技術図書館消防用設備の早見表の使い方|用途区分から引いて非常電源まで別表第一の用途区分を入口に、延べ面積・階数・収容人員・構造で設備の要否が決まる流れと、非常電源の1,000㎡の境目を全7枚のスライドで整理この資料をスライドで見る資料一覧を見る
◀ 防火対象物別 非常電源まとめ 消防法施行令別表第一 (2)項ハ(性風俗関連特殊営業店舗)に必要な消防用設備等について、非常電源として使用できる種類と、設備ごとの設置基準を早見表で解説します。まず下の早見表で「どの消防用設備に、どの非常電源が使えるか」をご確認ください。

性風俗関連特殊営業店舗に必要な非常電源の早見表

消防用設備等 非常電源専用受電設備 自家発電設備 蓄電池設備 燃料電池設備 作動時間
屋内消火栓設備 △ ● ● ● 30分
スプリンクラー設備 △ ● ● ● 30分
水噴霧消火設備 △ ● ● ● 30分
泡消火設備 △ ● ● ● 30分
屋外消火栓設備 △ ● ● ● 30分
排煙設備 △ ● ● ● 30分
非常コンセント設備 △ ● ● ● 30分
連結送水管(加圧送水装置) △ ● ● ● 120分
不活性ガス消火設備 — ● ● ● 60分
ハロゲン化物消火設備 — ● ● ● 60分
粉末消火設備 — ● ● ● 60分
自動火災報知設備 △ — ●※ — 10分
非常警報設備 △ — ●※ — 10分
ガス漏れ火災警報設備 — ▲ ●※ ▲ 10分
誘導灯 — ▲ ●※ ▲ 20分(60分)
無線通信補助設備 △ — ●※ — 30分
●使える
△延べ面積1,000㎡未満に限り使える
▲条件つきで使える
—使えない

●※=直交変換装置を有しない蓄電池設備(鉛・リチウムイオン・アルカリなど)に限る / △=性風俗関連店舗は特定防火対象物なので、延べ面積1,000㎡以上では使えない / ▲=ガス漏れ火災警報設備は1分間を蓄電池設備や予備電源で補える場合、誘導灯は60分が必要な場合の20分を超える部分に限る

※ 作動時間は、非常電源で設備を動かし続けられる時間の最低限です。誘導灯は内蔵の蓄電池を非常電源とし、自動火災報知設備は受信機の予備電源が非常電源の容量を満たせば、別に設けなくてよいとされています。火災通報装置・非常電話はこの表の対象外としました。根拠は消防法施行規則 第12条第1項第4号・第24条ほかです。実際の適用は所轄の消防本部の基準で確かめてください。

ポンプの設備は、自家発電も可 30分。
ガス系は、専用受電が不可 60分。
知らせる設備は、自家発電が不可 10分。
1,000㎡以上は、専用受電が不可 特定防火対象物のため。
たとえるなら
設置の線は、健康診断の基準値
健康診断では、数値が基準を超えると再検査が必要になります。消防用設備も、延べ面積や収容人員が基準を超えると設置が必要です。(2)項ハなら、300㎡で自動火災報知設備、500㎡で消防機関へ通報する火災報知設備、700㎡で屋内消火栓が線になります。
ここに注意!
「専用受電なら、どの店でも使える」ではありません。
(2)項ハは特定防火対象物なので、延べ面積1,000㎡以上では非常電源専用受電設備が使えません。自家発電設備・蓄電池設備・燃料電池設備から選びます。

性風俗関連店舗に必要な消防用設備等の設置基準

面積で決まる 300・500・700㎡。
人数で決まる 50人・300人。
全部に付ける 消火器・誘導灯など。
根拠は、消防法施行令 第10条〜第29条の2。
ここに注意!
「通報する設備は、1,000㎡から」ではありません。
(2)項は延べ面積500㎡以上で、消防機関へ通報する火災報知設備が必要です(消防法施行令第23条第1項第2号)。1,000㎡なのは(3)項や(7)項などの用途です。
ここに注意!
「漏電火災警報器は、50A超だけで決まる」ではありません。
鉄網入りの壁・床・天井をもつ建物なら、延べ面積300㎡以上でも必要です。契約電流容量50A超は、もう1つの条件です(消防法施行令第22条)。
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消火設備等

火を消す・抑える設備。構造や床面積のしきい値で設置義務が変わります。

POINT消火器具は面積によらず全部に設置。屋内消火栓設備は延べ700㎡が基本で、構造と内装で1,400㎡・2,100㎡に読み替えます。
🏛️用途区分(2)項ハ
→
📐構造・床面積で判定
→
🧯消火設備の要否が決定
消火器具面積を問わず全ての(2)項ハ対象物に設置義務。変電/発電設備・多量の火気を使用するボイラー室等がある部分は大型消火器も併せて必要。
屋内消火栓設備(パッケージ型消火栓設備で代替可)延べ面積700㎡以上(耐火構造、または準耐火構造で内装を難燃材料にしたものは2倍の1,400㎡、耐火構造で内装を難燃材料にしたものは3倍の2,100㎡)。地階・無窓階・4階以上の階は床面積150㎡以上(倍読みは同じ)。指定可燃物を750倍以上扱う部分も対象。パッケージ型消火設備で代えられる場合あり。(令第11条)
スプリンクラー設備平屋以外で床面積の合計6,000㎡以上、地階を除く階数11以上は全部。地階・無窓階・4〜10階で床面積1,000㎡以上の階、11階以上の階。(令第12条)
屋外消火栓設備1・2階の床面積合計が耐火建築物9,000㎡以上、準耐火建築物6,000㎡以上、その他の建築物3,000㎡以上で設置義務。
水噴霧消火設備等駐車の用に供する部分(地階・2階以上200㎡以上、1階500㎡以上、屋上300㎡以上)、発電機・変圧器などの電気設備室とボイラー室など200㎡以上、通信機器室500㎡以上、指定可燃物を1,000倍以上扱う部分。(令第13条)
基本は、延べ700㎡ 地階等は150㎡。
耐火構造などは、2倍 1,400㎡。
耐火+難燃内装は、3倍 2,100㎡。
根拠は、令第11条第2項 倍読みの規定。
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警報設備等

火災の発生をいち早く知らせる設備。床面積・収容人員が基準になります。

POINT自動火災報知設備は延べ300㎡(地階・無窓階は100㎡)、非常警報設備は収容人員50人(地階・無窓階は20人)が主な分岐ライン。
🏛️用途区分(2)項ハ
→
📐床面積・収容人員で判定
→
🚨警報設備の要否が決定
自動火災報知設備延べ面積300㎡以上。地階・無窓階は床面積100㎡以上。避難階以外の階に(2)項の用途があり、直通階段が2以上ないものは面積によらず設置。3階以上の階で床面積300㎡以上、11階以上の階、地階・2階以上の駐車部分200㎡以上、通信機器室500㎡以上。(令第21条)
ガス漏れ火災警報設備地階の床面積の合計が1,000㎡以上。温泉の採取のための設備があるもの。(令第21条の2)
漏電火災警報器延べ面積300㎡以上、または契約電流容量50A超。どちらも、間柱や下地が準不燃材料以外でできた鉄網入りの壁・床・天井をもつ建物が対象。(令第22条)
消防機関へ通報する火災報知設備延べ面積500㎡以上。消防機関から著しく離れた場所などにあるものと、消防機関へ常時通報できる電話を設けたものは、設置しないことができる。(令第23条)
非常警報器具・非常警報設備収容人員50人以上(地階・無窓階は20人以上)で、非常ベル・自動式サイレン・放送設備のいずれか。収容人員300人以上、または地階を除く階数11以上・地階の階数3以上は、放送設備に非常ベルか自動式サイレンを加える。(令第24条)
POINT避難器具は2階以上・地階で収容人員50人以上が主な分岐ライン。誘導灯は原則全棟に設置義務。
🏛️用途区分(2)項ハ
→
📐階数・収容人員で判定
→
🚪避難設備の要否が決定
避難器具2階以上の階・地階で収容人員50人以上(特定主要構造部を耐火構造とした建築物の2階を除く)。3階以上の階で直通階段が2以上ない階は10人以上。避難階と11階以上の階は対象外。(令第25条)
避難口誘導灯・通路誘導灯面積によらず全部に設置(避難が容易と認められるものなどは省略できる)。誘導灯の大きさ(A級・B級・C級)は、規則第28条の3の基準で決まる。(令第26条)
誘導標識・消防用水誘導標識は全部に設置(誘導灯の有効範囲内は省略できる)。消防用水は、敷地面積20,000㎡以上で1・2階の床面積の合計が耐火建築物15,000㎡以上、準耐火建築物10,000㎡以上、その他5,000㎡以上の建物などに必要。(令第26条・第27条)
排煙設備地階・無窓階で床面積1,000㎡以上の階。(令第28条)

よくある質問(FAQ)

Q.この記事の対象となる防火対象物は何ですか?

消防法施行令別表第一の(2)項ハに該当する「性風俗関連特殊営業を営む店舗(店舗型)など」で、特定防火対象物に分類されます。

Q.非常電源にはどのような種類がありますか?

非常電源専用受電設備・自家発電設備・蓄電池設備・燃料電池設備の4種類です。設備ごとに使えるものと作動時間を早見表にまとめています。

Q.非常電源専用受電設備はどの規模まで使えますか?

延べ面積1,000㎡未満の場合に使えます。(2)項ハは特定防火対象物なので、1,000㎡以上では使えません。

Q.蓄電池設備の「内部予備電源」とは何ですか?

誘導灯や自動火災報知設備の受信機などに内蔵された蓄電池です。誘導灯は内蔵の蓄電池を非常電源とし、自動火災報知設備は予備電源が非常電源の容量を満たせば、別に設けなくてよいとされています。

Q.消火器は何㎡から必要ですか?

(2)項ハは延べ面積によらず、すべてに必要です(消防法施行令第10条第1項第1号)。

Q.屋内消火栓設備は何㎡から必要ですか?

延べ面積700㎡以上です。耐火構造などは2倍の1,400㎡、耐火構造で内装を難燃材料にしたものは3倍の2,100㎡に読み替えます。地階・無窓階・4階以上の階は床面積150㎡以上です(消防法施行令第11条)。

📋 全用途の一覧(防火対象物別の早見表)を見る

根拠:消防法施行令 第10条〜第29条の2(e-Gov 法令検索で確認)、消防法施行規則 第12条第1項第4号・第24条ほか(非常電源)。実際の適用は所轄の消防本部の指導で変わる場合があります。

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HARITA
電気設備の設計に携わる技術者です。内線規程や電気設備技術基準の解釈などの一次資料をもとに、設計・施工者向けの技術解説と、専門知識のない方に向けた「住まいの電気」の解説を書いています。