内線規程の解釈と解説【086】|電気浴器の施設
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出典:内線規程(JEAC8001-2022)より
電気浴器は、浴槽の両端に板状の電極を設け、微弱な交流電圧を加えて入浴者に電気的刺激を与える装置です。水まわりで電気を扱うため、対地電圧・電源装置・漏電遮断器について厳しい施設基準が定められています。要点を3つに整理します。

結論
①供給電路の対地電圧は150V以下。②電気用品安全法の適用を受けた電気浴器用電源装置を使用。③電気を供給する電路に漏電遮断器を施設(電源装置から浴槽内電極までの電路〈露出を除く〉は除外)。第59条の規定にかかわらず、感電による危害・火災のおそれがない場合に限り施設できます。
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1. 施設できる条件と対地電圧
- 第59条(充電部分の露出制限)の規定にかかわらず、感電による人体への危害又は火災のおそれがない場合に限り施設できる
- 電気を供給する電路の対地電圧は150V以下とする
2. 電源装置
- 電気用品安全法の適用を受けた電気浴器用電源装置を使用すること
- 電気浴器とは、浴槽の両端に板状の電極を設け、電極相互間に微弱な交流電圧を加えて入浴者に電気的刺激を与える装置
3. 漏電遮断器
- 電気を供給する電路に漏電遮断器を施設する
- ただし、電源装置から浴槽内の電極までの電路(露出を除く)は除外する
たとえ話
浴槽は水に満たされ、感電しやすい環境です。だからこそ電圧を150V以下に抑え、専用の電源装置と漏電遮断器で二重・三重に守るわけです。
見習いペン太
お風呂で電気を使うなんて、感電しないの…?
はりた
だから対地電圧を150V以下に抑えて、専用の電源装置と漏電遮断器で守るんだ。電源装置から電極までの電路だけは別扱いだよ。
よくある質問(FAQ)
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