格表)——露出コンセントの公定価格が、2極10A・20A・30A・50A・25Aと並びます。15Aは一件もありません。
『屋内工事』(1947年、電機学園)——「電燈其の他10A以下の器具に使用する挿込プラグ」。合計して10A以上は使ってはいけない、とも。
つまり1947年の時点でも、日本の一般コンセントは10Aだったということになります。「日本のコンセントは戦前からアメリカ式の15A」という理解は、少なくとも定格については成り立ちません。
ところが、同じ時期にもうひとつ資料があります。『屋内電気工作物規程解説』(1946年)。ここには分岐回路のヒューズ選定として、500W以下は5A、1000Wまでは10A、1500Wまでは15A、2000Wまでは20Aという記述があります。
1946年、保護装置の側にはすでに15Aがある。ところが1947年の教科書では、コンセントはまだ10A。ここに1〜2年のずれがあります。
📖 ここからは推し量り
10Aから15Aへ動いた瞬間を記録した資料には、たどり着けませんでした。
JIS C 8303(配線用差込接続器)の制定は昭和25年、1950年3月です。占領期のまっただ中にあたります。「GHQの影響でアメリカ式になった」という説明はよく見かけます。
ところが、この説の典拠がまったく見つかりませんでした。日本語版の百科事典にはGHQへの言及自体がなく、歴史の記述に脚注がひとつも付いていません。業界誌の取材記事では、日本配線システム工業会とメーカーの両方に取材したうえで、由来については「分かりかねます」という回答が載っていました。作っている側にも、記録が残っていないようです。
アメリカ側も調べました。1897年の最初の全米電気工事規程には、15Aという区分はありません。当時は6Aあるいは660Wで切っていました。1909年版も同じです。一方、1968年版には現在と同じ15・20・30・40・50Aの区分があります。その間のどこかで切り替わったはずですが、途中の版が公開されておらず、特定できませんでした。
それでも、日本の149-1表・149-3表と、アメリカの分岐回路の表は構造がほとんど同じ形をしています。15A回路には最小の電線と15Aのコンセント、20A回路には15Aか20A——という組み立て方が一致しています。電線の太さも、向こうの14番(約2.08mm²)と日本の1.6mm(約2.0mm²)でほぼ同じです。
戦後、電線とヒューズの組み合わせ方がアメリカ式に置き換わり、それに引っぱられてコンセントも10Aから15Aへ動いた——という筋は、かなり自然に思えます。ただし、そう書き残した資料は見つかりませんでした。形が似ているという事実があるだけです。
毎日ふつうに挿しているコンセントの15という数字が、いつ誰の判断で10から動いたのか。この連載でおなじみの結末に、また戻ってきました。
- 戦前の分岐回路はアンペアではなくキロワットで規定されていた
- 1941年の公定価格表にも1947年の教科書にも15Aのコンセントはない
- 1946年にはヒューズ側に15Aがあり、コンセントとの間に時間差がある
- 「GHQが決めた」という説の典拠は見つからなかった
15Aと16A、分かれ道はどこにあるのか
ここで、国際規格との関係を整理しておきます。ひとつ、よくある誤解を先に正しておきます。
「IECは16Aが基本」とよく言われますが、正確ではありません。家庭用のプラグとコンセントを定めるIEC 60884-1の適用範囲は32A以下です。そこに出てくる16Aは、ねじなし端子付きの場合の上限という限定的な文脈でした。
16Aを正面から掲げているのはIEC 60906-1のほうです。規格の書名そのものが「16A 250V交流用のプラグ及びコンセント」。IECが提案した統一プラグの規格で、ほとんど普及しませんでした。
では日本の規格は、15Aと16Aの差をどう扱っているのか。JIS C 8282-1(プラグ及びコンセント)が答えを書いていました。
💡 「我が国固有の問題のため、IEC提案はしない」
JIS C 8282-1の表1は、国際規格から引き継いだ定格電流として2.5・6・10・13・16・32Aを並べています。15Aは入っていません。
そのうえで附属書の対比表に、差異の理由としてこうあります。我が国の標準形状に対する定格はJIS C 8300に合わせた、我が国固有の問題のためIEC提案はしない——と。
これが規格の側が示している唯一の説明です。技術的な導出ではなく、既存の国内形状に合わせたという整理でした。
ちなみに前回も触れましたが、配線用遮断器のJIS C 8211の推奨値には15と16が同じ表に並んでいます。二つの系列が統合されないまま同居している実例です。
なお、15という数字は標準数のR10には含まれませんが、R40なら1.50として存在します。前回「標準数に一致しない」と書いたのはR10・R5との比較で、R40まで広げれば15自体は標準数の一員です。ただしR40は1桁を40段に割る細かい系列なので、実質的にほとんどの2桁の数が入ります。
- IEC 60884-1は32A以下が適用範囲で、16Aが基本というわけではない
- 16Aを掲げるのはIEC 60906-1。普及しなかった統一プラグの規格
- JIS C 8282-1は表1に15Aを含めず、国内形状はJIS C 8300に合わせている
- 差異の理由は「我が国固有の問題のためIEC提案はしない」とだけ書かれている
現場では、どこで効いてくるか
実務での注意点を四つ挙げます。
- 20A回路に15Aコンセントは付けられる——149-3表は「20A以下のもの」なので問題ありません。逆に15A回路へ20Aコンセントは付けられません。
- 20Aヒューズ回路だけは例外——ここだけ「20Aのもの」と一点指定で、15A兼用のコンセントが明示的に除外されています。実務ではヒューズ回路自体が少なくなりましたが、条文としては生きています。
- T形の刃受けは15Aと20Aの兼用——20A用のプラグは接地側の刃がL形に曲がっていて、T形の刃受けにしか入りません。この寸法はJIS C 8303の図に定められていますが、なぜ横向きにしたのかという説明は規格にありません。
- 内線規程は、電技解釈より厳しい——20A配線用遮断器の回路に1.6mmを使う場合は20Aコンセントを使わないこと、という趣旨の備考があります。電技解釈だけを見ると1.6mm+20Aコンセントは適合しますが、内線規程では認められません。
⚠️ 内線規程については、正直に書いておきます
内線規程は日本電気協会の有償刊行物で、本文がウェブで読めません。上の4番目は、メーカーの技術資料が条番号付きで引用しているものを根拠にしています。条文そのものを確認したわけではありません。
実務で判断するときは、必ず現物の内線規程に当たってください。
今回は、いつもと少し違う結末になりました。「なぜ15なのか」は分かりませんでしたが、「15ではなかった時期がある」ことが分かったからです。
1941年の公定価格表に10A・20A・30Aと並んでいて、そこに15Aがない。あのページを見たときは、正直なところ少し驚きました。毎日挿しているコンセントの数字が、たかだか80年ほど前には別のものだった。
決めた理由は残っていません。それでも「いつからそうなったか」の手前までは、資料が残っていました。
- 20A回路に15Aコンセントは可、15A回路に20Aコンセントは不可
- 20Aヒューズ回路だけは15A兼用が除外されている
- T形刃受けの寸法は規格にあるが、その理由は書かれていない
- 内線規程は電技解釈より厳しい規定を置いている
よくある質問
コンセントが15Aなのは、どこで決まっているのですか?
電気設備の技術基準の解釈の第149条です。149-3表が「定格電流15A以下の分岐回路には、定格電流が15A以下のコンセント」と定めています。ただし省令には15Aも20Aも一文字も出てきません。省令は「過電流遮断器を施設すること」という性能規定だけで、具体的な数字は解釈にしか存在しません。そして解釈にも、なぜ15なのかという理由は書かれていません。
1.6mmの許容電流は27Aなのに、なぜ15Aで保護するのですか?
電技解釈149-1表がそう定めているためで、条文に理由は書かれていません。解説はこの表の「許容電流」について、軟銅線とアルミ線の導電率の相違を表現しているにすぎない、と述べています。つまり許容電流から計算する規定ではなく、太さを名指しした固定表です。なお第33条の動作特性(ヒューズは定格の1.6倍、配線用遮断器は1.25倍で60分以内に動作)で逆算すると表の並びと一致しますが、この導出を明記した資料は見つかりませんでした。
テーブルタップの1500Wはどこから来た数字ですか?
JIS C 8300の附属書Eに、延長コードセットに表示する電力として明記されています。15A125Vなら1,500W、20A125Vなら2,000W、15A250Vなら3,000Wです。定格は125Vなのに1,500Wなのは、実際に使う100Vで計算しているためです。250Vの行が3,000W(15×200)であることから、この表が100Vと200Vで計算されていることが分かります。
家電が1500Wまでなのは、コンセントが15Aだからですか?
因果としてはその向きです。電気用品安全法の施行令にも省令の解釈にも、家電側の消費電力の上限を一般則として定めた規定はありません。一方でコンセント側は、125V系の定格が15Aと20Aしかないと規格に明記されています。「家電が1500Wだから15Aにした」という逆向きの説明を裏づける資料は見つかりませんでした。
戦前の日本のコンセントは何アンペアでしたか?
10Aです。1936年の教科書『内線工事』は「プラグに相応して10A、20A、30A」と記し、1941年の公定価格表にも露出コンセントが10A・20A・30A・50A・25Aと並びますが、15Aは一件もありません。1947年の教科書でも「10A以下の器具に使用する挿込プラグ」とされています。なお戦前の分岐回路はアンペアではなくキロワットで規定されており、電気工作物規程は「一キロワット以下毎ニ分岐」と定めていました。
日本のコンセントがアメリカ式なのはGHQの影響ですか?
よく言われる説ですが、典拠が見つかりませんでした。JIS C 8303の制定が1950年3月で占領期に重なるのは事実ですが、因果を示す資料はありません。業界誌の取材でも、日本配線システム工業会とメーカーの両方が由来について答えられなかったと報じられています。なお、日本の149-1表・149-3表とアメリカの分岐回路の表は構造がほぼ同じ形をしていますが、日本が写したと述べた資料も見つかっていません。
なぜ国際規格は16Aで、日本は15Aなのですか?
JIS C 8282-1の附属書に「我が国の標準形状に対する定格電圧及び定格電流はJIS C 8300に合わせた」「我が国固有の問題のためIEC提案はしない」という趣旨の記載があります。これが規格が示している唯一の説明で、技術的な導出ではありません。なお「IECは16Aが基本」という言い方は正確ではなく、IEC 60884-1の適用範囲は32A以下です。16Aを掲げているのは、普及しなかった統一プラグの規格であるIEC 60906-1のほうです。
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