◀ 防火対象物別 非常電源まとめ 消防法施行令別表第一 (16)項ロ(複合用途(特定用途を含まない))に必要な消防用設備等について、非常電源として使用できる種類を早見表で解説します。まず下の早見表で「どの消防用設備に、どの非常電源が使えるか」をご確認ください。

複合用途(特定用途を含まない)に必要な非常電源の早見表

消防用設備等 自家発電設備 蓄電池設備 非常電源専用受電設備
屋内消火栓設備
スプリンクラー設備
水噴霧消火設備
泡消火設備
屋外消火栓設備
排煙設備
連結送水管
非常コンセント設備
不活性ガス消火設備
ハロゲン化物消火設備
粉末消火設備
自動火災報知設備
非常警報設備
ガス漏れ火災警報設備
誘導灯設備
火災通報装置
非常電話
無線通信補助設備

=適用できる / 延べ面積1,000㎡未満に限り適用できる(1,000㎡以上は不可) / —=該当しない

※ 動力を要する消火設備・排煙設備などは自家発電設備・蓄電池設備を非常電源とし、延べ面積1,000㎡未満に限り非常電源専用受電設備も使用できます。自動火災報知設備・誘導灯・非常警報設備などは機器内蔵の蓄電池(内部予備電源)を非常電源とします。詳細は建築消防advice等でご確認ください。

よくある質問(FAQ)

Q.(16)項ロとは、どのような防火対象物ですか? A.(16)項イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物が該当し、非特定防火対象物に区分されます。 Q.非常電源にはどのような種類がありますか? A.「自家発電設備又は燃料電池設備」「蓄電池設備」「非常電源専用受電設備」の3種類があり、設備項目ごとに適用できる非常電源が定められています。 Q.蓄電池設備の「内部予備電源(バッテリー)」とは何ですか? A.自動火災報知設備や誘導灯などに内蔵されるバッテリーを指します。機器に内蔵されたバッテリーも蓄電池設備に含まれる点に注意してください。 Q.非常電源専用受電設備はどの消防設備に適用できますか? A.屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・水噴霧消火設備・泡消火設備・屋外消火栓設備・排煙設備・連結送水管・非常コンセント設備などに、延べ面積1,000㎡未満/以上を問わず適用可能です。 📋 全用途の一覧(防火対象物別の早見表)を見る

複合用途ビル(特定用途を含まない)に必要な消防用設備等の設置基準

1階 受付・事務室部分
🧯🚪
消火器具・避難口誘導灯(地階・無窓階のみ)
中間階 事務所オフィス部分
🚨💡
自動火災報知設備(用途ごと)・非常照明
11階以上の高層部分
🧯🚪
スプリンクラー設備・避難口誘導灯
地階・機械室
🧯🚨
消火器具・自動火災報知設備
① 建物用途区分の確認 → 消防法施行令 別表第一 (十六)項ロに該当(事務所等、特定用途を含まない複合用途防火対象物)
地階を除く階数が11以上
→ スプリンクラー設備・避難口誘導灯(全部)の設置義務が発生
地階を除く階数が11未満
→ 各用途ごとの基準により部分設置(緩和)
② 地階・無窓階に該当するか確認 → 誘導灯・警報設備の基準に影響
③ 主要構造部(耐火構造/準耐火構造)を確認 → 各設備の基準面積が変動
④ 下記の設備別セクションの早見表で個別にご確認ください
🧯消火設備等
🚨警報設備等
🚪避難設備・誘導灯
🧯

消火設備等

火を消す・抑える設備。特定用途を含まないため、スプリンクラー設備等の基準はイに比べて緩和されています。

POINT特定用途を含まないため、スプリンクラー設備は地階を除く階数11以上の階のみが対象。イのような面積按分による強化はありません。
🏛️用途区分(十六)項ロ
📐床面積等で判定
🧯消火設備の要否が決定
消火器具(三)~(六)項、(九)項、(十二)~(十五)項の用途部分を有し延べ面積150㎡以上のもの、または火花を生ずる設備・変電設備・鍛冶場・ボイラー室・サウナ室等がある場所に設置(イと同基準)。
大型消火器指定可燃物を数量の500倍以上貯蔵・取扱う部分、または特別高圧変電設備・全出力1,000kW以上の高圧(低圧)変電設備がある場所に設置(イと同基準)。
屋内消火栓設備建物構造(耐火・準耐火)と内装制限の有無により延べ1,000㎡~3,000㎡以上で設置。各用途ごとの基準による部分設置が原則。
スプリンクラー設備地階を除く階数が11以上の階にのみ設置義務。イのような特定用途部分の床面積合計による設置階の拡大はありません。
屋外消火栓設備1・2階の床面積合計が耐火建築物9,000㎡以上、準耐火建築物6,000㎡以上、その他の建築物3,000㎡以上で設置(イと同基準)。
POINT自動火災報知設備は原則各用途ごとの基準により部分設置となり、イのような延べ300㎡以上一律義務化はありません。
🏛️用途区分(十六)項ロ
👥収容人員・床面積で判定
🚨警報設備の要否が決定
自動火災報知設備原則各用途ごとの基準により部分設置。自動火災報知設備を設けない(五)項ロ部分には住宅用火災警報器を設置。
ガス漏れ火災警報設備地階の床面積合計1,000㎡以上の地階部分、または温泉採取施設等(届出対象者1人以上)に設置(イと同基準)。
漏電火災警報器延べ面積500㎡以上かつ特定用途部分の床面積合計300㎡以上、または契約電流容量50Aを超える場合に設置(イと同基準)。
非常警報器具・非常警報設備収容人員50人以上等の設置基準はイと同様。ただし非常放送設備の設置義務は収容人員500人以上の項目が適用除外で、地階を除く階数11以上・地階の階数3以上のみが基準となる。
🚪

避難設備・誘導灯

逃げ道を確保・案内する設備。特定用途を含まないため、誘導灯の設置範囲はイより限定的です。

POINT避難器具の階段基準(直通階段1箇所のみ)はイのみに適用され、ロでは各用途ごとの基準による設置が原則です。誘導灯は地階・無窓階・11階以上の階のみに設置義務。
🏛️用途区分(十六)項ロ
🏢階数・収容人員で判定
🚪避難設備の要否が決定
避難器具各用途ごとの基準により、その部分に設置(イのような直通階段1箇所要件の適用はありません)。
避難口・通路誘導灯地階、無窓階及び11階以上の階に設置。
誘導標識建物全部に設置(避難口誘導灯・通路誘導灯の有効範囲内の部分は省略可)。

根拠:消防法施行令 別表第一および消防法施行令・施行規則の規定をもとに作成。実際の適用は所轄消防本部の指導により異なる場合があります。

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HARITA
電気設備の設計に携わる技術者です。内線規程や電気設備技術基準の解釈などの一次資料をもとに、設計・施工者向けの技術解説と、専門知識のない方に向けた「住まいの電気」の解説を書いています。