そこに水はありますか?
漏電遮断器[ELCB]の設置基準ってあるの?
配線用遮断器[MCCB]との使い分けが分からない!!
漏電遮断器の設置基準は内線規程に記載されています
- 1375-1 漏電遮断器などの取付け
1.金属製外箱を有する使用電圧が60Vを超える低圧の機械器具に電気を供給する電路(次項及び4項から21項までに規定する電路を除く。)には、漏電遮断器を施設すること。ただし、次のいずれかによる場合は、この限りでない。
とあり基本的には設置が必要となりますが、免除規程によって漏電遮断器を施設しないことができます。
MCCB | ELCB |
乾燥した場所 | 湿気のある場所 |
- 漏電遮断器の設置方法について悩まれている方
- 盤リストを作成されている方
- 漏電遮断器の免除基準について調べている方
- 漏電遮断器の設置基準について
- 漏電遮断器の免除方法について
漏電遮断器の設置基準
1375-1 漏電遮断器などの取付け
1.金属製外箱を有する使用電圧が60Vを超える低圧の機械器具に電気を供給する電路(次項及び4項から21項までに規定する電路を除く。)には、漏電遮断器を施設すること。ただし、次のいずれかによる場合は、この限りでない。
- 使用電圧が60Vを超える場合設置をが必要
- ただし、次のいずれかによる場合は、この限りでない。
ということは、
- (次項及び4項から21項までに規定する電路)は設置免除可能な内容ということになります
漏電遮断器の主な施設場所
MCCB | ELCB |
乾燥した場所 | 湿気のある場所 |
電路の対地電圧 | 機械器具の施設場所 | 乾燥した場所 | 湿気の多い場所 | 水気のある場所 |
150V以下 |
ー | ー | 〇 | |
150Vを超え300V以下 | ー | 〇 | 〇 |
- 〔 備考2 〕1375-1表中、人が当該機械器具を施設した場所より電気的な条件が悪い場所から触れるおそれがある場合には、電気的条件の悪い場所に設置されたものとして扱うこと。この場合の具体例を示すと次のような場合である。
- 〔 例 〕「機械器具」が乾燥した場所に施設された場合であっても、水気のある場所から当該機械器具に触れるおそれがある場合には、水気のある場所として扱うこと。
- 〔 備考3 〕住宅の電路には、1375-1表に係わらず漏電遮断器を施設することを原則とする(4項及び5頂参照)。また、個別施設などに対する漏電遮断器の施設については2頂及び6項以降によること。
湿気・水気のある場所の主な例
厨房 | |
風呂場(脱衣所を含む) | |
結露の恐れのある場所 | |
室外機置場 |
漏電遮断器の免除方法(主な場合)
乾燥した場所 |
|
対地電圧が150V以下の機械器具を水気のある場所以外の場所に施設する場合 |
① 機械器具に簡易接触防護措置(金属製のものであって、防護措置を械器具と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)施す場合
② 機械器具を次のいずれかの場所に施設する場合
a.変電室又は受電室などで電気取扱者以外の者が立入らない場所に施設する場合
b.乾燥した場所
c.対地電圧が150V以下の機械器具を水気のある場所以外の場所に施設する場合
③ 機械器具が、次のいずれかに該当するものである場合
a.電気用品安全法の適用を受ける二重絶縁構造の機械器具(庭園灯、電動工具など)
b.ゴム、合成樹脂、その他の絶縁物で被覆したもの(コンデンサ、計器用変成器に限る。)
c.誘導電動機の二次側電路に接続される抵抗器のもの
d.1345-1(電路の絶縁)⑭ gに掲げるもの
④ 機械器具に施されたC種接地工事又はD種接地工事の接地抵抗値が3Ω以下の場合
⑤ 当該電路の電源側に二次電圧が300V以下であって、定格容量が3kVA(当該電路に地絡を生じたときに警報する装置を設けた場合を除く。)の絶縁変圧器を施設し、かつ、当該電路を接地しない場合
⑥ 機械器具内に、電気用品安全法の適用を受ける漏電遮断器を取り付け、かつ電源引込部の電線が損傷するおそれがないように施設する場合
⑦ 機械器具を太陽電池モジュールに接続する直流電路に施設し、かつ、当該電路が次にに適合する場合
a.直流電路は、非接地であること。
b.直流電路に接続する逆変換装置の交流側に絶縁変圧器を施設すること。
c.直流電路の対地電圧は、450V以下であること。
⑧.管灯回路である場合出典:内線規程より
住宅用分電盤の主開閉器に施設する条件
〔 備考3 〕住宅の電路には、1375-1表に係わらず漏電遮断器を施設することを原則とする(4項及び5頂参照)。また、個別施設などに対する漏電遮断器の施設については2頂及び6項以降によること。
定格電流が30A以下の漏電遮断器を住宅用の分電盤等の主開閉器部分に施設する場合は、次のいずれかに適合する互換性形漏電遮断器を使用すること。
漏電遮断器の取付場所
1.漏電遮断器などは,機械器具に内蔵される場合を除き、容易に点検できる場所以外の場所又は次の各号のいずれかに該当する場所に施設しないこと。ただし、当該場所に対策が十分に施される場合にあっては、この限りでない。
- 高温場所
- 湿気の多い場所
- 水気のある場所
- 特に振動の著しい場所
〔注〕ただし書②又は③の場所に施設できる漏電遮断器として電気用品安全法に適合する「防雨型」又は「防浸型」の漏電遮断器がある。
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まとめ
- 漏電遮断器の設置基準
1375-1 漏電遮断器などの取付け
1.金属製外箱を有する使用電圧が60Vを超える低圧の機械器具に電気を供給する電路(次項及び4項から21項までに規定する電路を除く。)には、漏電遮断器を施設すること。ただし、次のいずれかによる場合は、この限りでない。
- 漏電遮断器の主な施設場所
電路の対地電圧 | 機械器具の施設場所 | 乾燥した場所 | 湿気の多い場所 | 水気のある場所 |
150V以下 |
ー | ー | 〇 | |
150Vを超え300V以下 | ー | 〇 | 〇 |
〔 備考2 〕1375-1表中、人が当該機械器具を施設した場所より電気的な条件が悪い場所から触れるおそれがある場合には、電気的条件の悪い場所に設置されたものとして扱うこと。この場合の具体例を示すと次のような場合である。
〔 例 〕「機械器具」が乾燥した場所に施設された場合であっても、水気のある場所から当該機械器具に触れるおそれがある場合には、水気のある場所として扱うこと。
〔 備考3 〕住宅の電路には、1375-1表に係わらず漏電遮断器を施設することを原則とする(4項及び5頂参照)。また、個別施設などに対する漏電遮断器の施設については2頂及び6項以降によること。
- 住宅用分電盤の主開閉器に施設する条件
〔 備考3 〕住宅の電路には、1375-1表に係わらず漏電遮断器を施設することを原則とする(4項及び5頂参照)。また、個別施設などに対する漏電遮断器の施設については2頂及び6項以降によること。