内線規程の解釈と解説【021】|屋外配電用変圧器などの施設
出典:電気設備に関する技術基準を定める省令 第9条・
屋外に置く配電用変圧器・開閉器・避雷器などは、人目につきにくく見落としがちですが、人が触れない置き方や接地のルールが決まっています。ポイントは 「置き方/機器ごとの接地/避雷器と混触防止板」 の3つに整理できます。
ペン太
ハリタ
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ハリタこの記事で押さえる3つのこと
- 屋外に置く高圧の機械器具は、さく・へい、柱上の高さ、箱に収めるなどで、人が触れるおそれがないように施設する。
- 外箱の接地は、300V以下がD種、300V超がC種、高圧・特別高圧がA種。高圧と低圧を結ぶ変圧器の低圧側にはB種。
- 避雷器にはA種接地。混触防止板は、低圧側を接地しないときに巻線の間に設け、B種接地を施す。
① 置き方(高圧の機械器具)
屋外に置く変圧器や開閉器のうち、高圧のものは、省令第9条第1項で、取扱者以外の者が容易に触れるおそれがないように施設することが求められています。発電所等以外の場所での具体的な方法は、解釈第21条が決めています。
- さく・へいで囲むなら、さく等の高さと、充電部分までの距離の和を5m以上にし、危険である旨を表示する
- 柱の上に置くなら、地表上4.5m以上(市街地外は4m以上)。附属する高圧電線は、ケーブルか引下げ用高圧絶縁電線
- 箱に収めるなら、コンクリート製の箱か、D種接地工事を施した金属製の箱に収め、充電部分を露出させない
解釈の解説によると、この条は、一般公衆を対象に、充電部分や故障の際の歩幅電圧による危険のほか、機械器具の温度上昇による火傷を防ぐためのものです。地上に置く箱形の変圧器(パッドマウント変圧器など)は、外箱の表面温度を、一般的には80℃以下程度にする必要があるとされています。
| 置き方 | 条件(解釈第21条) |
|---|---|
| 屋内 | 取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所に施設する(第一号) |
| さく・へい | 人が触れるおそれがないように、周囲にさく、へい等を設け、さく等の高さと、さく等から充電部分までの距離との和を5m以上にし、危険である旨の表示をする。工場等の構内では、5mと表示によらなくてよい(第二号) |
| 柱の上 | 附属する高圧電線にケーブル又は引下げ用高圧絶縁電線を使い、地表上4.5m(市街地外は4m)以上の高さに施設する(第三号) |
| 箱 | コンクリート製の箱又はD種接地工事を施した金属製の箱に収め、充電部分が露出しないように施設する(第四号) |
| 露出しない機器 | 充電部分が露出しない機械器具に、簡易接触防護措置を施す。又は、温度上昇や故障の際の電位差で、人や家畜、他の工作物に危険のおそれがないように施設する(第五号) |
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ハリタ- 高圧の機械器具は、人が触れるおそれがないように施設する(解釈第21条)。
- さく・へいで囲むなら、高さと距離の和を5m以上にし、危険の表示をする。
- 柱上は地表上4.5m以上(市街地外は4m以上)。箱に収める方法もある。
② 機器ごとの接地工事
機器や電圧によって、必要な接地工事の種別が変わります。
- 機械器具の金属製の台及び外箱には、使用電圧に応じて、300V以下はD種、300V超はC種、高圧・特別高圧はA種の接地工事を施す(解釈第29条、29-1表)
- C種・D種の接地抵抗値は、低圧電路で地絡を生じたときに0.5秒以内に自動的に遮断する装置を施設すれば、500Ω以下でよい(解釈第17条)
- 高圧と低圧を結ぶ変圧器には、B種接地工事を施す。場所は、低圧側の中性点(300V以下で中性点に施し難いときは低圧側の1端子)。低圧電路を接地しないときは、巻線の間に設けた金属製の混触防止板(解釈第24条第1項)
| 機械器具の使用電圧 | 接地工事 | 接地抵抗値(解釈第17条) |
|---|---|---|
| 低圧(300V以下) | D種接地工事 | 100Ω以下(低圧電路で地絡を生じたときに0.5秒以内に自動的に遮断する装置を施設するときは500Ω以下) |
| 低圧(300V超過) | C種接地工事 | 10Ω以下(同じ装置を施設するときは500Ω以下) |
| 高圧又は特別高圧 | A種接地工事 | 10Ω以下 |
B種接地工事は、変圧器の内部故障などで高圧と低圧が混触したとき、低圧側に高圧が入り込む危険を防ぐためのものです。解釈の解説によると、事故の際の接地点の電位上昇が150V(1秒を超え2秒以内に遮断する場合は300V、1秒以内なら600V)を超えないようにすることが目安になっています。
- 混触防止板は、特別高圧又は高圧の巻線と低圧巻線の間に設ける金属製の板。変圧器の内部事故の際に、高圧が直接低圧巻線に侵入しない構造にするもの(解釈の解説)
- 混触防止板を接地した変圧器の低圧電線を屋外に施設するときは、1構内だけに施設し、低圧架空電線路・低圧屋上電線路の電線はケーブルにして、高圧・特別高圧の架空電線と同じ支持物に施設しない(ケーブルの場合を除く。解釈第24条第5項)
- 外箱の接地は、300V以下がD種、300V超がC種、高圧・特別高圧がA種。
- C種・D種は、0.5秒以内に自動遮断する装置があれば500Ω以下でよい。
- 高圧と低圧を結ぶ変圧器は、低圧側の中性点などにB種接地。
- 低圧側を接地しないときは、混触防止板にB種接地。
③ 避雷器と、アークを生じる器具
- 避雷器は、雷による衝撃性の過電圧を低減し、機器の絶縁破壊などを防ぐ装置(解釈の解説)。高圧架空電線路から受電する受電電力500kW以上の需要場所の引込口、特別高圧架空電線路から受電する需要場所の引込口などに施設する(解釈第37条第1項)
- 高圧・特別高圧の電路に施設する避雷器には、A種接地工事を施す。高圧架空電線路に施設する避雷器(第1項で施設するものを除く)は、JESC E2018により施設すれば10Ωによらないことができる(同条第3項)
- 動作時にアークを生じる高圧の開閉器・遮断器・避雷器などは、耐火性のもので囲むか、木製の壁や天井などの可燃性のものから1m以上離す(特別高圧は2m。解釈第23条)
- 特別高圧電線路に接続する配電用変圧器を発電所等以外に施設するときは、1次電圧35,000V以下とし、1次側に開閉器及び過電流遮断器を施設する(解釈第26条)
| 取り違えやすいところ | 正しくは |
|---|---|
| 屋外の配電用変圧器は、第38条に従って設置する | 屋外に置く高圧の機械器具は、解釈第21条(省令第9条第1項)。第38条は、省令では連接引込線の禁止、解釈では発電所等への立入の防止 |
| 避雷器も混触防止板も、同じ接地でよい | 避雷器はA種、混触防止板はB種 |
| 低圧の機械器具の外箱は、すべてC種 | 300V以下はD種、300Vを超えるとC種 |
| C種・D種の接地抵抗は、つねに10Ω・100Ω | 0.5秒以内に自動的に遮断する装置を施設すれば、500Ω以下 |
| 混触防止板は、混触そのものを防ぐ板 | 混触したとき、高圧が低圧巻線に直接入らないようにする金属板。B種接地工事を施す |
| 避雷器は、どの需要場所にも必ず施設する | 第37条で施設を求めるのは、受電電力500kW以上の需要場所の引込口など |
- 避雷器は、受電電力500kW以上の需要場所の引込口などに施設する。
- 高圧・特別高圧の避雷器には、A種接地工事を施す。
- アークを生じる高圧の器具は、可燃物から1m以上離す。
- 特別高圧配電用変圧器は、1次側に開閉器と過電流遮断器を施設する。
よくある質問(FAQ)
Q. 屋外の変圧器の外箱は、何種接地になるの?
A. 機械器具の金属製の台・外箱は、使用電圧で決まります。低圧で300V以下はD種、300Vを超える低圧はC種、高圧・特別高圧はA種です(解釈第29条)。このほか、高圧と低圧を結ぶ変圧器の低圧側の中性点などには、B種接地工事を施します(解釈第24条)。
Q. 混触防止板って何のためにあるの?
A. 高圧巻線と低圧巻線の間に設ける金属製の板で、変圧器の内部で混触したときに、高圧が低圧巻線に直接入らないようにするものです(解釈の解説)。低圧電路を接地しない場合に使い、この板にB種接地工事を施します(解釈第24条第1項第一号ハ)。
Q. 避雷器の接地で注意することは?
A. 高圧・特別高圧の電路に施設する避雷器には、A種接地工事を施します(解釈第37条第3項)。解釈の解説によると、保護の効果を十分にするため、10Ωより更に低い接地抵抗値とする場合が多いとされています。高圧架空電線路に施設する避雷器(第1項で施設するものを除く)は、JESC E2018により施設する場合、10Ωによらないことができます。
Q. 接地抵抗が緩和されることはある?
A. C種接地工事は10Ω以下、D種接地工事は100Ω以下が原則です。低圧電路で地絡を生じたときに0.5秒以内に自動的に電路を遮断する装置を施設すれば、どちらも500Ω以下でよいとされています(解釈第17条)。
まとめ|置き方・接地・避雷器の3点で押さえる
屋外配電用変圧器などは、人が触れないように置き、機器と電圧で接地の種別を選び、避雷器と混触防止板の条件を確かめることが基本です。
| 確認する項目 | 内容 |
|---|---|
| 置き方 | 高圧の機械器具は、人が触れるおそれがないように施設する。さく・へい(高さと距離の和5m以上)、柱上(4.5m以上、市街地外4m以上)、箱に収めるなど(解釈第21条) |
| 外箱の接地 | 300V以下はD種、300V超はC種、高圧・特別高圧はA種(解釈第29条) |
| 接地抵抗 | A種・C種は10Ω以下、D種は100Ω以下。C種・D種は、0.5秒以内に自動遮断する装置があれば500Ω以下(解釈第17条) |
| 低圧側の接地 | 高圧と低圧を結ぶ変圧器は、低圧側の中性点などにB種(解釈第24条) |
| 混触防止板 | 低圧側を接地しないときに巻線の間に設け、B種。その低圧電線を屋外に出すなら1構内だけ(解釈第24条) |
| 避雷器 | 受電電力500kW以上の需要場所の引込口などに施設し、A種接地工事(解釈第37条) |
| アーク | 高圧の開閉器・遮断器・避雷器などは、可燃物から1m以上(解釈第23条) |
置き方で押さえること
- 人が触れない置き方になっているか。
- さく・へいなら、高さと距離の和が5m以上か。
- 柱上なら、地表上4.5m以上(市街地外は4m以上)か。
接地で押さえること
- 外箱の種別(D種・C種・A種)が電圧に合っているか。
- 低圧側か混触防止板に、B種接地があるか。
避雷器などで押さえること
- 避雷器を施設する箇所に当たるか。
- 避雷器に、A種接地工事を施しているか。
- アークを生じる器具が、可燃物から離れているか。
屋外の配電用機器は、雷と混触という2つの大きなリスクにさらされます。避雷器と混触防止板はそれぞれ別の役割を担い、接地の種別も異なります。図面を確認するときは「何から守る装置か」をあわせて見ると、種別の取り違えを防げます。
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