受変電設備の設計 PR

受変電設備の設計|建築基準法・消防法による規制について詳しく解説

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キュービクルの規制(建築基準法・消防法)


🏛 建築基準法のポイント

📌 第32条「電気設備」より

電気設備は、建物の安全や防火に関して「法令または命令に基づく工法」で設けなければならない。

👉 キュービクルそのものについて直接の記載はないが、電気設備全体として安全性・防火性を確保する義務あり


🔥 消防法のポイント

📌 非常電源を除き、変電設備(キュービクル含む)については:

  • 政令で定める条例準拠

  • 市町村の火災予防条例で具体的に規定

  • 位置・構造・管理に関する要件を明記

👉 実際の規定は各地域(市町村)で消防庁の火災予防条例例を参考に設定される。


📘 JEAC 8011-2020 高圧受電設備規程より抜粋

 

番号 内容
1130-1 受電室の施設
1130-3 屋内に設置するキュービクルの施設
1130-4 屋外に設置するキュービクルの施設

👉 設置場所に応じて必要な条件・安全措置が異なる!


🏢 屋外キュービクルの設置ルール(火災予防条例より)


✅ 1. 建築物との距離

原則:

建物から3m以上の距離を確保すること。

🟦 例外:

  • 不燃材料で作られている建物

  • 外壁に開口部(窓など)がない場合
    → この場合は3m未満でも可

📌【備考】
消防長が「火災予防上支障なし」と認めた構造なら例外的に許可される。

🔎 該当例:

  • 消防庁告示第7号に基づく非常用電源用キュービクル

  • 日本電気協会の認定品・推奨品


✅ 2. 金属箱の周囲の保有距離

基本ルール:

1m + 保安上有効な距離[m] を確保する。

🟦 例外:

  • 建物の壁が不燃材料

  • 開口部に防火戸や防火設備がある

→ この場合、距離緩和可(屋内設置ルールと同様に扱う)


✅ まとめ

項目 内容 例外条件
建物との距離 3m以上 不燃壁+開口部なし など
金属箱との距離 1m+保安距離 防火設備ありの壁面

 

✅ 基本の設置基準まとめ

 

番号 内容
① 湿気・浸水対策 湿気が少なく、水が入りにくい場所
② 火災・水害対策 洪水や高潮で電源が止まらないように
③ 防火構造 壁・柱・天井すべて不燃材、防火戸付き
④ 危険物の近接禁止 ガス・液体・粉じんが多い場所はNG
⑤ 積雪・水柱・雨風 雨水が侵入しない設計
⑥ 開口部の防水性 雨や雪が入り込まないような構造
⑦ 動物・虫対策 侵入防止構造
⑧ 機器搬出入の動線確保 通路・出入口の確保
⑨ 関係者以外の立入防止 不審者が入らない構造

🧱 解説ポイント(重要項目ピックアップ)

🔥 防火構造の基本(③)

  • 壁・柱・床・天井 → 不燃材料で囲む

  • 出入口 → 防火戸が必須

  • ※ ただし、防火上支障のない措置を講じた場合は例外あり(空間確保など)

💧 水害・雨風対策(①②⑤⑥)

  • 「上からの浸水」「下からの浸水」「吹き込み」全部に注意!

  • 地盤より高い場所に設置 + 排水設計 + 雨仕舞いの工夫

🐭 動物侵入・不審者対策(⑦⑨)

  • ケーブルの隙間や通気口はメッシュカバー推奨

  • 扉は施錠可能な金属製が基本