映画・テレビスタジオの消防設備設置基準|消防法(12)項ロ 早見表
映画・テレビスタジオに必要な非常電源の早見表
| 消防用設備等 | 自家発電設備 | 蓄電池設備 | 非常電源専用受電設備 |
|---|---|---|---|
| 屋内消火栓設備 | ● | ● | △ |
| スプリンクラー設備 | ● | ● | △ |
| 水噴霧消火設備 | ● | ● | △ |
| 泡消火設備 | ● | ● | △ |
| 屋外消火栓設備 | ● | ● | △ |
| 排煙設備 | ● | ● | △ |
| 連結送水管 | ● | ● | △ |
| 非常コンセント設備 | ● | ● | △ |
| 不活性ガス消火設備 | — | ● | — |
| ハロゲン化物消火設備 | — | ● | — |
| 粉末消火設備 | — | ● | — |
| 自動火災報知設備 | — | ● | — |
| 非常警報設備 | — | ● | — |
| ガス漏れ火災警報設備 | — | ● | — |
| 誘導灯設備 | — | ● | — |
| 火災通報装置 | — | ● | — |
| 非常電話 | — | ● | — |
| 無線通信補助設備 | — | ● | — |
●=適用できる / △=延べ面積1,000㎡未満に限り適用できる(1,000㎡以上は不可) / —=該当しない
よくある質問(FAQ)
Q1. (12)項ロの防火対象物とは何ですか? A. 映画スタジオ又はテレビスタジオが該当し、非特定防火対象物に区分されます。 Q2. 非常電源にはどのような種類がありますか? A. 「自家発電設備又は燃料電池設備」「蓄電池設備」「非常電源専用受電設備」の3種類があります。 Q3. 蓄電池設備には内蔵バッテリーも含まれますか? A. はい。自動火災報知設備や誘導灯などの内部予備電源(内蔵バッテリー)も蓄電池設備に含まれます。 Q4. 屋内消火栓設備の非常電源は床面積で変わりますか? A. 自家発電設備・非常電源専用受電設備ともに、1,000㎡未満・1,000㎡以上いずれも適用可能です。映画・テレビスタジオに必要な消防用設備等の設置基準
→ スプリンクラー設備の設置義務あり
→ 同じくスプリンクラー設備の設置義務あり
消火設備等
火を消す・抑える設備。スタジオ部分の床面積が主な分岐ラインとなるのが特徴です。
| 消火器具 | 延べ面積150㎡以上、地階・無窓階又は3階以上の階で床面積50㎡以上、又は指定可燃物を危険物政令別表第4の数量以上貯蔵・取り扱う場合に設置。 |
|---|---|
| 大型消火器 | 火気を生ずる設備のある場所、変電・発電設備等がある場所、鍛冶場・ボイラー室・乾燥室・サウナ室その他多量の火気を使用する場所、又は核燃料物質・放射性同位元素を貯蔵・取り扱う場所に設置。 |
| 屋内消火栓設備 | 主要構造部・内装制限に応じ床面積700㎡~2,100㎡以上で設置(スプリンクラー設備等を基準通り設置した場合はその有効範囲内で設置しないことができる)。 |
| スプリンクラー設備 | スタジオ部分の床面積が地階・無窓階又は4階以上の階で300㎡以上、その他の階で500㎡以上の場合に設置。地盤面からの高さが31mを超える階も対象。 |
| 屋外消火栓設備 | 1・2階の床面積合計(地階を除く)が耐火建築物9,000㎡以上、準耐火建築物6,000㎡以上、その他の建築物3,000㎡以上で設置。 |
| 動力消防ポンプ設備 | 屋内消火栓設備(1・2階部分、地階は不可)又は屋外消火栓設備の代替設備として設置できる。 |
警報設備等
火災の発生をいち早く知らせる設備。撮影・収録スペースの構造上、早期の火災検知が重視されます。
| 自動火災報知設備 | 延べ面積500㎡以上、地階・無窓階又は3階以上の階で床面積300㎡以上、又は11階以上の階に設置。 |
|---|---|
| 漏電火災警報器 | 鉄網入りの壁・床・天井のいずれかがある建物で床面積300㎡以上(壁・床・天井を準不燃材料とした場合は設置不要)。 |
| 消防機関へ通報する火災報知設備 | 延べ面積500㎡以上(消防機関から著しく離れた場所又は近距離の場合等は緩和規定あり)。 |
| 非常警報器具・非常警報設備 | 収容人員20人以上(地階・無窓階)~50人以上で設置。地階を除く階数11以上又は地階の階数3以上は非常放送設備が必要。 |
避難設備・誘導灯
逃げ道を確保・案内する設備。(十二)項ロには専用の緩和基準があり、避難器具・誘導灯とも一般階より基準が高めに設定されています。
| 避難器具 | 6階以上で、かつ収容人員30人以上の階に設置((十二)項ロの専用基準)。 |
|---|---|
| 避難口誘導灯 | 床面積300㎡以上の場合に設置((十二)項ロの専用基準)。加えて、地階、無窓階及び地上11階以上の階は通路誘導灯を含め一般基準により設置。 |
| 誘導標識 | 全部に設置(避難口誘導灯又は通路誘導灯の有効範囲内の部分は設置しないことができる)。 |
根拠:消防法施行令 別表第一および消防法施行令・施行規則の規定をもとに作成。実際の適用は所轄消防本部の指導により異なる場合があります。
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