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屋外キュービクルが金網で囲まれていないけど問題ある?既存遡及の扱いは?
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✅ まず結論から!
金網で囲っていなくても、必ずしも法的問題になるわけではありません。
🔍 理由①:JIS規格に適合していればOK
屋外・屋上のキュービクルは JIS C 4620:2023 に定める以下の条件を満たしていれば、 金網で囲む必要はないとされています。
条件(抜粋):
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公称電圧:6.6kV、周波数:50/60Hz
-
系統短絡電流:12.5kA 以下
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受電容量:4000kVA 以下
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金属製外箱でD種接地工事済み
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かつ充電部が露出していない構造
👉 この場合、「囲障(=囲い)」は不要と解釈されます。
🔍 理由②:各自治体の条例でも「金網」は明記なし
例えば東京都の火災予防条例では…
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他の建物から3m以上離すこと
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または不燃材の壁・開口部の位置で対応可能
-
ただし金網で囲えとは明記されていません
➡️ 「囲いがない=違法」とは限らない!
🔁 既存遡及とは?
「昔の基準でOKだったものを、新しい法令に合わせなければならないのか?」
という問題に関わる重要ワードです。
✅ 原則:既存のまま使用可能!
技術基準の附則にて、
「すでに設置されているもの、工事中のものは従前の例によることができる」
と明記されています。
⚠ ただし例外あり!
-
✅ 大規模な模様替えや増設を行う場合
-
✅ 不適格状態が重大な支障になる場合
このようなときは、新基準が適用され、「既存遡及の対象外」となることもあります。
📝 まとめ表
項目 | 内容 |
---|---|
金網の囲いは必要? | 基準に適合していれば、原則不要 |
囲いが必要になる例 | 露出充電部がある、JIS条件を満たしていない |
既存遡及の対象? | 原則:既設まま使用OK。ただし増改築時は再検討 |
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