複合用途ビル(特定用途あり)の消防設備設置基準|消防法(16)項イ 早見表
複合用途(特定用途を含む)に必要な非常電源の早見表
| 消防用設備等 | 自家発電設備 | 蓄電池設備 | 非常電源専用受電設備 |
|---|---|---|---|
| 屋内消火栓設備 | ● | ● | △ |
| スプリンクラー設備 | ● | ● | △ |
| 水噴霧消火設備 | ● | ● | △ |
| 泡消火設備 | ● | ● | △ |
| 屋外消火栓設備 | ● | ● | △ |
| 排煙設備 | ● | ● | △ |
| 連結送水管 | ● | ● | △ |
| 非常コンセント設備 | ● | ● | △ |
| 不活性ガス消火設備 | — | ● | — |
| ハロゲン化物消火設備 | — | ● | — |
| 粉末消火設備 | — | ● | — |
| 自動火災報知設備 | — | ● | — |
| 非常警報設備 | — | ● | — |
| ガス漏れ火災警報設備 | — | ● | — |
| 誘導灯設備 | — | ● | — |
| 火災通報装置 | — | ● | — |
| 非常電話 | — | ● | — |
| 無線通信補助設備 | — | ● | — |
●=適用できる / △=延べ面積1,000㎡未満に限り適用できる(1,000㎡以上は不可) / —=該当しない
よくある質問(FAQ)
Q. (16)項イの防火対象物とは何ですか? A. 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項~(4)項、(5)項イ、(6)項又は(9)項イの用途に供されているものを指します。 Q. 非常電源専用受電設備は使用できますか? A. 延べ面積1,000㎡未満は適用可能ですが、1,000㎡以上は適用不可です。1,000㎡以上では自家発電設備又は燃料電池設備等が必要になります。 Q. 自家発電設備又は燃料電池設備はどの設備に適用されますか? A. 屋内消火栓設備・スプリンクラー設備などに、1,000㎡未満・1,000㎡以上のいずれも適用可能です。 Q. 自動火災報知設備や非常警報設備の非常電源は何ですか? A. 蓄電池設備(内部予備電源=バッテリー)が適用されます。 📋 全用途の一覧(防火対象物別の早見表)を見る複合用途ビル(特定用途を含む)に必要な消防用設備等の設置基準
→ スプリンクラー設備等の設置義務が拡大
→ 各用途ごとの基準により部分設置
消火設備等
火を消す・抑える設備。特定用途部分を含むため、床面積や階数のしきい値が厳しめに設定されています。
| 消火器具 | (三)~(六)項、(九)項、(十二)~(十五)項の用途部分を有し延べ面積150㎡以上のもの、または火花を生ずる設備・変電設備・鍛冶場・ボイラー室・サウナ室等がある場所に設置。 |
|---|---|
| 大型消火器 | 指定可燃物を数量の500倍以上貯蔵・取扱う部分(歩行距離30m以下)、または特別高圧変電設備・全出力1,000kW以上の高圧(低圧)変電設備がある場所に設置。 |
| 屋内消火栓設備 | 建物構造(耐火・準耐火)と内装制限の有無により延べ1,000㎡~3,000㎡以上で設置。地階を除く階数5以上の場合は5階以上の部分の床面積等に応じてさらに基準が強化。指定可燃物750倍以上を貯蔵する部分にも必要。 |
| スプリンクラー設備 | 地階を除く階数11以上、特定用途部分の床面積合計3,000㎡以上となる階、地階・無窓階で特定用途部分の床面積1,000㎡以上(4~10階は1,500㎡以上、(二)(四)項部分は1,000㎡以上)の階に設置義務。指定可燃物1,000倍以上を取扱う部分にも必要(除外規定は適用不可)。 |
| 屋外消火栓設備 | 1・2階の床面積合計が耐火建築物9,000㎡以上、準耐火建築物6,000㎡以上、その他の建築物3,000㎡以上で設置。 |
警報設備等
火災の発生をいち早く知らせる設備。特定用途部分を含むため、延べ面積での一律義務化が基本になります。
| 自動火災報知設備 | 延べ面積300㎡以上、地階・無窓階・3階以上の階で床面積300㎡以上、駐車用途部分のある階で床面積200㎡以上、通信機器室500㎡以上、11階以上の階、指定可燃物500倍以上取扱う部分等に設置。 |
|---|---|
| ガス漏れ火災警報設備 | 地階の床面積合計1,000㎡以上の地階部分、または温泉採取施設等(届出対象者1人以上)に設置。 |
| 漏電火災警報器 | 延べ面積500㎡以上かつ特定用途部分の床面積合計300㎡以上、または契約電流容量50Aを超える場合に設置。 |
| 非常警報器具・非常警報設備 | 収容人員50人以上(地階・無窓階は収容人員20人以上)で非常ベル・自動式サイレン・非常放送設備のいずれかを設置。収容人員500人以上、地階を除く階数11以上、地階の階数3以上は非常放送設備が必須。 |
避難設備・誘導灯
逃げ道を確保・案内する設備。特定用途部分を含むため誘導灯は建物全部への設置が原則です。
| 避難器具 | 直通階段が1箇所のみで3階(2階に(二)(三)項用途部分がある場合は2階)以上、収容人員10人以上の階に設置(避難階・11階以上の階を除く)。 |
|---|---|
| 避難口・通路誘導灯 | 建物の全部に設置義務。 |
| 誘導標識 | 建物全部に設置(避難口誘導灯・通路誘導灯の有効範囲内の部分は省略可)。 |
根拠:消防法施行令 別表第一および消防法施行令・施行規則の規定をもとに作成。実際の適用は所轄消防本部の指導により異なる場合があります。
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