カラオケボックスの消防設備設置基準|消防法(2)項ニ 早見表
カラオケボックス等に必要な非常電源の早見表
| 消防用設備等 | 自家発電設備 | 蓄電池設備 | 非常電源専用受電設備 |
|---|---|---|---|
| 屋内消火栓設備 | ● | ● | △ |
| スプリンクラー設備 | ● | ● | △ |
| 水噴霧消火設備 | ● | ● | △ |
| 泡消火設備 | ● | ● | △ |
| 屋外消火栓設備 | ● | ● | △ |
| 排煙設備 | ● | ● | △ |
| 連結送水管 | ● | ● | △ |
| 非常コンセント設備 | ● | ● | △ |
| 不活性ガス消火設備 | — | ● | — |
| ハロゲン化物消火設備 | — | ● | — |
| 粉末消火設備 | — | ● | — |
| 自動火災報知設備 | — | ● | — |
| 非常警報設備 | — | ● | — |
| ガス漏れ火災警報設備 | — | ● | — |
| 誘導灯設備 | — | ● | — |
| 火災通報装置 | — | ● | — |
| 非常電話 | — | ● | — |
| 無線通信補助設備 | — | ● | — |
●=適用できる / △=延べ面積1,000㎡未満に限り適用できる(1,000㎡以上は不可) / —=該当しない
よくある質問(FAQ)
Q. 非常電源専用受電設備は延べ面積1,000㎡以上でも使用できますか? A. いいえ。非常電源専用受電設備は1,000㎡未満の場合のみ適用可能で、1,000㎡以上では適用できません。 Q. 蓄電池設備にはどのようなものが含まれますか? A. 機器に内蔵されたバッテリー(内部予備電源)も蓄電池設備に含まれます。自動火災報知設備や非常警報設備、電池内蔵型の誘導灯設備などが該当します。 Q. 自家発電設備又は燃料電池設備が主に適用される設備にはどのようなものがありますか? A. 屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・水噴霧消火設備・泡消火設備・屋外消火栓設備・排煙設備・連結送水管・非常コンセント設備などで、いずれも面積に関わらず適用可能です。 Q. 誘導灯設備の非常電源は何になりますか? A. 電池内蔵型は内部予備電源(バッテリー)、電源別置型は直流電源装置となります。カラオケボックス等に必要な消防用設備等の設置基準
→ 自動火災報知設備(通常型)を設置
→ 「特定小規模施設」に該当。特定小規模施設用自動火災報知設備で代替可(設置自体は面積を問わず必要)
消火設備等
火を消す・抑える設備。構造や床面積のしきい値で設置義務が変わります。
| 消火器具 | 面積を問わず全ての(2)項ニ対象物に設置義務。変電/発電設備・多量の火気を使用する調理設備等がある部分は大型消火器も併せて必要。 |
|---|---|
| 屋内消火栓設備(パッケージ型消火栓設備で代替可) | 耐火構造かつ内装難燃化で床面積700㎡以上、準耐火構造で1,400㎡以上、その他構造で2,100㎡以上の場合に設置義務。指定可燃物を750倍以上貯蔵する部分も対象。 |
| スプリンクラー設備 | 地階を除く階数が11階以上、または床面積合計6,000㎡以上(平屋建てを除く)で設置義務。地階・無窓階・4〜10階の部分は床面積1,000㎡以上で対象。 |
| 屋外消火栓設備 | 1・2階の床面積合計が耐火建築物9,000㎡以上、準耐火建築物6,000㎡以上、その他の建築物3,000㎡以上で設置義務。 |
| 水噴霧消火設備等 | 駐車の用に供する部分の床面積が1階500㎡以上、地階・2階以上200㎡以上、屋上部分300㎡以上等の場合に設置義務(駐車場を併設する複合施設の場合)。 |
警報設備等
火災の発生をいち早く知らせる設備。カラオケボックス等は面積を問わず自動火災報知設備が必要な点が他の(2)項用途と異なります。
| 自動火災報知設備 | 全部設置(延べ床面積を問わず設置義務)。ただし床面積300㎡未満のものは「特定小規模施設」に該当し、特定小規模施設用自動火災報知設備を用いることができる。 |
|---|---|
| ガス漏れ火災警報設備 | 地階の床面積合計が1,000㎡以上で、かつ温泉採取設備がある部分(利用者1人以上)に設置義務。LPガス使用の場合はガス漏れ警報器を設置。 |
| 漏電火災警報器 | 鉄網入りの壁・床・天井のいずれかを有する建物で、契約電流容量が50A超の場合に設置義務。 |
| 消防機関へ通報する火災報知設備 | 延べ面積500㎡以上で設置義務。消防機関から著しく離れている場合や常時通話可能な電話がある場合は設置しないことができる。 |
| 非常警報器具・非常警報設備 | 収容人員20人以上で非常ベル等を設置。床面積合計10,000㎡以上、地階を除く階数11以上、地下3階以下の階、延べ面積50,000㎡以上の場合は非常放送設備が必要。 |
避難設備・誘導灯
逃げ道を確保・案内する設備。個室が多く迷いやすい構造のため、誘導灯・避難器具の確認が重要です。
| 避難器具 | 2階以上の階(主要構造部を耐火構造とした2階を除く)または地階で収容人員50人以上の場合に設置義務。直通階段が1ヶ所のみで収容人員10人以上の階、6階以上で収容人員30人以上の階も対象。 |
|---|---|
| 避難口誘導灯・通路誘導灯 | 原則全ての(2)項ニ対象物に設置義務(避難口誘導灯の有効範囲内の通路誘導灯は省略可)。床面積1,000㎡以上等の大規模な場合はA級・B級点滅機能付+音声誘導装置が必要となる場合がある。 |
| 誘導標識・消防用水 | 敷地面積20,000㎡以上、かつ1・2階の床面積合計が耐火建築物15,000㎡以上、準耐火建築物10,000㎡以上、その他5,000㎡以上等の大規模建築物で設置が必要となる場合がある。 |
| 排煙設備 | 地階または無窓階で床面積1,000㎡以上の階に設置義務。 |
根拠:消防法施行令 別表第一および消防法施行令・施行規則の規定をもとに作成。実際の適用は所轄消防本部の指導により異なる場合があります。
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