◀ 防火対象物別 非常電源まとめ 消防法施行令別表第一 (7)項(小・中・高・大学等)に必要な消防用設備等について、非常電源として使用できる種類を早見表で解説します。まず下の早見表で「どの消防用設備に、どの非常電源が使えるか」をご確認ください。

小・中・高・大学等に必要な非常電源の早見表

消防用設備等 自家発電設備 蓄電池設備 非常電源専用受電設備
屋内消火栓設備
スプリンクラー設備
水噴霧消火設備
泡消火設備
屋外消火栓設備
排煙設備
連結送水管
非常コンセント設備
不活性ガス消火設備
ハロゲン化物消火設備
粉末消火設備
自動火災報知設備
非常警報設備
ガス漏れ火災警報設備
誘導灯設備
火災通報装置
非常電話
無線通信補助設備

=適用できる / 延べ面積1,000㎡未満に限り適用できる(1,000㎡以上は不可) / —=該当しない

※ 動力を要する消火設備・排煙設備などは自家発電設備・蓄電池設備を非常電源とし、延べ面積1,000㎡未満に限り非常電源専用受電設備も使用できます。自動火災報知設備・誘導灯・非常警報設備などは機器内蔵の蓄電池(内部予備電源)を非常電源とします。詳細は建築消防advice等でご確認ください。

よくある質問(FAQ)

Q1. 7項(小学校・中学校・高等学校・大学等)で使える非常電源の種類は?

A. 自家発電設備又は燃料電池設備蓄電池設備非常電源専用受電設備の3種類があり、設備項目ごとに適用の可否が決まります。

Q2. 7項では非常電源専用受電設備に面積の制限はありますか?

A. 7項は非特定防火対象物のため、屋内消火栓設備などで延べ面積1,000㎡以上でも適用可能です(特定防火対象物では1,000㎡以上は適用不可となる点が異なります)。

Q3. 蓄電池設備の「内部予備電源(バッテリー)」とは何ですか?

A. 機器に内蔵されたバッテリーも含まれます。自動火災報知設備や非常警報設備、電池内蔵型の誘導灯などが該当します。

Q4. 自家発電設備又は燃料電池設備はどの設備に使えますか?

A. 屋内消火栓・スプリンクラー・水噴霧・泡・屋外消火栓の各消火設備、排煙設備、連結送水管、非常コンセント設備に、面積を問わず適用可能です。 📋 全用途の一覧(防火対象物別の早見表)を見る

学校に必要な消防用設備等の設置基準

普通教室・特別教室
🧯🚨
消火器具・自動火災報知設備
職員室・事務室
🚨📞
自動火災報知設備・消防機関へ通報する火災報知設備
廊下・階段
🚪💡
避難口誘導灯・通路誘導灯
体育館・講堂
🧯💧
屋内消火栓設備・スプリンクラー設備(大規模施設)
① 建物用途区分の確認 → 消防法施行令 別表第一 (七)項に該当(小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・高等専門学校・大学・専修学校・各種学校等。幼稚園等は(六)項)
延べ面積300㎡以上
→ 消火器具の設置義務ライン
延べ面積300㎡未満
→ 指定数量以上の危険物取扱いがなければ緩和される場合あり
② 収容人員50人以上か確認 → 非常警報設備・避難器具の要否ラインに影響
③ 主要構造部(耐火構造/準耐火構造/その他)と内装制限の有無を確認 → 屋内消火栓設備等の基準面積が変動
④ 下記の設備別セクションの早見表で個別にご確認ください
🧯消火設備等
🚨警報設備等
🚪避難設備・誘導灯
🧯

消火設備等

火を消す・抑える設備。床面積や指定可燃物の貯蔵量などで設置義務が変わります。

POINT床面積300㎡以上で消火器具、構造・内装制限に応じて700㎡以上目安に屋内消火栓設備の設置義務ラインに。
🏛️用途区分(七)項
📐床面積・構造で判定
🧯消火設備の要否が決定
消火器具延べ面積300㎡以上、または地階・無窓階・3階以上の階で床面積50㎡以上の場合に設置。指定数量以上の危険物等を貯蔵・取り扱う部分にも必要。
屋内消火栓設備耐火構造かつ内装制限ありで延べ面積700㎡以上、内装制限なしで1,400㎡以上。準耐火構造では150㎡以上(内装制限あり)〜300㎡以上。その他の構造では450㎡以上。指定可燃物750倍以上を貯蔵・取扱う部分も対象。
スプリンクラー設備11階以上の階、または指定可燃物1,000倍以上を貯蔵・取り扱う部分に設置。
屋外消火栓設備1階・2階部分の床面積合計が耐火建築物で9,000㎡以上、準耐火建築物で6,000㎡以上、その他の建築物で3,000㎡以上の場合に設置。
POINT床面積500㎡以上で自動火災報知設備、収容人員50人以上で非常警報設備の設置義務ラインに。
🚨用途区分(七)項
👥収容人員・床面積で判定
📢警報設備の要否が決定
自動火災報知設備延べ面積500㎡以上、または地階・無窓階・3階以上の階で床面積300㎡以上の場合に設置。11階以上の階、駐車の用途部分の床面積200㎡以上の階、指定可燃物500倍以上を貯蔵・取り扱う部分も対象。
消防機関へ通報する火災報知設備延べ面積1,000㎡以上で設置。ただし消防機関から著しく離れている場合や、消防機関へ常時通報できる電話が設けてある場合は設置不要となることがある。
非常警報設備収容人員50人以上で非常ベル・自動式サイレン・非常放送設備のいずれかを設置。収容人員800人以上、地階を除く階数11以上、地階の階数3以上のいずれかに該当する場合は非常放送設備が必要。
非常警報器具収容人員20人以上(地階及び無窓階の合計)で設置。
🚪

避難設備・誘導灯

逃げ道を確保・案内する設備。階数と収容人員の組み合わせで判断します。

POINT収容人員50人以上の2階以上の階・地階、または10人以上の直通階段1ヶ所のみの3階以上の階に避難器具が必要。
🚪用途区分(七)項
🏢階数・収容人員で判定
🔦避難設備の要否が決定
避難器具2階以上の階(耐火構造の2階を除く)または地階で収容人員50人以上、あるいは直通階段が1ヶ所のみの3階以上の階で収容人員10人以上の場合に設置(避難階・11階以上の階を除く)。
避難口誘導灯6階以上で収容人員30人以上の階に設置。
通路誘導灯地階、無窓階及び地上11階以上の階に設置。
誘導標識避難口誘導灯・通路誘導灯の有効範囲内の部分を除き、避難口・通路に設置。
適用できる
延べ面積300㎡未満など一定条件下に限り適用できる
該当しない

根拠:消防法施行令 別表第一および消防法施行令・施行規則の規定をもとに作成。実際の適用は所轄消防本部の指導により異なる場合があります。

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HARITA
電気設備の設計に携わる技術者です。内線規程や電気設備技術基準の解釈などの一次資料をもとに、設計・施工者向けの技術解説と、専門知識のない方に向けた「住まいの電気」の解説を書いています。