技術図書館消防用設備の早見表の使い方|用途区分から引いて非常電源まで別表第一の用途区分を入口に、延べ面積・階数・収容人員・構造で設備の要否が決まる流れと、非常電源の1,000㎡の境目を全7枚のスライドで整理この資料をスライドで見る資料一覧を見る
◀ 防火対象物別 非常電源まとめ 消防法施行令別表第一 (12)項ロ(映画・テレビスタジオ)に必要な消防用設備等について、非常電源として使用できる種類と、設備ごとの設置基準を早見表で解説します。まず下の早見表で「どの消防用設備に、どの非常電源が使えるか」をご確認ください。

映画・テレビスタジオに必要な非常電源の早見表

消防用設備等 非常電源専用受電設備 自家発電設備 蓄電池設備 燃料電池設備 作動時間
屋内消火栓設備 ● ● ● ● 30分
スプリンクラー設備 ● ● ● ● 30分
水噴霧消火設備 ● ● ● ● 30分
泡消火設備 ● ● ● ● 30分
屋外消火栓設備 ● ● ● ● 30分
排煙設備 ● ● ● ● 30分
非常コンセント設備 ● ● ● ● 30分
連結送水管(加圧送水装置) ● ● ● ● 120分
不活性ガス消火設備 — ● ● ● 60分
ハロゲン化物消火設備 — ● ● ● 60分
粉末消火設備 — ● ● ● 60分
自動火災報知設備 ● — ●※ — 10分
非常警報設備 ● — ●※ — 10分
ガス漏れ火災警報設備 — ▲ ●※ ▲ 10分
誘導灯 — ▲ ●※ ▲ 20分(60分)
無線通信補助設備 ● — ●※ — 30分
●使える
▲条件つきで使える
—使えない

●※=直交変換装置を有しない蓄電池設備(鉛・リチウムイオン・アルカリなど)に限る / 非常電源専用受電設備の●=映画・テレビスタジオは特定防火対象物ではないので、延べ面積にかかわらず使える / ▲=ガス漏れ火災警報設備は1分間を蓄電池設備や予備電源で補える場合、誘導灯は60分が必要な場合の20分を超える部分に限る

※ 作動時間は、非常電源で設備を動かし続けられる時間の最低限です。誘導灯は内蔵の蓄電池を非常電源とし、自動火災報知設備は受信機の予備電源が非常電源の容量を満たせば、別に設けなくてよいとされています。火災通報装置・非常電話はこの表の対象外としました。根拠は消防法施行規則 第12条第1項第4号・第24条ほかです。実際の適用は所轄の消防本部の基準で確かめてください。

ポンプの設備は、自家発電も可 30分。
ガス系は、専用受電が不可 60分。
知らせる設備は、自家発電が不可 10分。
特定ではないので、専用受電も可 面積によらない。
たとえるなら
スタジオは、照明と機材が集まる部屋
映画やテレビのスタジオは、強い照明やたくさんの機材、セットの木材が集まる部屋です。それでも消防法では工場と同じ(12)項の仲間で、自動火災報知設備は延べ500㎡、スプリンクラーは11階以上の階が線です。スタジオだけの特別な基準があるわけではありません。

映画・テレビスタジオに必要な消防用設備等の設置基準

面積で決まる 150・300・500㎡。
人数で決まる 20・50・150人。
誘導灯は、一部の階だけ 地階・11階以上など。
SPは、11階以上の階 令第12条。
ここに注意!
「スタジオが300㎡あれば、スプリンクラーが必要」ではありません。
床面積300㎡・500㎡で面積の線になるのは、(1)項(劇場など)の舞台部です。(12)項ロのスプリンクラー設備は、11階以上の階と、指定可燃物を1,000倍以上扱うものに必要です(消防法施行令第12条)。
ここに注意!
「避難器具は、6階以上で30人から」ではありません。
(12)項の避難器具は、3階以上の階と地階で収容人員150人以上(3階以上の無窓階と地階は100人以上)です(消防法施行令第25条第1項第4号)。直通階段が2以上ない3階以上の階は10人以上です。
ここに注意!
「誘導灯は、床面積300㎡から」ではありません。
(12)項ロの避難口誘導灯・通路誘導灯は、地階・無窓階・11階以上の部分に付けます(消防法施行令第26条)。誘導標識は全部の階に必要です。
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消火設備等

火を消す・抑える設備。延べ面積と階数、指定可燃物の量で設置義務が変わります。

POINT消火器は延べ150㎡、屋内消火栓は延べ700㎡、スプリンクラーは11階以上の階が主な分岐ライン。スタジオの床面積による基準はありません。
🏛️用途区分(十二)項ロ
→
📐スタジオ部分の床面積等で判定
→
🧯消火設備の要否が決定
消火器具延べ面積150㎡以上。地階・無窓階・3階以上の階は床面積50㎡以上。少量危険物や指定可燃物(危険物政令別表第四の数量以上)を扱う場合も対象(令第10条)。電気設備や多量の火気を使う場所には、床面積に応じて消火器を加える(規則第6条)。
大型消火器指定可燃物を危険物政令別表第四の数量の500倍以上扱う場所に、歩行距離30m以下となるよう設置。(規則第7条)
屋内消火栓設備延べ面積700㎡以上(耐火構造、または準耐火構造で内装を難燃材料にしたものは2倍の1,400㎡、耐火構造で内装を難燃材料にしたものは3倍の2,100㎡)。地階・無窓階・4階以上の階は床面積150㎡以上(倍読みは同じ)。指定可燃物を750倍以上扱う部分も対象。パッケージ型消火設備で代えられる場合あり。(令第11条)
スプリンクラー設備11階以上の階に設置。指定可燃物(可燃性液体類を除く)を1,000倍以上扱うものも対象。(12)項には、地階・無窓階の面積や高さ31mによる設置の規定はない。(令第12条)
屋外消火栓設備1・2階の床面積合計(地階を除く)が耐火建築物9,000㎡以上、準耐火建築物6,000㎡以上、その他の建築物3,000㎡以上で設置。
動力消防ポンプ設備屋内消火栓設備(1・2階部分、地階は不可)又は屋外消火栓設備の代替設備として設置できる。
基本は、延べ700㎡ 地階等は150㎡。
耐火構造などは、2倍 1,400㎡。
耐火+難燃内装は、3倍 2,100㎡。
根拠は、令第11条第2項 倍読みの規定。
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警報設備等

火災の発生をいち早く知らせる設備。撮影・収録スペースの構造上、早期の火災検知が重視されます。

POINT延べ面積500㎡以上で自動火災報知設備の設置が必要(地階・無窓階・3階以上の階は床面積300㎡以上)。
🏛️用途区分(十二)項ロ
→
📐床面積・階数で判定
→
🚨警報設備の要否が決定
自動火災報知設備延べ面積500㎡以上。地階・無窓階・3階以上の階で床面積300㎡以上、11階以上の階、地階・2階以上の駐車部分200㎡以上、通信機器室500㎡以上。指定可燃物を500倍以上扱うもの。(令第21条)
漏電火災警報器延べ面積300㎡以上。間柱や下地が準不燃材料以外でできた鉄網入りの壁・床・天井をもつ建物が対象。(令第22条)
消防機関へ通報する火災報知設備延べ面積500㎡以上。消防機関から著しく離れた場所などにあるものと、消防機関へ常時通報できる電話を設けたものは、設置しないことができる。(令第23条)
非常警報器具・非常警報設備収容人員20人以上50人未満は非常警報器具。50人以上(地階・無窓階は20人以上)は非常ベル・自動式サイレン・放送設備のいずれか。地階を除く階数11以上・地階の階数3以上は、放送設備に非常ベルか自動式サイレンを加える。(令第24条)
POINT避難器具は3階以上の階・地階で収容人員150人(地階・無窓階は100人)、誘導灯は地階・無窓階・11階以上の部分が主な分岐ライン。
🏛️用途区分(十二)項ロ
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👥階数・収容人員で判定
→
🚪避難設備の要否が決定
避難器具3階以上の階・地階で収容人員150人以上(地階・無窓階は100人以上)。3階以上の階で直通階段が2以上ない階は10人以上。避難階と11階以上の階は対象外。(令第25条)
避難口誘導灯地階・無窓階・11階以上の部分に設置(避難が容易と認められるものなどは省略できる)。誘導灯の大きさ(A級・B級・C級)は、規則第28条の3の基準で決まる。(令第26条)
誘導標識全部に設置(避難口誘導灯又は通路誘導灯の有効範囲内の部分は設置しないことができる)。
●適用できる
△スタジオ部分の床面積等、一定の条件下でのみ適用できる
—該当しない

よくある質問(FAQ)

Q.(12)項ロの防火対象物とは何ですか?

消防法施行令別表第一の(12)項ロに該当する映画スタジオ又はテレビスタジオです。特定防火対象物ではありません。

Q.非常電源にはどのような種類がありますか?

非常電源専用受電設備・自家発電設備・蓄電池設備・燃料電池設備の4種類です。設備ごとに使えるものと作動時間を早見表にまとめています。

Q.非常電源専用受電設備はどの規模まで使えますか?

(12)項ロは特定防火対象物ではないので、延べ面積によらず使えます。延べ面積1,000㎡以上で使えなくなるのは、特定防火対象物の場合です。

Q.蓄電池設備の「内部予備電源」とは何ですか?

誘導灯や自動火災報知設備の受信機などに内蔵された蓄電池です。誘導灯は内蔵の蓄電池を非常電源とし、自動火災報知設備は予備電源が非常電源の容量を満たせば、別に設けなくてよいとされています。

Q.スタジオの床面積でスプリンクラー設備が必要になりますか?

いいえ。(12)項ロのスプリンクラー設備は、11階以上の階と、指定可燃物を1,000倍以上扱うものに必要です。床面積300㎡・500㎡の線は、(1)項(劇場など)の舞台部の基準です(消防法施行令第12条)。

Q.避難器具は何人から必要ですか?

(12)項は、3階以上の階と地階で収容人員150人以上(3階以上の無窓階と地階は100人以上)です。直通階段が2以上ない3階以上の階は10人以上です(消防法施行令第25条)。

📋 全用途の一覧(防火対象物別の早見表)を見る

根拠:消防法施行令 第10条〜第29条の2(e-Gov 法令検索で確認)、消防法施行規則 第6条・第7条・第12条第1項第4号・第24条ほか。実際の適用は所轄の消防本部の指導で変わる場合があります。

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HARITA
電気設備の設計に携わる技術者です。内線規程や電気設備技術基準の解釈などの一次資料をもとに、設計・施工者向けの技術解説と、専門知識のない方に向けた「住まいの電気」の解説を書いています。