危険物施設の避雷設備|クラスⅠの設計、爆発の危険がある場所の注意と点検
危険物施設の避雷設備は、一般の建物とは目的の重みが違います。一般の建物では「建物を燃やさない・壊さない」ですが、危険物施設では雷電流による火花ひとつが、爆発や火災に直結します。この記事では、避雷設備が必要な危険物施設の範囲、適用される規格とLPSクラス、火花を出さないための設計のポイント、許可・検査・定期点検の流れを整理します。
結論
指定数量の10倍以上の製造所・屋内貯蔵所・屋外タンク貯蔵所・一般取扱所に避雷設備が必要です。規格はJIS Z 9290-3:2019・原則クラスⅠで、火花を出さないことを最優先に設計します。
- 根拠は危政令 第9条・第10条・第11条・第19条、技術基準は危規則 第13条の2の3
- LPSクラスは原則Ⅰ(合理的な理由があればⅡ)
- 離隔・分離、ボンディング、接続部、SPDを強化
- 消防法の定期点検(年1回以上)で点検。目視は6か月ごとが望ましい
対象の施設 ― 指定数量の10倍以上
| 施設 | 根拠 | 条件 |
|---|---|---|
| 製造所 | 危険物の規制に関する政令 第9条第1項第19号 | 指定数量の10倍以上 |
| 屋内貯蔵所 | 同 第10条第1項第14号 | 指定数量の10倍以上 |
| 屋外タンク貯蔵所 | 同 第11条第1項第14号 | 指定数量の10倍以上 |
| 一般取扱所 | 同 第19条第1項(第9条を準用) | 指定数量の10倍以上 |
いずれも、周囲の状況によって安全上支障がない場合は除かれます。どう判断するかは所轄の消防機関と協議します。建築基準法(高さ20m超)の避雷設備とは別の義務なので、低い建物でも対象になります。設置義務の全体像は「避雷設備の設置義務|対象になる建物・工作物・危険物施設と「高さ20m」の測り方」で整理しています。
- 製造所・屋内貯蔵所・屋外タンク貯蔵所・一般取扱所
- 指定数量の10倍以上。周囲の状況で安全上支障がなければ除く
- 建築基準法の20mとは別の義務。低い建物でも対象
規格とクラス ― JIS Z 9290-3・原則クラスⅠ
危険物施設の避雷設備の技術基準は、危険物の規制に関する規則 第13条の2の3で、2025年4月1日から JIS Z 9290-3:2019 によることになりました。それまでは JIS A 4201:2003 でした。
LPSクラスは原則クラスⅠで、合理的な理由がある場合はクラスⅡとすることができます。クラスⅠは、回転球体の半径20m、メッシュ5m×5m、引下げ導線の間隔10mと、一般の建物のクラスⅣ(60m・20m×20m・20m)よりずっと守りが厚くなります。
💡 既存の施設は
JIS A 4201:2003 でつくられた既存の危険物施設の扱いや、変更工事のときにどこまで新しい規格に合わせるかは、所轄の消防機関に確認してください。新JISと旧JISの関係は「避雷設備は今は新JISだけ?|JIS Z 9290-3とJIS A 4201の使い分けと、旧JISが残る3つの場面」で整理しています。
- 技術基準は危規則 第13条の2の3。2025年4月1日から JIS Z 9290-3:2019
- 原則クラスⅠ(合理的な理由があればⅡ)
- 既存施設の扱いは所轄の消防機関に確認
設計のポイント ― 雷電流で火花を出さない
- 離隔か分離:受雷部と引下げ導線を、危険物がある場所や可燃性の蒸気が出る場所から離します。離隔がとれない場合は、建物から離して立てる分離したLPSも検討します
- ボンディングを確実に:配管・タンク・架台・ダクトなどの金属を相互につなぎ、雷電流が流れても金属どうしの間で火花が飛ばないようにします
- 接続部:緩みのない方法(溶接・圧着など)でつなぎ、爆発の危険がある場所には、できるだけ接続部を置きません
- SPD:計装・制御の信号線と電源線にSPDを付け、雷サージによる誤動作や機器の損傷を防ぎます(「内部雷保護とSPD|雷保護ゾーン(LPZ)・引込口の等電位ボンディング・SPDのクラスと選び方」参照)
- 接地:施設全体の接地をひとつにまとめ、電位差をつくらないようにします
- 受雷部・導線を危険な場所から離す。分離したLPSも検討
- 金属をすべてボンディングし、火花を飛ばさない
- 接続部は緩みなく、危険な場所に置かない。SPDで計装を守る
屋外タンク ― タンク本体と浮き屋根
屋外タンク貯蔵所では、鋼製のタンク本体を受雷部・引下げ導線として使う考え方が一般的です。その場合、次の点を確認します。
- 鋼板の厚さ:雷で穴があいてはいけないので、「穴があいてはいけない場合」の厚さの条件を満たすかを確認します(「避雷設備の材料と腐食対策|銅・アルミ・ステンレス・溶融亜鉛めっき鋼の使い分けと異種金属の注意」参照)
- 接地:タンクの底部や基礎まわりで、接地極に確実につなぎます
- 付属物:通気管・計装・はしご・配管などの金属は、タンク本体とボンディングします
- 浮き屋根式のタンク:浮き屋根と側板の間の電気的な接続(ボンディング)が要点です。雷電流が浮き屋根のすき間で火花を出さないようにします
たとえるなら、冬のドアノブで静電気がバチッとくるのと同じです。金属どうしが離れていると、そのすき間で火花が飛びます。つないでおけば、火花は出ません。
- 鋼製タンクは本体を受雷部・導線として使う
- 鋼板の厚さ、接地、付属物のボンディングを確認
- 浮き屋根式は浮き屋根と側板のボンディングが要点
許可・検査・点検 ― 消防法の手続きの中で
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| 設置・変更の許可 | 避雷設備の図書を申請に添付。変更工事で避雷設備に手を入れる場合も変更許可の中で扱う |
| 完成検査 | 設置の状況、接地抵抗などを確認 |
| 定期点検 | 消防法の定期点検(年1回以上)の中で避雷設備も点検し、記録を保存 |
| 目視点検 | JIS Z 9290-3 では、爆発の危険がある建物は6か月ごとの目視点検と年1回の電気的な点検が望ましい |
ペン太
ハリタ- 設置・変更の許可と完成検査で確認される
- 消防法の定期点検(年1回以上)で点検
- 目視6か月・電気的な点検1年が望ましい
よくある質問
避雷設備が必要な危険物施設はどれですか?
指定数量の10倍以上の危険物を扱う・貯蔵する製造所(危険物の規制に関する政令 第9条)、屋内貯蔵所(第10条)、屋外タンク貯蔵所(第11条)、一般取扱所(第19条で準用)です。周囲の状況によって安全上支障がない場合は除かれます。
危険物施設の避雷設備はどの規格によりますか?
危険物の規制に関する規則 第13条の2の3により、2025年4月1日から JIS Z 9290-3:2019 によります。それまでは JIS A 4201:2003 でした。既存の施設の扱いは、所轄の消防機関に確認してください。
危険物施設のLPSクラスはいくつですか?
原則としてクラスⅠで、合理的な理由がある場合はクラスⅡとすることができます。一般の建物(クラスⅣ以上)より守りを厚くするのは、雷による火花や高温が、爆発や火災に直結するおそれがあるためです。
危険物施設の避雷設備で、一般の建物と違うところは何ですか?
雷電流による火花や高温を、危険物のある場所で絶対に出さないことが最優先です。受雷部や引下げ導線を危険な場所から離す(分離したLPSも検討する)、配管・タンク・架台のボンディングを確実にする、接続部を緩みのない方法にして危険な場所に置かない、計装・制御の線にSPDを付ける、といった点を強化します。
危険物施設の避雷設備の点検は?
消防法の定期点検(年1回以上)の中で避雷設備も点検します。JIS Z 9290-3 では、爆発の危険がある建物について、6か月ごとの目視点検と年1回の電気的な点検が望ましいとされています。
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