内線規程の解釈と解説【027】|地上に施設する電線路
記事内に商品プロモーションを含む場合があります
スポンサーリンク
📚 内線規程の解説シリーズ(全119条文+テーマ解説)|条文・テーマから探せる 総合インデックスはこちら →
出典:内線規程(JEAC8001-2022)より
地上に施設する電線路とは、地表または地表面に近い場所に設ける電線路のこと。押さえるポイントは 「設置できる条件/施設方法/保護・電源側」 の3つです。

⚡ 先に結論だけ言うと
要点は3つ。①条件=構内施設・構内専用に限る、交通に支障のない場所。②施設方法=ケーブルを 堅ろうな管・トラフに収める。③保護=接続点を設けず、電源側に専用開閉器・過電流遮断器を各極、300V超は漏電遮断器。見習いペン太
地上に電線を這わせるのって、どこでもできるんですか?
はりた
構内施設や構内専用に限られるんだ。交通の邪魔にならない場所で、ケーブルを堅固な管に収めて損傷から守る。電源側には専用の開閉器と過電流遮断器、300V超なら漏電遮断器も必要だよ。
contents
スポンサーリンク
① 設置できる条件
- 構内施設の一部、または構内専用の電線路に限り施設できる
- 交通に支障を及ぼすおそれがない場所に施設する
② 施設方法
- ケーブルを使用する
- 鉄筋コンクリート製の堅ろうな管・トラフに収め、施錠できる堅固なふたを設ける
- 地中電線の規定(被覆金属体の接地・誘導障害防止・接近交差)に準じて施設する
③ 保護・電源側
- 電線の途中に接続点を設けない
- 電源側電路に専用の開閉器・過電流遮断器を各極に施設(過電流遮断器が開閉機能を持つ場合はそれのみでも可)
- 使用電圧が300Vを超える低圧は漏電遮断器を施設
① 設置条件
- 構内専用に限る
- 交通に支障のない場所
② 施設方法
- ケーブルを使用
- 堅ろうな管・トラフに収める
- 施錠できる堅固なふた
③ 保護・電源側
- 接続点を設けない
- 専用の開閉器・過電流遮断器を各極
- 300V超は漏電遮断器
よくある質問(FAQ)
Q. 地上に施設する電線路はどんな場合に設けられる?
A. 構内施設の一部、または構内専用の電線路に限り施設できます。交通に支障を及ぼすおそれがない場所に施設します。
Q. どんな方法で施設するの?
A. ケーブルを使用し、鉄筋コンクリート製の堅ろうな管・トラフに収めます。取扱者以外が容易に開けられない堅固なふたを設け、地中電線の規定(接地・誘導障害防止・離隔交差)に準じて施設します。
Q. 電源側にはどんな保護が必要?
A. 電線の途中に接続点を設けず、電源側電路には専用の開閉器・過電流遮断器を各極に施設します。使用電圧が300Vを超える低圧の場合は漏電遮断器も必要です。
📘 この記事の根拠規程|解説の原文は内線規程(JEAC8001-2022)に掲載されています。実務で使う方は手元に1冊どうぞ → 電気設備の必携書籍おすすめ4選【2026年版】
スポンサーリンク
スポンサーリンク







