待合・料理店の消防設備設置基準|消防法(3)項イ 早見表
待合・料理店に必要な非常電源の早見表
| 消防用設備等 | 自家発電設備 | 蓄電池設備 | 非常電源専用受電設備 |
|---|---|---|---|
| 屋内消火栓設備 | ● | ● | △ |
| スプリンクラー設備 | ● | ● | △ |
| 水噴霧消火設備 | ● | ● | △ |
| 泡消火設備 | ● | ● | △ |
| 屋外消火栓設備 | ● | ● | △ |
| 排煙設備 | ● | ● | △ |
| 連結送水管 | ● | ● | △ |
| 非常コンセント設備 | ● | ● | △ |
| 不活性ガス消火設備 | — | ● | — |
| ハロゲン化物消火設備 | — | ● | — |
| 粉末消火設備 | — | ● | — |
| 自動火災報知設備 | — | ● | — |
| 非常警報設備 | — | ● | — |
| ガス漏れ火災警報設備 | — | ● | — |
| 誘導灯設備 | — | ● | — |
| 火災通報装置 | — | ● | — |
| 非常電話 | — | ● | — |
| 無線通信補助設備 | — | ● | — |
●=適用できる / △=延べ面積1,000㎡未満に限り適用できる(1,000㎡以上は不可) / —=該当しない
待合・料理店に必要な消防用設備等の設置基準
消防法施行令別表第一(3)項イ(待合,料理店,茶屋,料亭等)に義務付けられる消防用設備等を「消火設備等」「警報設備等」「避難設備・誘導灯」の3グループに分けて早見表でまとめます。延べ面積や階数などの具体的な数値は建物ごとに異なるため、実際の設計・改修時は必ず所轄消防署にご確認ください。
→ 自動火災報知設備の設置義務が発生
→ 用途・構造により一部設備が緩和
消火設備等
火を消す・抑える設備。階数や延べ面積のしきい値で設置義務が変わります。
| 消火器具 | 延べ面積150㎡以上(地階・無窓階又は3階以上の階は床面積50㎡以上)で設置義務。火を使用する厨房設備がある場所や指定可燃物を貯蔵・取扱う場所にも設置。 |
|---|---|
| 屋内消火栓設備 | 地階を除く階数が5以上のもの。ただし主要構造部が耐火構造又は不燃材料で造られ、5階以上の階の内装を制限した場合は床面積150~300㎡まで緩和規定あり(パッケージ型消火設備を代替設置できる場合あり)。 |
| スプリンクラー設備 | ①地階を除く階数11以上 ②延べ床面積(地階を除く)6,000㎡以上(平屋建てを除く) ③無窓階・地階で床面積1,000㎡以上 ④4~10階で床面積1,500㎡以上 ⑤指定可燃物1,000倍以上を貯蔵・取扱う部分、のいずれかで設置義務。 |
| 水噴霧消火設備等 | 特別高圧・全出力1,000kW以上の変電設備/発電設備のある場所、冷凍・冷蔵倉庫で床面積500㎡以上のもの、地盤面からの高さ31mを超える階の通信機械室・電気設備室等に設置。 |
| 屋外消火栓設備 | 1・2階の床面積合計(地階を除く)が、耐火建築物9,000㎡以上、準耐火建築物6,000㎡以上、その他の建築物3,000㎡以上で設置義務。 |
| 動力消防ポンプ設備 | 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備の代替設備として設置することができる。 |
警報設備等
火災の発生をいち早く知らせる設備。延べ面積・階数・収容人員が基準になります。
| 自動火災報知設備 | ①延べ面積300㎡以上 ②避難階以外の階で床面積100㎡以上 ③地階を除く階数11以上の階 ④地階・無窓階で床面積100㎡以上 ⑤駐車の用に供する部分で床面積200㎡以上、のいずれかで設置義務。 |
|---|---|
| ガス漏れ火災警報設備 | 地階の床面積合計1,000㎡以上のもの、又は温泉採取設備を設置している場所(液化石油ガスを使用する場合等の緩和規定あり)。 |
| 漏電火災警報器 | 鉄網入りの壁・床・天井を有し、契約電流容量(単相又は三相のうち大きい方)が50Aを超えるもの。 |
| 消防機関へ通報する火災報知設備 | 延べ面積1,000㎡以上で設置義務。ただし消防機関から著しく離れた場所や近距離(歩行距離500m以内)にある場合等は設置を要しないことがある。 |
| 非常警報器具・非常警報設備 | 収容人員20人以上で非常ベル又は自動式サイレン等、収容人員300人以上で非常放送設備、地階を除く階数11以上又は地階が3階以上の場合は起動装置を非常電話とする。 |
避難設備・誘導灯
逃げ道を確保・案内する設備。階数と収容人員の組み合わせで判断します。
| 避難器具 | 避難階及び11階以上の階を除く階で、収容人員50人以上(2階のみ主要構造部を耐火構造とした場合は100人以上)等の条件により必要個数を算定。直通階段が2以上ある場合等は減免規定あり。 |
|---|---|
| 避難口誘導灯・通路誘導灯 | 原則全部の防火対象物に設置義務。避難口誘導灯は視認性等に応じてA級・B級(BH形)・C級に区分され、階の床面積が1,000㎡以上か未満かで設置できる区分(避難口誘導灯/通路誘導灯)が異なる。 |
| 誘導標識 | 避難口誘導灯又は通路誘導灯の有効範囲内の部分については、誘導標識の設置を省略できる。 |
よくある質問(FAQ)
Q. 非常電源専用受電設備は延べ面積1,000㎡以上でも使用できますか? A. いいえ。非常電源専用受電設備は1,000㎡未満の場合のみ適用可能で、1,000㎡以上では適用できません。 Q. 蓄電池設備にはどのようなものが含まれますか? A. 機器に内蔵されたバッテリー(内部予備電源)も蓄電池設備に含まれます。自動火災報知設備や非常警報設備、電池内蔵型の誘導灯設備などが該当します。 Q. 自家発電設備又は燃料電池設備が主に適用される設備にはどのようなものがありますか? A. 屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・水噴霧消火設備・泡消火設備・屋外消火栓設備・排煙設備・連結送水管・非常コンセント設備などで、いずれも面積に関わらず適用可能です。 Q. 誘導灯設備の非常電源は何になりますか? A. 電池内蔵型は内部予備電源(バッテリー)、電源別置型は直流電源装置となります。 📋 全用途の一覧(防火対象物別の早見表)を見る根拠:消防法施行令 別表第一および消防法施行令・施行規則の規定をもとに作成。実際の適用は所轄消防本部の指導により異なる場合があります。
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