キャバレー・ナイトクラブの消防設備設置基準|消防法(2)項イ 早見表
キャバレー・ナイトクラブ等に必要な非常電源の早見表
| 消防用設備等 | 自家発電設備 | 蓄電池設備 | 非常電源専用受電設備 |
|---|---|---|---|
| 屋内消火栓設備 | ● | ● | △ |
| スプリンクラー設備 | ● | ● | △ |
| 水噴霧消火設備 | ● | ● | △ |
| 泡消火設備 | ● | ● | △ |
| 屋外消火栓設備 | ● | ● | △ |
| 排煙設備 | ● | ● | △ |
| 連結送水管 | ● | ● | △ |
| 非常コンセント設備 | ● | ● | △ |
| 不活性ガス消火設備 | — | ● | — |
| ハロゲン化物消火設備 | — | ● | — |
| 粉末消火設備 | — | ● | — |
| 自動火災報知設備 | — | ● | — |
| 非常警報設備 | — | ● | — |
| ガス漏れ火災警報設備 | — | ● | — |
| 誘導灯設備 | — | ● | — |
| 火災通報装置 | — | ● | — |
| 非常電話 | — | ● | — |
| 無線通信補助設備 | — | ● | — |
●=適用できる / △=延べ面積1,000㎡未満に限り適用できる(1,000㎡以上は不可) / —=該当しない
よくある質問(FAQ)
Q. 非常電源にはどんな種類がありますか? A. 「自家発電設備又は燃料電池設備」「蓄電池設備」「非常電源専用受電設備」の3種類があります。 Q. 非常電源専用受電設備はどの規模まで使えますか? A. 延べ面積1,000㎡未満の場合に適用可能で、1,000㎡以上では適用できません。 Q. 蓄電池設備に機器の内蔵バッテリーは含まれますか? A. 含まれます。自動火災報知設備や誘導灯(電池内蔵型)などの内部予備電源(バッテリー)も蓄電池設備として扱います。 Q. 表の記号(★・〇・×)の意味は? A. ★は推奨される設備、〇は設置可能な設備、×は適用できない設備を表します。キャバレー・ナイトクラブ等に必要な消防用設備等の設置基準
→ 自動火災報知設備の設置義務が発生
→ 自動火災報知設備は原則不要(他の設備は別途確認)
消火設備等
火を消す・抑える設備。構造や床面積のしきい値で設置義務が変わります。
| 消火器具 | 面積を問わず全ての(2)項イ対象物に設置義務。火花を生じる設備・変電/発電設備・多量の火気を使用する厨房等がある部分は大型消火器も併せて必要。 |
|---|---|
| 屋内消火栓設備(パッケージ型消火栓設備で代替可) | 耐火構造かつ内装難燃化で床面積700㎡以上、準耐火構造で1,400㎡以上、その他構造で2,100㎡以上の場合に設置義務。指定可燃物を750倍以上貯蔵する部分も対象。 |
| スプリンクラー設備 | 地階を除く階数が11階以上、または床面積合計6,000㎡以上(平屋建てを除く)で設置義務。地階・無窓階・4〜10階の部分は床面積1,000㎡以上で対象。 |
| 屋外消火栓設備 | 1・2階の床面積合計が耐火建築物9,000㎡以上、準耐火建築物6,000㎡以上、その他の建築物3,000㎡以上で設置義務。 |
| 水噴霧消火設備等 | 駐車の用に供する部分の床面積が1階500㎡以上、地階・2階以上200㎡以上、屋上部分300㎡以上等の場合に設置義務(駐車場を併設する場合)。 |
警報設備等
火災の発生をいち早く知らせる設備。床面積・収容人員が基準になります。
| 自動火災報知設備 | 延べ床面積300㎡以上で設置義務。地階・無窓階で床100㎡以上、地上11階以上の階、避難階段が2方向確保されていない階、駐車用途で床200㎡以上の階は面積によらず設置。 |
|---|---|
| ガス漏れ火災警報設備 | 地階の床面積合計が1,000㎡以上で、かつ温泉採取設備がある部分(利用者1人以上)に設置義務。LPガス使用の場合はガス漏れ警報器を設置。 |
| 漏電火災警報器 | 鉄網入りの壁・床・天井のいずれかを有する建物で、契約電流容量が50A超の場合に設置義務。 |
| 消防機関へ通報する火災報知設備 | 延べ面積500㎡以上で設置義務。消防機関から著しく離れている場合や常時通話可能な電話がある場合は設置しないことができる。 |
| 非常警報器具・非常警報設備 | 収容人員20人以上で非常ベル等を設置。床面積合計10,000㎡以上、地階を除く階数11以上、地下3階以下の階、延べ面積50,000㎡以上の場合は非常放送設備が必要。 |
避難設備・誘導灯
逃げ道を確保・案内する設備。階数と収容人員の組み合わせで判断します。
| 避難器具 | 2階以上の階(主要構造部を耐火構造とした2階を除く)または地階で収容人員50人以上の場合に設置義務。直通階段が1ヶ所のみで収容人員10人以上の階、6階以上で収容人員30人以上の階も対象。 |
|---|---|
| 避難口誘導灯・通路誘導灯 | 原則全ての(2)項イ対象物に設置義務(避難口誘導灯の有効範囲内の通路誘導灯は省略可)。床面積1,000㎡以上等の大規模な場合はA級・B級点滅機能付+音声誘導装置が必要となる場合がある。 |
| 誘導標識・消防用水 | 敷地面積20,000㎡以上、かつ1・2階の床面積合計が耐火建築物15,000㎡以上、準耐火建築物10,000㎡以上、その他5,000㎡以上等の大規模建築物で設置が必要となる場合がある。 |
| 排煙設備 | 地階または無窓階で床面積1,000㎡以上の階に設置義務。 |
根拠:消防法施行令 別表第一および消防法施行令・施行規則の規定をもとに作成。実際の適用は所轄消防本部の指導により異なる場合があります。
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