老人福祉施設(入所型)の消防設備設置基準|消防法(6)項ロ 早見表
老人短期入所施設等に必要な非常電源の早見表
| 消防用設備等 | 自家発電設備 | 蓄電池設備 | 非常電源専用受電設備 |
|---|---|---|---|
| 屋内消火栓設備 | ● | ● | △ |
| スプリンクラー設備 | ● | ● | △ |
| 水噴霧消火設備 | ● | ● | △ |
| 泡消火設備 | ● | ● | △ |
| 屋外消火栓設備 | ● | ● | △ |
| 排煙設備 | ● | ● | △ |
| 連結送水管 | ● | ● | △ |
| 非常コンセント設備 | ● | ● | △ |
| 不活性ガス消火設備 | — | ● | — |
| ハロゲン化物消火設備 | — | ● | — |
| 粉末消火設備 | — | ● | — |
| 自動火災報知設備 | — | ● | — |
| 非常警報設備 | — | ● | — |
| ガス漏れ火災警報設備 | — | ● | — |
| 誘導灯設備 | — | ● | — |
| 火災通報装置 | — | ● | — |
| 非常電話 | — | ● | — |
| 無線通信補助設備 | — | ● | — |
●=適用できる / △=延べ面積1,000㎡未満に限り適用できる(1,000㎡以上は不可) / —=該当しない
よくある質問(FAQ)
Q. (6)項ロの防火対象物とは何ですか?
A. 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、介護老人保健施設、救護施設、乳児院などの主として要介護状態にある者等を入所させる施設が該当します。Q. 非常電源にはどのような種類がありますか?
A. 自家発電設備又は燃料電池設備、蓄電池設備、非常電源専用受電設備の3種類があります。Q. 非常電源専用受電設備はどの規模まで使用できますか?
A. 1,000㎡未満では適用可能ですが、1,000㎡以上では適用できません。Q. 蓄電池設備に機器の内蔵バッテリーは含まれますか?
A. はい。誘導灯や自動火災報知設備などの内蔵バッテリー(内部予備電源)も蓄電池設備に含まれます。 📋 全用途の一覧(防火対象物別の早見表)を見る老人福祉施設(入所型)に必要な消防用設備等の設置基準
→ スプリンクラー設備の設置義務あり
→ 特定施設水道連結型スプリンクラー設備を選択可
消火設備等
火を消す・抑える設備。自ら避難することが著しく困難な方が入所するため、面積を問わず設置義務が広く課されています。
| 消火器具 | 延べ面積を問わず全部設置。地階・無窓階・3階以上の階は床面積50㎡以上でも必要。 |
|---|---|
| 屋内消火栓設備 | 建物の耐火構造・内装制限の組合せにより延べ面積700㎡~2,100㎡以上で設置義務。パッケージ型消火設備で代替できる場合があります。 |
| スプリンクラー設備 | 延べ面積275㎡以上(平屋建も含む)で設置。ただし延べ面積1,000㎡未満の小規模社会福祉施設は「特定施設水道連結型スプリンクラー設備」を選択できます。 |
| 屋外消火栓設備 | 1階・2階の床面積合計が耐火建築物9,000㎡以上、準耐火建築物6,000㎡以上、その他の建築物3,000㎡以上で設置。 |
警報設備等
火災の発生をいち早く知らせる設備。自ら避難することが著しく困難な方が入所するため、原則すべて設置対象です。
| 自動火災報知設備 | 延べ面積を問わず全部設置。ただし延べ面積300㎡未満は「特定小規模施設用自動火災報知設備」を用いることができます。 |
|---|---|
| ガス漏れ火災警報設備 | 地階の床面積合計1,000㎡以上の地階部分等(LPガス使用時は面積を問わず設置)。 |
| 漏電火災警報器 | 鉄網入りの壁等があり延べ面積300㎡以上、または契約電流容量50Aを超えるもの。 |
| 消防機関へ通報する火災報知設備(火災通報装置) | 延べ面積を問わず全部設置。 |
| 非常警報器具 | 収容人員20人以上50人未満で設置(自動火災報知設備等の有効範囲内は省略できる場合があります)。 |
| 非常警報設備 | 収容人員50人以上で設置。 |
避難設備・誘導灯
逃げ道を確保・案内する設備。避難が困難な方が多いため、避難器具・誘導灯は特に重要です。
| 避難器具 | 2階以上の階又は地階で収容人員20人以上(下階に特定用途があれば10人以上)の階に設置。直通階段が1ヶ所のみで3階以上・収容10人以上の階も対象。 |
|---|---|
| 避難口誘導灯・通路誘導灯 | 全部設置。避難口誘導灯はC級以上(矢印を有するものはB級以上)が基準。 |
| 誘導標識 | 全部設置(避難口誘導灯・通路誘導灯の有効範囲内は省略できる場合があります)。 |
根拠:消防法施行令 別表第一および消防法施行令・施行規則の規定をもとに作成。実際の適用は所轄消防本部の指導により異なる場合があります。
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