◀ 防火対象物別 非常電源まとめ

消防法施行令別表第一 (16の2)項(地下街)に必要な消防用設備等について、非常電源として使用できる種類を早見表で解説します。まず下の早見表で「どの消防用設備に、どの非常電源が使えるか」をご確認ください。

地下街に必要な非常電源の早見表

消防用設備等 自家発電設備 蓄電池設備 非常電源専用受電設備
屋内消火栓設備
スプリンクラー設備
水噴霧消火設備
泡消火設備
屋外消火栓設備
排煙設備
連結送水管
非常コンセント設備
不活性ガス消火設備
ハロゲン化物消火設備
粉末消火設備
自動火災報知設備
非常警報設備
ガス漏れ火災警報設備
誘導灯設備
火災通報装置
非常電話
無線通信補助設備

=適用できる / 延べ面積1,000㎡未満に限り適用できる(1,000㎡以上は不可) / —=該当しない

動力を要する消火設備・排煙設備などは自家発電設備・蓄電池設備を非常電源とし、延べ面積1,000㎡未満に限り非常電源専用受電設備も使用できます。自動火災報知設備・誘導灯・非常警報設備などは機器内蔵の蓄電池(内部予備電源)を非常電源とします。詳細は建築消防advice等でご確認ください。

よくある質問(FAQ)

Q.(16の2)項とは、どのような防火対象物ですか?
A.地下街が該当し、特定防火対象物に区分されます。

Q.非常電源専用受電設備はどこまで適用できますか?
A.延べ面積1,000㎡未満では適用可能ですが、1,000㎡以上では適用できません。地下街では規模が大きくなると専用受電設備が使えない点に注意が必要です。

Q.自家発電設備や蓄電池設備は適用できますか?
A.自家発電設備又は燃料電池設備は1,000㎡未満/以上を問わず適用可能です。蓄電池設備は自動火災報知設備や誘導灯などに内部予備電源として適用されます。

Q.蓄電池設備の「内部予備電源(バッテリー)」とは何ですか?
A.自動火災報知設備などに内蔵されるバッテリーを指し、機器に内蔵されたバッテリーも蓄電池設備に含まれます。

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