建築消防|消防法と建築基準法で意味が違う用語|無窓階と無窓の居室、令8区画と防火区画
電気設備の設計をしていて混乱するのは、消防法と建築基準法が同じ言葉を違う意味で使っているときです。「無窓」「区画」「排煙」「中央管理室」——どれも両方の法律に出てきますが、判定の単位も数値も目的も違います。
さらに厄介なのが、条番号が動いていることです。令和6年4月1日の改正で、無窓階の根拠は規則第5条の2から第5条の5に移りました。改正前に書かれた資料の条番号をそのまま引くと、いまの条文には別のことが書いてあります。
この記事では、両法の条文にあたって「同じ言葉なのに違うもの」「片方にしかない言葉」を整理します。
無窓階は「階」、無窓の居室は「居室」
いちばん誤解が多いのがここです。
条番号が動いた
無窓階という語自体は消防法施行令第10条第1項第5号の括弧書きで定義されています。
消防法施行令第10条第1項第5号(括弧書き)
無窓階(建築物の地上階のうち、総務省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階をいう。以下同じ。)
その「総務省令」が消防法施行規則第5条の5(見出し「避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階」)です。従来は規則第5条の2でしたが、令和6年4月1日施行の改正で令第8条第2号(渡り廊下等による区画)が新設され、規則第5条の2と第5条の3が令8区画の基準に充てられたため、無窓階の規定が第5条の5に移動しました。
2024年前半までに書かれた資料は改正前の条番号を使っています。いまの規則第5条の2を引くと「開口部のない耐火構造の床又は壁」の基準が出てきます。
11階以上と10階以下で開口部が違う
消防法施行規則第5条の5第1項
令第十条第一項第五号の総務省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階は、十一階以上の階にあつては直径五十センチメートル以上の円が内接することができる開口部の面積の合計が当該階の床面積の三十分の一を超える階(以下「普通階」という。)以外の階、十階以下の階にあつては直径一メートル以上の円が内接することができる開口部又はその幅及び高さがそれぞれ七十五センチメートル以上及び一・二メートル以上の開口部を二以上有する普通階以外の階とする。
11階以上は「面積の合計が1/30超」という面積判定、10階以下は「大きい開口部が2以上」という個数判定です。消防隊がはしご車で到達できる高さかどうかで、考え方が切り替わっています。
第2項は開口部の要件で、①床面から下端まで1.2m以内、②道又は道に通ずる幅員1m以上の通路その他の空地に面する、③格子等がなく外部から開放・破壊して進入できる、④常時良好な状態、の4つ。ここで見落としやすいのが第2項柱書の括弧書きで、11階以上の階では②(道に面すること)が適用除外になっている点です。
無窓階になると消防用設備等の設置基準が一段厳しくなります。判定そのものは別記事で扱っています。→ 建築消防|無窓階と収容人員|消防用設備の必要量を決める2つの判定
建築基準法の「無窓」は居室ごと
建築基準法施行令第116条の2第1項
法第三十五条(略)の規定により政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、次の各号に該当する窓その他の開口部を有しない居室とする。
一 面積(第二十条の規定により計算した採光に有効な部分の面積に限る。)の合計が、当該居室の床面積の二十分の一以上のもの
二 開放できる部分(略)の面積の合計が、当該居室の床面積の五十分の一(略)以上のもの
条文の構文に注意してください。「次の各号に該当する窓その他の開口部を有しない居室」なので、第1号は「1/20以上の採光開口を持たない居室=採光無窓」、第2号は「1/50以上の排煙開口を持たない居室=排煙無窓」という意味になります。
採光の割合そのものは法第28条第1項で「五分の一から十分の一までの間において居室の種類に応じ政令で定める割合」とされ、住宅の1/7は令第19条第3項の表にあります。法28条を引いて「1/7」と書くのは正確ではありません。居室の定義は別記事にまとめています。→ 建築消防の設計|「居室」とは?建築基準法の定義と非居室との違い・関わる規制
結果として、同じ建物で「無窓階だが無窓居室はない」も「無窓居室はあるが普通階」も普通に起こります。「無窓」と聞いたら、まずどちらの法律の話かを確認するところから始めます。
規制の客体からして違う
防火対象物・消防対象物・建築物
消防法第2条 第2項・第3項
第2項 防火対象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物をいう。
第3項 消防対象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物又は物件をいう。
2つの違いは末尾の一句だけです。消防対象物のほうが広く、山林や船舶から独立した「物件」まで含みます。消火活動・破壊消防の客体が消防対象物、防火管理や消防用設備等の設置義務の客体が防火対象物、という使い分けです。
建築基準法の建築物(法第2条第1号)は「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの」等で、建築設備を含むとされています。山林も船舶も建築物ではないので、建築物は防火対象物の一部分にすぎません。
特定防火対象物と特殊建築物は一致しない
もっとも実害の大きいズレがこれです。
特殊建築物は建築基準法第2条第2号で用途を列挙した定義で、学校・共同住宅・寄宿舎・工場・倉庫も含まれます。
一方特定防火対象物は、消防法第17条の2の5第2項第4号の括弧書き——つまり遡及適用の例外規定の中——で定義され、「多数の者が出入するものとして政令で定めるもの」として令別表第一の(一)〜(四)項、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項、(十六の三)項等を指します。学校((七)項)も共同住宅((五)項ロ)も工場((十二)項)も倉庫((十四)項)も、特定防火対象物ではありません。
「特殊建築物だから特定防火対象物」と読み替えると、遡及適用の判断を誤ります。→ 建築消防|無窓階と収容人員
高層建築物・収容人員は消防法にしかない
高層建築物は消防法第8条の2第1項に「高さ三十一メートルを超える建築物をいう」と明文の定義があります。ところが建築基準法には「高層建築物」という定義規定がありません。建築基準法は「高さ三十一メートルをこえる建築物」(法第34条第2項)、「高さ三十一メートル以下の部分にある三階以上の階」(令第126条の6)のように、その都度書き下します。「超高層建築物」も定義語ではなく、実務上60m超をそう呼んでいるだけです。
収容人員も消防法固有です。消防法施行規則第1条の3が用途ごとの算定式((五)項ロは居住者の数、(十五)項は従業者数+床面積÷3㎡、(十七)項は床面積÷5㎡など)を定め、防火管理者の選任や自動火災報知設備・避難器具の設置義務の閾値になります。建築基準法は原則として床面積で規制し、人数が出てくるのは避難安全検証法を選んだ場合の在館者密度(告示)だけです。
消防法は建築基準法の定義を「条を挙げて」借りる
用語が同じでも借用とは限りません。消防法令が建築基準法の定義を使うときは、はっきり引用します。
引用の例
消防法施行令第8条第1号 開口部のない耐火構造(建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)の床又は壁
消防法施行令第11条第2項 特定主要構造部(建築基準法第二条第九号の二イに規定する特定主要構造部をいう。以下同じ。)を耐火構造とし…
なお特定主要構造部は建築基準法第2条第9号の2イ——耐火建築物の定義の中の括弧書き——で定義されています。主要構造部が法第2条第5号で独立定義されているのと対照的です。関係は「特定主要構造部 ⊆ 主要構造部」(主要構造部から、防火上・避難上支障がないものとして政令で定める部分を除いたもの)。
施行日は建築基準法側・消防法施行令側とも令和6年4月1日で揃っています(令和4年法律第69号の防火関係規定、令和6年政令第7号、消防予第158号)。「建築側が先」「消防側が先」というずれはありません。
「区画」は切断か、仕切りか
消防法施行令第8条(全文)
防火対象物が次に掲げる当該防火対象物の部分で区画されているときは、その区画された部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなす。
一 開口部のない耐火構造(建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)の床又は壁
二 床、壁その他の建築物の部分又は建築基準法第二条第九号の二ロに規定する防火設備(防火戸その他の総務省令で定めるものに限る。)のうち、防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたもの(前号に掲げるものを除く。)
令8区画は区画をつくれという規定ではありません。「区画されているときは、別の防火対象物とみなす」——つまり設置義務の判定単位を切るための規定です。第2号は令和6年4月1日施行の新設で、渡り廊下等による区画を追加したものです。→ 建築消防|令8区画と共同住宅の住戸区画
第1号の基準が規則第5条の2で、火熱2時間で構造耐力上支障のある変形等を生じないこと、両端又は上端を50cm以上突き出すこと、配管を貫通させないこと(給排水管の例外あり)など。原則として開口部を設けられません。
対して防火区画(建基令第112条)は区画そのものの設置を義務づける規定で、特定防火設備・防火設備という開口部を前提にしています。面積区画(第1項ほか)、高層区画(第7〜9項)、竪穴区画(第11項)、異種用途区画(第18項)。
令8区画を満たしても防火区画にはならず、逆も同様です。同じ「区画」でも、片方は別棟とみなすための切断、もう片方は延焼拡大を防ぐ仕切りです。
「11階以上1,000㎡・10階まで3,000㎡」は条文にない
スプリンクラー設備がある建物の面積区画としてよく引かれる数値ですが、条文にこの数字は書かれていません。第1項の括弧書きから導かれる計算結果です。
建築基準法施行令第112条第1項(括弧書き部分)
…延べ面積(スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の二分の一に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。)が千五百平方メートルを超えるものは、床面積の合計(同上)千五百平方メートル以内ごとに…区画しなければならない。
「以下この条において同じ」が効いて、第7〜9項の高層区画にもこの読み替えが及びます。したがって11階以上・内装不燃なら第9項の500㎡×2=実質1,000㎡、10階以下なら第1項の1,500㎡×2=実質3,000㎡。根拠を聞かれたら、数値ではなくこの括弧書きを示すのが正確です。
開口部の寸法が同じでも、要件は違う
建築基準法の代替進入口(令第126条の6第2号)と、消防法の無窓階の開口部(規則第5条の5、10階以下の階)は、開口部の大きさが完全に一致します——直径1m以上の円、または幅75cm以上かつ高さ1.2m以上。
ところが他の要件が違います。前面の空地は幅員4m以上(建築)と1m以上(消防)、下端の高さは床面から80cm以下(建築・令第126条の7第3号)と1.2m以内(消防)。さらに消防側は格子について「内部から容易に避難することを妨げる構造を有しない」ことも求めており、屋外からの進入だけを見る建築側より趣旨が広くなっています。
つまり「代替進入口があるから無窓階ではない」とは言えません。逆も同じです。意匠図の開口部リストをそのまま両方の判定に流用すると誤ります。
なお非常用進入口は、高さ31m以下の部分にある3階以上の階に設置し、①令第129条の13の3に適合するエレベーターがある、②代替進入口を壁面10m以内ごとに設けている、③大臣が定める吹抜け等がある、のいずれかで免除されます(令第126条の6ただし書)。構造は令第126条の7で、間隔40m以下は第2号、寸法は第3号、バルコニーは第5号、赤色灯の標識は第6号です。
排煙設備と、中央管理室・防災センター
排煙は目的も判定単位も違う
建築基準法の排煙設備(令第126条の2・第126条の3)は第5章「避難施設等」の中にあり、在館者の避難の安全が目的です。判定単位は居室で、令第116条の2第1項第2号に該当する排煙無窓居室も明文で対象になっています。
消防法の排煙設備(令第28条)は「消火活動上必要な施設」の一つで、消防隊の消火活動の安全確保が目的です。判定単位は階(地階又は無窓階)と舞台部で、対象は地下街1,000㎡以上、(一)項の舞台部500㎡以上、(二)(四)(十)(十三)項の地階・無窓階1,000㎡以上に限られます。
両方かかる建物では、両方の基準を満たす必要があります。一方を設けたからといって他方が免除されるわけではありません。実務で「建基排煙」「消防排煙」と呼び分けるのはこのためです。詳しくは別記事にまとめています。→ 建築消防|排煙設備は消防法と建築基準法で別物|基準の違いと電気設計の要点
中央管理室と防災センターは兼ねられるが同じではない
中央管理室は建築基準法施行令第20条の2第2号の括弧書きで定義されています。
建築基準法施行令第20条の2第2号(括弧書き)
中央管理室(当該建築物、同一敷地内の他の建築物又は一団地内の他の建築物の内にある管理事務所、守衛所その他常時当該建築物を管理する者が勤務する場所で避難階又はその直上階若しくは直下階に設けたものをいう。以下同じ。)
ポイントは「避難階又はその直上階若しくは直下階」という階の位置が法定されていることです。「以下同じ」により、排煙設備の構造(令第126条の3)や非常用の昇降機(令第129条の13の3)でもこの定義が使われます。
防災センターは消防法施行規則第12条第1項第8号の括弧書きで、「総合操作盤その他これに類する設備により、防火対象物の消防用設備等又は特殊消防用設備等その他これらに類する防災のための設備を管理する場所」と定義されます。位置の要件はありません。
そして同じ号が「防災センター、中央管理室、守衛室その他これらに類する場所(常時人がいる場所に限る。以下「防災センター等」という。)」と並列列挙しています。中央管理室でも消防用設備等を管理していなければ防災センターではなく、防災センターでも避難階の直上・直下階になければ中央管理室ではありません。両方を兼ねる部屋にするのが実務の通例です。→ 建築消防|防災センターと中央管理室|設置義務と兼用の可否
その他の押さえどころ
地階の定義は建築基準法にしかない
建築基準法施行令第1条第2号
地階 床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの三分の一以上のものをいう。
消防法令には地階の独自定義が見当たらず、実務上は建基令のこの定義が用いられています。ただし消防法令内に「建築基準法施行令第1条第2号に規定する地階をいう」といった明示の借用規定は確認できませんでした。耐火構造や特定主要構造部のように引用の括弧書きが置かれている用語とは扱いが違う点は、押さえておいてよいところです。
延焼のおそれのある部分は令和6年に緩和されている
建築基準法第2条第6号
隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が五百平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線(ロにおいて「隣地境界線等」という。)から、一階にあつては三メートル以下、二階以上にあつては五メートル以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、次のイ又はロのいずれかに該当する部分を除く。
イ 防火上有効な公園、広場、川その他の空地又は水面、耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分
ロ 建築物の外壁面と隣地境界線等との角度に応じて、当該建築物の周囲において発生する通常の火災時における火熱により燃焼するおそれのないものとして国土交通大臣が定める部分
3m/5mという数値は変わっていませんが、ロ(外壁面と隣地境界線等との角度に応じた除外)が追加され、あわせて「隣地境界線等」という定義括弧書きが挿入されています。外壁が隣地境界線に対して斜めを向いている場合など、幾何学的に延焼のおそれがない部分を除外できるようになった緩和です。
なお消防法令に「延焼のおそれのある部分」の定義はありません。消防同意の審査などで建築基準法の概念がそのまま使われます。
確認しておきたい点
チェックリスト
①無窓階の条番号 令和6年4月1日から規則第5条の5です。改正前の第5条の2を引くと、いまは令8区画の基準が書かれています。
②無窓の単位 消防法は階、建築基準法は居室。数値(1/30・1/20・1/50)も目的も別です。
③採光1/7の根拠 法第28条第1項ではなく令第19条第3項の表です。
④特定防火対象物と特殊建築物 共同住宅・学校・工場・倉庫は特殊建築物ですが特定防火対象物ではありません。
⑤高層建築物 消防法にしかない定義語です。建築基準法は都度書き下します。
⑥1,000㎡・3,000㎡ 令第112条に書かれた数字ではなく、第1項括弧書き(スプリンクラー部分の1/2控除)からの計算結果です。
⑦代替進入口と無窓階の開口部 寸法は同じでも、前面空地の幅員(4m/1m)と下端高さ(80cm以下/1.2m以内)が違います。
⑧令第126条の7の号 間隔40m以下は第2号、寸法は第3号、赤色灯の標識は第6号です。
⑨特定主要構造部の施行日 建築基準法側・消防法施行令側とも令和6年4月1日で揃っています。
まとめ
両法を行き来するときのコツは、「判定の単位は階か、居室か、建物全体か」を最初に確認することです。消防法は避難と消火活動の観点から階を単位にする規定が多く、建築基準法は居室と建築物全体を単位にします。単位が違えば、同じ言葉でも別の判定になります。
そして用語が一致していても借用とは限らないこと。消防法令が建築基準法の定義を使うときは「建築基準法第○条第○号に規定する〜をいう」と引用の括弧書きを置きます。それがなければ、独自の定義か、定義がないかのどちらかです。
誘導灯と非常用の照明装置の関係も同じ構図です。→ 建築消防|誘導灯・誘導標識の設置基準|A/B/C級の有効範囲と免除・非常電源60分
参考にした条文
- 消防法 第2条第2項・第3項、第8条の2第1項、第17条の2の5第2項第4号
- 消防法施行令 第8条、第10条第1項第5号、第11条第2項、第28条
- 消防法施行規則 第1条の3、第5条の2、第5条の3、第5条の5、第12条第1項第8号
- 建築基準法 第2条(第1号・第2号・第5号・第6号・第7号・第9号の2)、第28条第1項、第34条第2項、第35条
- 建築基準法施行令 第1条第2号、第19条第3項、第20条の2第2号、第112条、第116条の2、第126条の2、第126条の3、第126条の6、第126条の7、第129条の13の3
- 令和4年法律第69号(防火関係規定 令和6年4月1日施行)、令和6年政令第7号、消防予第158号(令和6年3月29日)
同じ言葉が出てきたら、まず「どちらの法律か」「単位は何か」を確認する。この2つを癖にしておくと、両法をまたぐ打合せで話がかみ合わなくなることがなくなります。




