◀ 防火対象物別 非常電源まとめ 消防法施行令別表第一 (16)項イ(複合用途(特定用途を含む))に必要な消防用設備等について、非常電源として使用できる種類を早見表で解説します。まず下の早見表で「どの消防用設備に、どの非常電源が使えるか」をご確認ください。

複合用途(特定用途を含む)に必要な非常電源の早見表

消防用設備等 自家発電設備 蓄電池設備 非常電源専用受電設備
屋内消火栓設備
スプリンクラー設備
水噴霧消火設備
泡消火設備
屋外消火栓設備
排煙設備
連結送水管
非常コンセント設備
不活性ガス消火設備
ハロゲン化物消火設備
粉末消火設備
自動火災報知設備
非常警報設備
ガス漏れ火災警報設備
誘導灯設備
火災通報装置
非常電話
無線通信補助設備

=適用できる / 延べ面積1,000㎡未満に限り適用できる(1,000㎡以上は不可) / —=該当しない

※ 動力を要する消火設備・排煙設備などは自家発電設備・蓄電池設備を非常電源とし、延べ面積1,000㎡未満に限り非常電源専用受電設備も使用できます。自動火災報知設備・誘導灯・非常警報設備などは機器内蔵の蓄電池(内部予備電源)を非常電源とします。詳細は建築消防advice等でご確認ください。

よくある質問(FAQ)

Q. (16)項イの防火対象物とは何ですか? A. 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項~(4)項、(5)項イ、(6)項又は(9)項イの用途に供されているものを指します。 Q. 非常電源専用受電設備は使用できますか? A. 延べ面積1,000㎡未満は適用可能ですが、1,000㎡以上は適用不可です。1,000㎡以上では自家発電設備又は燃料電池設備等が必要になります。 Q. 自家発電設備又は燃料電池設備はどの設備に適用されますか? A. 屋内消火栓設備・スプリンクラー設備などに、1,000㎡未満・1,000㎡以上のいずれも適用可能です。 Q. 自動火災報知設備や非常警報設備の非常電源は何ですか? A. 蓄電池設備(内部予備電源=バッテリー)が適用されます。 📋 全用途の一覧(防火対象物別の早見表)を見る

複合用途ビル(特定用途を含む)に必要な消防用設備等の設置基準

1階 特定用途部分(飲食店・物販店等)
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消火器具・自動火災報知設備
中間階 一般用途部分(事務所等)
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避難口誘導灯・非常照明
地階・機械室(変電設備・駐車場)
🧯💧
大型消火器・スプリンクラー設備
共用階段・廊下
🚪🧯
避難口誘導灯・屋内消火栓設備
① 建物用途区分の確認 → 消防法施行令 別表第一 (十六)項イに該当(百貨店・飲食店等の特定用途を含む複合用途防火対象物)
特定用途部分の床面積合計1,000㎡以上等
→ スプリンクラー設備等の設置義務が拡大
特定用途部分の床面積が基準未満
→ 各用途ごとの基準により部分設置
② 地階を除く階数が11以上か確認 → スプリンクラー設備・避難口誘導灯(全部設置)等の基準に影響
③ 直通階段の数・主要構造部(耐火構造/準耐火構造)を確認 → 各設備の基準面積が変動
④ 下記の設備別セクションの早見表で個別にご確認ください
🧯消火設備等
🚨警報設備等
🚪避難設備・誘導灯
🧯

消火設備等

火を消す・抑える設備。特定用途部分を含むため、床面積や階数のしきい値が厳しめに設定されています。

POINT特定用途部分を含むため、スプリンクラー設備は特定用途部分の床面積合計3,000㎡以上となる階で設置義務が発生。屋内消火栓設備は建物構造・内装制限により延べ1,000㎡以上から設置義務。
🏛️用途区分(十六)項イ
📐床面積等で判定
🧯消火設備の要否が決定
消火器具(三)~(六)項、(九)項、(十二)~(十五)項の用途部分を有し延べ面積150㎡以上のもの、または火花を生ずる設備・変電設備・鍛冶場・ボイラー室・サウナ室等がある場所に設置。
大型消火器指定可燃物を数量の500倍以上貯蔵・取扱う部分(歩行距離30m以下)、または特別高圧変電設備・全出力1,000kW以上の高圧(低圧)変電設備がある場所に設置。
屋内消火栓設備建物構造(耐火・準耐火)と内装制限の有無により延べ1,000㎡~3,000㎡以上で設置。地階を除く階数5以上の場合は5階以上の部分の床面積等に応じてさらに基準が強化。指定可燃物750倍以上を貯蔵する部分にも必要。
スプリンクラー設備地階を除く階数11以上、特定用途部分の床面積合計3,000㎡以上となる階、地階・無窓階で特定用途部分の床面積1,000㎡以上(4~10階は1,500㎡以上、(二)(四)項部分は1,000㎡以上)の階に設置義務。指定可燃物1,000倍以上を取扱う部分にも必要(除外規定は適用不可)。
屋外消火栓設備1・2階の床面積合計が耐火建築物9,000㎡以上、準耐火建築物6,000㎡以上、その他の建築物3,000㎡以上で設置。
POINT自動火災報知設備は延べ面積300㎡以上が基本ライン。11階以上や指定可燃物取扱い等の個別要件でも設置義務が生じます。
🏛️用途区分(十六)項イ
👥収容人員・床面積で判定
🚨警報設備の要否が決定
自動火災報知設備延べ面積300㎡以上、地階・無窓階・3階以上の階で床面積300㎡以上、駐車用途部分のある階で床面積200㎡以上、通信機器室500㎡以上、11階以上の階、指定可燃物500倍以上取扱う部分等に設置。
ガス漏れ火災警報設備地階の床面積合計1,000㎡以上の地階部分、または温泉採取施設等(届出対象者1人以上)に設置。
漏電火災警報器延べ面積500㎡以上かつ特定用途部分の床面積合計300㎡以上、または契約電流容量50Aを超える場合に設置。
非常警報器具・非常警報設備収容人員50人以上(地階・無窓階は収容人員20人以上)で非常ベル・自動式サイレン・非常放送設備のいずれかを設置。収容人員500人以上、地階を除く階数11以上、地階の階数3以上は非常放送設備が必須。
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避難設備・誘導灯

逃げ道を確保・案内する設備。特定用途部分を含むため誘導灯は建物全部への設置が原則です。

POINT直通階段が1箇所のみで3階以上(2階に(二)(三)項用途がある場合は2階以上)、収容人員10人以上の階には避難器具が必要。誘導灯は建物全部に設置義務があります。
🏛️用途区分(十六)項イ
🏢階数・収容人員で判定
🚪避難設備の要否が決定
避難器具直通階段が1箇所のみで3階(2階に(二)(三)項用途部分がある場合は2階)以上、収容人員10人以上の階に設置(避難階・11階以上の階を除く)。
避難口・通路誘導灯建物の全部に設置義務。
誘導標識建物全部に設置(避難口誘導灯・通路誘導灯の有効範囲内の部分は省略可)。

根拠:消防法施行令 別表第一および消防法施行令・施行規則の規定をもとに作成。実際の適用は所轄消防本部の指導により異なる場合があります。

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HARITA
電気設備の設計に携わる技術者です。内線規程や電気設備技術基準の解釈などの一次資料をもとに、設計・施工者向けの技術解説と、専門知識のない方に向けた「住まいの電気」の解説を書いています。