管轄の消防に確認しましょう
電気設備における消火設備の設置基準を教えてほしい!
- 電気設備設置に伴う消火設備について調べている方
- 床面積による消火設備の設置基準
- 建物高さによる消火設備の設置基準
- 特別高圧における消火設備の設置基準
- 高圧における消火設備の設置基準
- 低圧における消火設備の設置基準
- 発電設備における消火設備の設置基準
消火設備の設置基準
電気室の床面積が200㎡以上の場合
電気室の床面積が200㎡以上の場合
- 消火器の設置が必要
電気室の位置が31mを超える場合
電気室の位置が31mを超える場合
- 消火器の設置が必要
特別高圧|乾式又は不燃液機器を使用した場合
特別高圧|乾式又は不燃液機器を使用した場合
- 大型消火器の設置が必要
特別高圧|油入機器を使用した場合
特別高圧|油入機器を使用した場合
- 不活性ガス消火設備
- ハロゲン化物消火設備
- 粉末消火設備
のいずれかが必要
油入機器|1,000kW以上の場合
油入機器1,000kW以上の場合
- 不活性ガス消火設備
- ハロゲン化物消火設備
- 粉末消火設備
のいずれかが必要
乾式又は不燃液機器で1,000kW以上
乾式又は不燃液機器で1,000kW以上の場合
- 大型消火器が必要
その他(500kW未満の場合)
その他(500kW未満の場合)
- 普通消火器が必要
追記|火災予防条例
火災予防条例第36条|消火器具に関する基準
(消火器具に関する基準)
第三十六条 令別表第一(十六)項に掲げる防火対象物のうち、同表(三)項から(六)項まで、(九)項又は(十二)項から(十五)項までに掲げる防火対象物の用途に供する部分を有するもので、延べ面積が百五十平方メートル以上のものには、消火器具を設けなければならない。
2 令別表第一に掲げる防火対象物に存する場所のうち、次に掲げる場所には、消火器具を設けなければならない。ただし、令第十条第一項各号(第一号ロに掲げるもので、延べ面積が百五十平方メートル未満のものを除く。)に掲げる防火対象物又はその部分に存する場所については、この限りでない。
一 火花を生ずる設備のある場所
二 燃料電池発電設備、変電設備、内燃機関を原動力とする発電設備その他これらに類する電気設備のある場所
三 鍛冶場、ボイラー室、乾燥室、サウナ室その他多量の火気を使用する場所
四 核燃料物質又は放射性同位元素を貯蔵し、又は取り扱う場所
五 動植物油、鉱物油その他これらに類する危険物又は可燃性固体類等を煮沸する設備又は器具のある場所
六 紙類、穀物類又は布類(以下「紙類等」という。)を貯蔵し、又は取り扱う指定可燃物貯蔵取扱所
3 前二項の規定により設ける消火器具は、令別表第二においてその消火に適応するものを令第十条第二項の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、第一項及び第二項の規定により設ける消火器具のうち、令別表第一(三)項に掲げる防火対象物で延べ面積が百五十平方メートル未満のものに設置するものは、防火対象物の階ごとに、当該防火対象物の各部分から、それぞれ一の消火器具に至る歩行距離が二十メートル以下となるように配置しなければならない。
5 前項の場合において、当該防火対象物に、消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号。以下「省令」という。)第六条第四項に規定する変圧器、配電盤その他これらに類する電気設備がある場合においては、当該電気設備に係る消火器具については、防火対象物の階ごとに、当該電気設備のある場所の各部分から、それぞれ一の消火器具に至る歩行距離が二十メートル以下となるように配置しなければならない。
6 第三項の規定にかかわらず、第一項の規定により設ける消火器具の能力単位の数値は、当該防火対象物の床面積を百五十平方メートルで除して得た数又は紙類等の数量を別表第七のそれぞれ該当する項に掲げる数量の五十倍の数量で除して得た数のいずれか大きい数値以上としなければならない。
7 第三項の規定にかかわらず、第二項の規定により同項第三号に規定する場所に設ける消火器具のうち、令別表第一(三)項に掲げる防火対象物で延べ面積が百五十平方メートル未満のものに設置するものは、省令第六条第一項から第三項まで及び同条第七項に規定する数値によるほか、令別表第二において建築物その他の工作物の消火に適応するものとされる消火器具を、その能力単位の数値の合計数が、当該場所の床面積を二十五平方メートルで除して得た数以上の数値となるように設けなければならない。
出典:(火災予防条例第36条|消火器具に関する基準)より
火災予防条例第37条|大型消火器に関する基準
(大型消火器に関する基準)
第三十七条 令別表第一各項に掲げる防火対象物に存する場所のうち、次に掲げる場所には、令別表第二においてその消火に適応するものとされる大型消火器を、当該場所の各部分からの一の大型消火器に至る歩行距離が三十メートル以下となるように設けなければならない。
一 不燃液機器又は乾式機器を使用する特別高圧変電設備のある場所
二 不燃液機器又は乾式機器を使用する全出力千キロワット以上の高圧変電設備のある場所
三 不燃液機器又は乾式機器を使用する全出力千キロワット以上の低圧変電設備のある場所
四 油入機器を使用する全出力五百キロワット以上千キロワット未満の高圧又は低圧の変電設備のある場所
五 全出力五百キロワット以上千キロワット未満の燃料電池発電設備又は内燃機関を原動力とする発電設備のある場所
六 別表第七に定める数量の五百倍以上の紙類等を貯蔵し、又は取り扱う指定可燃物貯蔵取扱所
2 前項の規定により設ける大型消火器は、令第十条第二項及び第三項の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。
出典:(火災予防条例第37条|大型消火器に関する基準)より
火災予防条例第40条|水噴霧消火設備等に関する基準
(水噴霧消火設備等に関する基準)
第四十条 次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分には、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のうち、それぞれ当該下欄に掲げるもののいずれかを設けなければならない。
防火対象物又はその部分
消火設備
令別表第一(十三)項イに掲げる防火対象物又はその部分のうち、次に掲げるもの
一 延べ面積が七百平方メートル以上の防火対象物(駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造のものを除く。)
二 吹抜け部分を共有する防火対象物の二以上の階で、駐車の用に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上のもの
水噴霧消火設備、 泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備
令別表第一各項に掲げる防火対象物に存する場所のうち、次に掲げるもの
一 油入機器を使用する特別高圧変電設備のある場所
二 油入機器を使用する全出力千キロワツト以上の高圧又は低圧の変電設備のある場所
三 全出力千キロワツト以上の燃料電池発電設備又は内燃機関を原動力とする発電設備のある場所
四 前三号以外の無人の燃料電池発電設備、変電設備又は内燃機関を原動力とする発電設備のある場所
不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備
令別表第一各項に掲げる防火対象物の冷凍室又は冷蔵室の部分で、床面積の合計が五百平方メートル以上のもの
不活性ガス消火設備又はハロゲン化物消火設備
地盤面からの高さが三十一メートルを超える階に存する部分のうち、次に掲げるもの
一 通信機器室、電子計算機室、電子顕微鏡室その他これらに類する室
二 発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている場所
不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備
別表第七に定める数量の千倍以上の紙類等を貯蔵し、又は取り扱う指定可燃物貯蔵取扱所
水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備又はハロゲン化物消火設備
2 前項の規定により無人変電設備のある場所に設ける不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備は、移動式以外のものでなければならない。
3 前項に規定するもののほか、第一項の規定により設ける水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備は、令第十四条から第十八条までの規定の例により設置し、及び維持しなければならない。
4 第一項又は令第十三条第一項の規定により設ける水噴霧消火設備又は泡消火設備に附置する非常電源は、第三十八条第三項の規定の例により設けること。
5 第一項の表別表第七に定める数量の千倍以上の紙類等を貯蔵し、又は取り扱う指定可燃物貯蔵取扱所の項に掲げる指定可燃物貯蔵取扱所にスプリンクラー設備を令第十二条の規定の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分については、同項下欄に掲げる消火設備を設置することを要しない。
出典:(火災予防条例第40条|水噴霧消火設備等に関する基準)