幼稚園・特別支援学校の消防設備設置基準|消防法(6)項ニ 早見表
消防法施行令別表第一 (6)項ニ(幼稚園・特別支援学校)に必要な消防用設備等について、非常電源として使用できる種類を早見表で解説します。まず下の早見表で「どの消防用設備に、どの非常電源が使えるか」をご確認ください。
幼稚園・特別支援学校に必要な非常電源の早見表
| 消防用設備等 | 自家発電設備 | 蓄電池設備 | 非常電源専用受電設備 |
|---|---|---|---|
| 屋内消火栓設備 | ● | ● | △ |
| スプリンクラー設備 | ● | ● | △ |
| 水噴霧消火設備 | ● | ● | △ |
| 泡消火設備 | ● | ● | △ |
| 屋外消火栓設備 | ● | ● | △ |
| 排煙設備 | ● | ● | △ |
| 連結送水管 | ● | ● | △ |
| 非常コンセント設備 | ● | ● | △ |
| 不活性ガス消火設備 | — | ● | — |
| ハロゲン化物消火設備 | — | ● | — |
| 粉末消火設備 | — | ● | — |
| 自動火災報知設備 | — | ● | — |
| 非常警報設備 | — | ● | — |
| ガス漏れ火災警報設備 | — | ● | — |
| 誘導灯設備 | — | ● | — |
| 火災通報装置 | — | ● | — |
| 非常電話 | — | ● | — |
| 無線通信補助設備 | — | ● | — |
●=適用できる / △=延べ面積1,000㎡未満に限り適用できる(1,000㎡以上は不可) / —=該当しない
※ 動力を要する消火設備・排煙設備などは自家発電設備・蓄電池設備を非常電源とし、延べ面積1,000㎡未満に限り非常電源専用受電設備も使用できます。自動火災報知設備・誘導灯・非常警報設備などは機器内蔵の蓄電池(内部予備電源)を非常電源とします。詳細は建築消防advice等でご確認ください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 6項ニ(幼稚園又は特別支援学校)で使える非常電源の種類は?
A. 自家発電設備又は燃料電池設備、蓄電池設備、非常電源専用受電設備の3種類があり、設備項目ごとに適用の可否が決まります。
Q2. 非常電源専用受電設備が適用できないのはどんなときですか?
A. 屋内消火栓設備やスプリンクラー設備などでは、延べ面積1,000㎡以上の場合は適用不可です。1,000㎡未満であれば適用可能です。
Q3. 蓄電池設備の「内部予備電源(バッテリー)」とは何ですか?
A. 機器に内蔵されたバッテリーも含まれます。自動火災報知設備や非常警報設備、電池内蔵型の誘導灯などが該当します。
Q4. 自家発電設備又は燃料電池設備はどの設備に使えますか?
A. 屋内消火栓・スプリンクラー・水噴霧・泡・屋外消火栓の各消火設備、排煙設備、連結送水管、非常コンセント設備に、面積を問わず適用可能です。
📋 全用途の一覧(防火対象物別の早見表)を見る幼稚園・特別支援学校に必要な消防用設備等の設置基準
→ 消火器具の設置義務が全区画に拡大
→ 自動火災報知設備の設置義務が発生
消火設備等
火を消す・抑える設備。幼稚園・特別支援学校は床面積のしきい値で設置義務が変わります。
| 消火器具 | 延べ面積150㎡以上で設置。地階・無窓階・3階以上の階は床面積50㎡以上でも必要。給食室等の火気使用場所は面積を問わず設置。 |
|---|---|
| 屋内消火栓設備 | 建物の耐火構造・内装制限の組合せにより延べ面積700㎡~2,100㎡以上で設置義務。パッケージ型消火設備で代替できる場合があります。 |
| スプリンクラー設備 | 延べ面積6,000㎡以上で設置。11階以上の階は原則全部設置。 |
| 屋外消火栓設備 | 1階・2階の床面積合計が耐火建築物9,000㎡以上、準耐火建築物6,000㎡以上、その他の建築物3,000㎡以上で設置。 |
警報設備等
火災の発生をいち早く知らせる設備。園児・生徒数と延べ面積が基準になります。
| 自動火災報知設備 | 延べ面積300㎡以上で設置。 |
|---|---|
| ガス漏れ火災警報設備 | 地階の床面積合計1,000㎡以上の地階部分等(LPガス使用時は面積を問わず設置)。 |
| 漏電火災警報器 | 鉄網入りの壁等があり延べ面積300㎡以上、または契約電流容量50Aを超えるもの。 |
| 消防機関へ通報する火災報知設備(火災通報装置) | 延べ面積500㎡以上で設置。 |
| 非常警報器具 | 収容人員20人以上50人未満で設置。 |
| 非常警報設備 | 収容人員50人以上で設置。 |
避難設備・誘導灯
逃げ道を確保・案内する設備。特別支援学校の寄宿舎の扱いにも注意が必要です。
| 避難器具 | 2階以上の階又は地階で収容人員20人以上(下階に特定用途があれば10人以上)の階に設置。直通階段が1ヶ所のみで3階以上・収容10人以上の階も対象。 |
|---|---|
| 避難口誘導灯・通路誘導灯 | 全部設置。 |
| 誘導標識 | 全部設置(避難口誘導灯・通路誘導灯の有効範囲内は省略できる場合があります)。 |
| 特別支援学校の寄宿舎の扱い | 自力避難が困難な者が多数入所する寄宿舎で、校舎と別棟又は渡り廊下等で接続される場合は、原則(6)項ニの用途として取り扱われます。 |
根拠:消防法施行令 別表第一および消防法施行令・施行規則の規定をもとに作成。実際の適用は所轄消防本部の指導により異なる場合があります。
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