倉庫の消防設備設置基準|消防法(14)項 早見表
倉庫に必要な非常電源の早見表
| 消防用設備等 | 自家発電設備 | 蓄電池設備 | 非常電源専用受電設備 |
|---|---|---|---|
| 屋内消火栓設備 | ● | ● | △ |
| スプリンクラー設備 | ● | ● | △ |
| 水噴霧消火設備 | ● | ● | △ |
| 泡消火設備 | ● | ● | △ |
| 屋外消火栓設備 | ● | ● | △ |
| 排煙設備 | ● | ● | △ |
| 連結送水管 | ● | ● | △ |
| 非常コンセント設備 | ● | ● | △ |
| 不活性ガス消火設備 | — | ● | — |
| ハロゲン化物消火設備 | — | ● | — |
| 粉末消火設備 | — | ● | — |
| 自動火災報知設備 | — | ● | — |
| 非常警報設備 | — | ● | — |
| ガス漏れ火災警報設備 | — | ● | — |
| 誘導灯設備 | — | ● | — |
| 火災通報装置 | — | ● | — |
| 非常電話 | — | ● | — |
| 無線通信補助設備 | — | ● | — |
●=適用できる / △=延べ面積1,000㎡未満に限り適用できる(1,000㎡以上は不可) / —=該当しない
よくある質問(FAQ)
Q. (14)項の防火対象物とは何ですか? A. 倉庫を指し、非特定防火対象物に分類されます。 Q. 屋内消火栓設備やスプリンクラー設備の非常電源には何が使えますか? A. 自家発電設備又は燃料電池設備、および非常電源専用受電設備が、1,000㎡未満・1,000㎡以上のいずれも適用可能です。 Q. 自動火災報知設備や非常警報設備の非常電源は何になりますか? A. 蓄電池設備(内部予備電源=バッテリー)が適用されます。 Q. 蓄電池設備に内蔵バッテリーは含まれますか? A. 含まれます。機器に内蔵されたバッテリーも蓄電池設備として扱われます。●=適用できる / △=指定可燃物の貯蔵・取扱量(指定数量の倍数)により適用できる / —=該当しない
倉庫に必要な消防用設備等の設置基準
消防法施行令別表第一(14)項(倉庫)に義務付けられる消防用設備等を「消火設備等」「警報設備等」「避難設備・誘導灯」の3グループに分けて早見表でまとめます。倉庫は他の用途と異なり、床面積だけでなく「指定可燃物の貯蔵・取扱量(指定数量の倍数)」が設置基準の判断材料になる点が特徴です。延べ面積や構造などの具体的な数値は建物ごとに異なるため、実際の設計・改修時は必ず所轄消防署にご確認ください。
→ 消火設備等・警報設備等の設置義務が拡大
→ 床面積基準のみで判定
消火設備等
火を消す・抑える設備。倉庫は床面積に加え、指定可燃物の貯蔵・取扱量(指定数量の倍数)が設置義務の分岐ラインになります。
| 消火器具 | 延べ面積150㎡以上、または地階・無窓階・3階以上の階で床面積50㎡以上、あるいは指定可燃物を危政令別表第4の数量以上貯蔵・取扱う場合に設置。 |
|---|---|
| 大型消火器 | 指定可燃物を指定数量の500倍以上貯蔵・取扱う部分に、歩行距離30m以下となるように設置。 |
| 屋内消火栓設備 | 主要構造部が耐火構造で内装制限ありなら延べ面積700㎡以上、内装制限なしは1,400㎡以上、準耐火構造等は2,100㎡以上で設置。指定可燃物750倍以上(可燃性液体類を除く)貯蔵・取扱う部分も対象。 |
| スプリンクラー設備 | 天井の高さが10mを超えるラック式倉庫で延べ面積700㎡以上(構造等により1,400〜2,100㎡)、または11階以上の階、または指定可燃物1,000倍以上(可燃性液体類を除く)貯蔵・取扱う部分に設置。 |
| 水噴霧消火設備等 | 駐車の用に供する部分(床面積500㎡以上等)、発電機・変圧器等の電気設備がある部分(床面積200㎡以上)、指定可燃物1,000倍以上貯蔵・取扱う部分等に設置。 |
| 屋外消火栓設備 | 1階・2階の床面積合計が耐火建築物9,000㎡以上、準耐火建築物6,000㎡以上、その他の建築物3,000㎡以上で設置。 |
| 動力消防ポンプ設備 | 屋内消火栓設備または屋外消火栓設備の代替設備として、基準に応じて設置できる。 |
警報設備等
火災の発生をいち早く知らせる設備。倉庫は延べ面積のほか、指定可燃物の貯蔵・取扱量も基準になります。
| 自動火災報知設備 | 延べ面積500㎡以上、地階・無窓階・3階以上の階で床面積300㎡以上、11階以上の階、駐車場部分の床面積200㎡以上の階、または指定可燃物500倍以上貯蔵・取扱う場合に設置。 |
|---|---|
| 漏電火災警報器 | 鉄網入りの壁・床・天井があり、延べ面積1,000㎡以上の場合に設置(準不燃材料使用時は設置不要となる場合あり)。 |
| 消防機関へ通報する火災報知設備 | 延べ面積1,000㎡以上で設置。消防機関から著しく離れている等の場合は緩和規定あり。 |
| 非常警報器具・非常警報設備 | 収容人員50人以上で非常ベル等いずれかを設置。地階を除く階数が11以上、または地階の階数が3以上の場合は非常放送設備を設置。 |
避難設備・誘導灯
逃げ道を確保・案内する設備。階数と収容人員の組み合わせで判断します。
| 避難器具 | 直通階段が1ヶ所しかなく、3階以上の階で収容人員10人以上の場合に設置(地階・無窓階・11階以上の階を除く)。 |
|---|---|
| 避難口・通路誘導灯 | 階ごとに判断し、原則として全ての階に設置。避難口誘導灯はA級・B級(BH形)等、通路誘導灯はC級以上を基本とする。 |
| 誘導標識 | 避難口・通路の見やすい箇所に設置(誘導灯の有効範囲内の部分は省略可)。 |
根拠:消防法施行令 別表第一および消防法施行令・施行規則の規定をもとに作成。実際の適用は所轄消防本部の指導により異なる場合があります。
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