◀ 防火対象物別 非常電源まとめ 消防法施行令別表第一 (6)項ハ(老人デイサービス・保育所等)に必要な消防用設備等について、非常電源として使用できる種類を早見表で解説します。まず下の早見表で「どの消防用設備に、どの非常電源が使えるか」をご確認ください。

老人デイサービス・保育所等に必要な非常電源の早見表

消防用設備等 自家発電設備 蓄電池設備 非常電源専用受電設備
屋内消火栓設備
スプリンクラー設備
水噴霧消火設備
泡消火設備
屋外消火栓設備
排煙設備
連結送水管
非常コンセント設備
不活性ガス消火設備
ハロゲン化物消火設備
粉末消火設備
自動火災報知設備
非常警報設備
ガス漏れ火災警報設備
誘導灯設備
火災通報装置
非常電話
無線通信補助設備

=適用できる / 延べ面積1,000㎡未満に限り適用できる(1,000㎡以上は不可) / —=該当しない

※ 動力を要する消火設備・排煙設備などは自家発電設備・蓄電池設備を非常電源とし、延べ面積1,000㎡未満に限り非常電源専用受電設備も使用できます。自動火災報知設備・誘導灯・非常警報設備などは機器内蔵の蓄電池(内部予備電源)を非常電源とします。詳細は建築消防advice等でご確認ください。

よくある質問(FAQ)

Q1. 6項ハで使える非常電源にはどんな種類がありますか?

A. 自家発電設備又は燃料電池設備蓄電池設備非常電源専用受電設備の3種類があります。設備項目ごとに適用の可否が異なります。

Q2. 非常電源専用受電設備が使えなくなるのはどんなときですか?

A. 屋内消火栓設備やスプリンクラー設備などでは、延べ面積1,000㎡以上の場合は適用不可です。1,000㎡未満であれば適用可能です。

Q3. 蓄電池設備の「内部予備電源(バッテリー)」とは何ですか?

A. 機器に内蔵されたバッテリーも含まれます。自動火災報知設備や非常警報設備、電池内蔵型の誘導灯などが該当します。

Q4. 自家発電設備又は燃料電池設備はどの設備に適用できますか?

A. 屋内消火栓・スプリンクラー・水噴霧・泡・屋外消火栓の各消火設備、排煙設備、連結送水管、非常コンセント設備に、面積を問わず適用可能です。 📋 全用途の一覧(防火対象物別の早見表)を見る

デイサービス・保育所に必要な消防用設備等の設置基準

保育室・デイルーム
🧯🚨
消火器具・自動火災報知設備
調理室・厨房(火気使用室)
🧯💧
消火器具・スプリンクラー設備
廊下・避難経路
🚪💡
避難口誘導灯・通路誘導灯
送迎スペース・駐車場
🧯🚨
消火器具・自動火災報知設備
① 建物用途区分の確認 → 消防法施行令 別表第一 (6)項ハ(デイサービス等通所型福祉施設,保育所)に該当
延べ面積150㎡以上
→ 消火器具の設置義務が全区画に拡大
延べ面積300㎡以上
→ 自動火災報知設備の設置義務が発生
② 収容人員20人以上か確認 → 非常警報器具の要否ラインに影響
③ スプリンクラー設備は延べ面積6,000㎡以上で必要
④ 下記の設備別セクションの早見表で個別にご確認ください
🧯消火設備等
🚨警報設備等
🚪避難設備・誘導灯
🧯

消火設備等

火を消す・抑える設備。保育所・デイサービス等は床面積のしきい値で設置義務が変わります。

POINT床面積150㎡以上で消火器具、6,000㎡以上でスプリンクラー設備が主な分岐ラインです。
🏛️用途区分(6)項ハ
📐床面積等で判定
🧯消火設備の要否が決定
消火器具延べ面積150㎡以上で設置。地階・無窓階・3階以上の階は床面積50㎡以上でも必要。調理室等の火気使用場所は面積を問わず設置。
屋内消火栓設備建物の耐火構造・内装制限の組合せにより延べ面積700㎡~2,100㎡以上で設置義務。パッケージ型消火設備で代替できる場合があります。
スプリンクラー設備延べ面積6,000㎡以上で設置。11階以上の階は原則全部設置。
屋外消火栓設備1階・2階の床面積合計が耐火建築物9,000㎡以上、準耐火建築物6,000㎡以上、その他の建築物3,000㎡以上で設置。
POINT延べ面積300㎡以上で自動火災報知設備、500㎡以上で火災通報装置が主な分岐ラインです。
🏛️用途区分(6)項ハ
📐延べ面積で判定
🚨警報設備の要否が決定
自動火災報知設備延べ面積300㎡以上で設置。
ガス漏れ火災警報設備地階の床面積合計1,000㎡以上の地階部分等(LPガス使用時は面積を問わず設置)。
漏電火災警報器鉄網入りの壁等があり延べ面積300㎡以上、または契約電流容量50Aを超えるもの。
消防機関へ通報する火災報知設備(火災通報装置)延べ面積500㎡以上で設置。ただし通所施設は消防の指導により常時通報できる電話で代替できる場合があります。
非常警報器具収容人員20人以上50人未満で設置。
非常警報設備収容人員50人以上で設置。
🚪

避難設備・誘導灯

逃げ道を確保・案内する設備。保育所等は避難誘導の体制とあわせて確認が必要です。

POINT収容人員20人以上(下階に特定用途があれば10人以上)の階に避難器具、誘導灯は全部設置です。
🚪階数・収容人員を確認
🧒利用者の年齢層を確認
🪜避難設備の要否が決定
避難器具2階以上の階又は地階で収容人員20人以上(下階に特定用途があれば10人以上)の階に設置。直通階段が1ヶ所のみで3階以上・収容10人以上の階も対象。
避難口誘導灯・通路誘導灯全部設置。
誘導標識全部設置(避難口誘導灯・通路誘導灯の有効範囲内は省略できる場合があります)。

根拠:消防法施行令 別表第一および消防法施行令・施行規則の規定をもとに作成。実際の適用は所轄消防本部の指導により異なる場合があります。

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HARITA
電気設備の設計に携わる技術者です。内線規程や電気設備技術基準の解釈などの一次資料をもとに、設計・施工者向けの技術解説と、専門知識のない方に向けた「住まいの電気」の解説を書いています。