共同住宅・寄宿舎の消防設備設置基準|消防法(5)項ロ 早見表
寄宿舎・下宿・共同住宅に必要な非常電源の早見表
| 消防用設備等 | 自家発電設備 | 蓄電池設備 | 非常電源専用受電設備 |
|---|---|---|---|
| 屋内消火栓設備 | ● | ● | △ |
| スプリンクラー設備 | ● | ● | △ |
| 水噴霧消火設備 | ● | ● | △ |
| 泡消火設備 | ● | ● | △ |
| 屋外消火栓設備 | ● | ● | △ |
| 排煙設備 | ● | ● | △ |
| 連結送水管 | ● | ● | △ |
| 非常コンセント設備 | ● | ● | △ |
| 不活性ガス消火設備 | — | ● | — |
| ハロゲン化物消火設備 | — | ● | — |
| 粉末消火設備 | — | ● | — |
| 自動火災報知設備 | — | ● | — |
| 非常警報設備 | — | ● | — |
| ガス漏れ火災警報設備 | — | ● | — |
| 誘導灯設備 | — | ● | — |
| 火災通報装置 | — | ● | — |
| 非常電話 | — | ● | — |
| 無線通信補助設備 | — | ● | — |
●=適用できる / △=延べ面積1,000㎡未満に限り適用できる(1,000㎡以上は不可) / —=該当しない
よくある質問(FAQ)
寄宿舎・下宿・共同住宅に必要な消防用設備等の設置基準
→ 自動火災報知設備等の設置義務が発生
→ 住宅用火災警報器等で対応できる場合あり
消火設備等
火を消す・抑える設備。共同住宅等(ロ)では建物の階数がおもな分岐ラインになります。
| 消火器具 | 延べ面積150㎡以上、地階・無窓階・3階以上の階で床面積50㎡以上、または指定数量以上の危険物・指定可燃物を貯蔵・取り扱う場合に設置。 |
|---|---|
| 屋内消火栓設備 | 地階を除く階数5以上のものに設置。ただし主要構造部が耐火構造等で、5階以上の部分の床面積合計が150㎡以下(準耐火構造+内装制限の場合は300㎡以下)等の要件を満たせば除外。 |
| スプリンクラー設備 | 地階を除く11階以上の階にのみ設置義務。旅館・ホテル等(イ)にある床面積等による設置緩和規定は共同住宅等(ロ)には適用されません。 |
| 屋外消火栓設備 | 1階・2階の床面積合計が耐火建築物9,000㎡以上、準耐火建築物6,000㎡以上、その他の建築物3,000㎡以上で設置。 |
| 連結送水管 | 地階を除く階数7以上、または地階を除く階数5以上で延べ面積6,000㎡以上のものに設置(地階・1階・2階部分は設置しないことができる)。 |
警報設備等
火災の発生をいち早く知らせる設備。延べ面積・階数・収容人員が基準になります。
| 自動火災報知設備 | 延べ面積500㎡以上、または地階・無窓階・3階以上の階で床面積300㎡以上で設置(耐火・準耐火構造以外は延べ200㎡以上)。該当しない住戸には住宅用火災警報器を設置。 |
|---|---|
| ガス漏れ火災警報設備 | 温泉採取施設等(収容人員1人以上)に設置。LPガスを使用する場所には面積を問わず「ガス漏れ警報器」を設置。 |
| 漏電火災警報器 | 鉄網入りの壁・床・天井があり、延べ面積150㎡以上、または契約電流容量が50Aを超える場合に設置。 |
| 消防機関へ通報する火災報知設備 | 延べ面積1,000㎡以上で設置。常時通報できる電話がある場合は設置しなくてもよい(実状はほとんど設置されていません)。 |
| 非常警報器具・非常警報設備 | 収容人員50人以上(地階・無窓階は合計20人以上)で非常ベル等、収容800人以上または地階を除く階数11以上・地階の階数3以上で非常放送設備の設置が必須。 |
避難設備・誘導灯
逃げ道を確保・案内する設備。収容人員と直通階段の状況、階数の組み合わせで判断します。
| 避難器具 | 避難階及び11階以上の階を除き、2階以上の階又は地階で収容人員30人以上(下階に特定の用途部分がある場合は10人以上)の階、または直通階段が1か所のみで3階以上かつ収容10人以上の階に設置。 |
|---|---|
| 避難口・通路誘導灯 | 地階・無窓階及び11階以上の階に設置義務(旅館・ホテル等(イ)は全部の階に設置)。 |
| 誘導標識 | 全部の階に設置。避難口誘導灯・通路誘導灯の有効範囲内の部分は設置を省略できます。 |
Q. (5)項ロの防火対象物とは何ですか?
A. 寄宿舎、下宿又は共同住宅が該当します。Q. 非常電源にはどのような種類がありますか?
A. 自家発電設備又は燃料電池設備、蓄電池設備、非常電源専用受電設備の3種類があります。Q. 非常電源専用受電設備はどの規模まで使用できますか?
A. 1,000㎡未満では適用可能ですが、1,000㎡以上では適用できません。Q. 蓄電池設備に機器の内蔵バッテリーは含まれますか?
A. はい。誘導灯や自動火災報知設備などの内蔵バッテリー(内部予備電源)も蓄電池設備に含まれます。 📋 全用途の一覧(防火対象物別の早見表)を見る根拠:消防法施行令 別表第一および消防法施行令・施行規則の規定をもとに作成。実際の適用は所轄消防本部の指導により異なる場合があります。
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