公衆浴場の消防設備設置基準|消防法(9)項ロ 早見表
消防法施行令別表第一 (9)項ロ(一般公衆浴場)に必要な消防用設備等について、非常電源として使用できる種類を早見表で解説します。まず下の早見表で「どの消防用設備に、どの非常電源が使えるか」をご確認ください。
一般公衆浴場に必要な非常電源の早見表
| 消防用設備等 | 自家発電設備 | 蓄電池設備 | 非常電源専用受電設備 |
|---|---|---|---|
| 屋内消火栓設備 | ● | ● | △ |
| スプリンクラー設備 | ● | ● | △ |
| 水噴霧消火設備 | ● | ● | △ |
| 泡消火設備 | ● | ● | △ |
| 屋外消火栓設備 | ● | ● | △ |
| 排煙設備 | ● | ● | △ |
| 連結送水管 | ● | ● | △ |
| 非常コンセント設備 | ● | ● | △ |
| 不活性ガス消火設備 | — | ● | — |
| ハロゲン化物消火設備 | — | ● | — |
| 粉末消火設備 | — | ● | — |
| 自動火災報知設備 | — | ● | — |
| 非常警報設備 | — | ● | — |
| ガス漏れ火災警報設備 | — | ● | — |
| 誘導灯設備 | — | ● | — |
| 火災通報装置 | — | ● | — |
| 非常電話 | — | ● | — |
| 無線通信補助設備 | — | ● | — |
●=適用できる / △=延べ面積1,000㎡未満に限り適用できる(1,000㎡以上は不可) / —=該当しない
※ 動力を要する消火設備・排煙設備などは自家発電設備・蓄電池設備を非常電源とし、延べ面積1,000㎡未満に限り非常電源専用受電設備も使用できます。自動火災報知設備・誘導灯・非常警報設備などは機器内蔵の蓄電池(内部予備電源)を非常電源とします。詳細は建築消防advice等でご確認ください。
よくある質問(FAQ)
Q. (9)項ロの防火対象物とは何ですか?
A. イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場が該当し、特定防火対象物に区分されます。
Q. 非常電源にはどのような種類がありますか?
A. 自家発電設備又は燃料電池設備、蓄電池設備、非常電源専用受電設備の3種類があります。
Q. 非常電源専用受電設備はどの場合に適用できますか?
A. 屋内消火栓設備などに対し延べ面積1,000㎡未満では適用可能ですが、1,000㎡以上では適用できません。
Q. 蓄電池設備には何が含まれますか?
A. 機器に内蔵されたバッテリー(内部予備電源)も蓄電池設備に含まれます。
公衆浴場(銭湯・鉱泉浴場等)に必要な消防用設備等の設置基準
→ 自動火災報知設備の設置義務あり
→ 地階・無窓階等の個別条件で判定
消火設備等
火を消す・抑える設備。床面積や階数のしきい値で設置義務が変わります。基準自体はサウナ系(イ)と共通です。
| 消火器具 | 火花を生じる設備、変電・発電設備等の電気設備、鍛冶場・ボイラー室・乾燥室・サウナ室等の多量の火気を使用する場所(浴場の加温設備・ボイラー等)、放射性物質の貯蔵取扱場所は面積を問わず設置が必要(則36条)。このほか延べ面積150㎡以上等の一般基準(令10条)にも該当します。 |
|---|---|
| 大型消火器 | 指定可燃物の500倍以上を貯蔵・取り扱う部分に、歩行距離30m以下となるよう設置(則7条)。 |
| 屋内消火栓設備 | 建物構造・内装制限により、耐火構造+内装制限ありは700㎡以上、準耐火構造+内装制限ありは1,400㎡以上、その他は2,100㎡以上で設置(無窓階・4階以上等はそれぞれ150/300/450㎡以上)(則11条)。 |
| スプリンクラー設備 | 地階を除く階数が5以上の場合に設置(耐火構造等で一定条件を満たす5階以上部分は除外)(例規38条)。 |
| 屋外消火栓設備 | 1・2階の床面積合計が耐火建築物9,000㎡以上、準耐火建築物6,000㎡以上、その他の建築物3,000㎡以上で設置(則19条)。 |
警報設備等
火災の発生をいち早く知らせる設備。ロはイ(サウナ系)よりも設置基準の面積・人数がやや緩和されています。
| 自動火災報知設備 | 延べ面積500㎡以上、または地階・無窓階・3階以上の階で床面積300㎡以上のいずれかに該当すると設置義務(則21条)。 |
|---|---|
| ガス漏れ火災警報設備 | 温泉採取施設(1日1人以上)に設置(則21条の2。ロは地階1,000㎡以上に関する規定の対象外です)。 |
| 漏電火災警報器 | 鉄網入りの壁等があり、延べ面積150㎡以上で設置(則22条)。 |
| 消防機関へ通報する火災報知設備 | 延べ面積1,000㎡以上で設置(則23条。消防機関から著しく離れている場合等は緩和規定あり)。 |
| 非常警報器具・非常警報設備 | 収容人員20人以上50人未満で非常警報器具等、収容人員50人以上または地階・無窓階の収容人員合計20人以上で非常放送設備の設置が指導されます(則24条)。収容人員300人以上・地階を除く階数11以上・地階の階数3以上は非常放送設備が必須です。 |
避難設備・誘導灯
逃げ道を確保・案内する設備。ロは面積によらず全ての階に誘導灯の設置が必要な点がイと異なります。
| 避難口誘導灯・通路誘導灯 | 床面積にかかわらず全ての階に設置します(則28条の2。イは1,000㎡を境に誘導灯の級区分が変動しますが、ロは面積を問わず一律です)。 |
|---|---|
| 避難器具 | 2階以上の階(耐火構造の2階を除く)又は地階で収容人員50人以上の階、直通階段が1か所しかなく3階以上かつ10人以上の階に設置(則25条。減免規定則26条あり)。 |
| 誘導標識 | 誘導灯の有効範囲外の部分に設置(則28条の3)。 |
| 消防用水 | 敷地面積20,000㎡以上かつ1・2階の床面積合計が耐火建築物15,000㎡以上等の基準に該当する場合に設置(則27条)。 |
根拠:消防法施行令 別表第一および消防法施行令・施行規則の規定をもとに作成。実際の適用は所轄消防本部の指導により異なる場合があります。
30秒アンケートこの記事は役に立ちましたか?
タップするだけで完了します。あなたの声でこのサイトは育ちます。
ご回答ありがとうございます!
よければ、あと3つだけ教えてください(任意・答えなくてもOK)
ありがとうございました。いただいた声は記事の改善に使わせていただきます。
