地下街の消防設備設置基準|消防法(16の2)項 早見表
地下街に必要な非常電源の早見表
| 消防用設備等 | 自家発電設備 | 蓄電池設備 | 非常電源専用受電設備 |
|---|---|---|---|
| 屋内消火栓設備 | ● | ● | △ |
| スプリンクラー設備 | ● | ● | △ |
| 水噴霧消火設備 | ● | ● | △ |
| 泡消火設備 | ● | ● | △ |
| 屋外消火栓設備 | ● | ● | △ |
| 排煙設備 | ● | ● | △ |
| 連結送水管 | ● | ● | △ |
| 非常コンセント設備 | ● | ● | △ |
| 不活性ガス消火設備 | — | ● | — |
| ハロゲン化物消火設備 | — | ● | — |
| 粉末消火設備 | — | ● | — |
| 自動火災報知設備 | — | ● | — |
| 非常警報設備 | — | ● | — |
| ガス漏れ火災警報設備 | — | ● | — |
| 誘導灯設備 | — | ● | — |
| 火災通報装置 | — | ● | — |
| 非常電話 | — | ● | — |
| 無線通信補助設備 | — | ● | — |
●=適用できる / △=延べ面積1,000㎡未満に限り適用できる(1,000㎡以上は不可) / —=該当しない
地下街に必要な消防用設備等の設置基準
→ スプリンクラー設備・ガス漏れ火災警報設備等の設置義務が発生
→ 一部設備は緩和・対象外
消火設備等
火を消す・抑える設備。地下街は原則として消火器具等の設置対象となり、床面積や部分の用途で追加設備の要否が変わります。
| 消火器具 | 地下街は用途・規模を問わず全部の部分に設置義務があります。 |
|---|---|
| 屋内消火栓設備 | 延べ面積450㎡以上で、主要構造部を耐火構造とし内装を制限した建築物が対象。スプリンクラー設備等を基準通り設置した有効範囲部分は設置を省略できます。 |
| スプリンクラー設備 | 地下街の部分の床面積が1,000㎡以上で設置義務。水噴霧消火設備等を基準通り設置した有効範囲部分は省略できます。 |
| 水噴霧消火設備等 | 駐車の用に供する部分(床面積200㎡以上)、発電機・変圧器等の設置部分(床面積200㎡以上)、通信機器室(床面積500㎡以上)などに設置。 |
| 不活性ガス消火設備等 | 特別高圧の受変電設備がある場所、全出力1,000kW以上の発電・変電設備がある場所などに設置。 |
| 大型消火器 | 指定可燃物を危険物規制政令別表第四で定める数量の500倍以上貯蔵・取り扱う部分に設置。 |
警報設備等
火災の発生をいち早く知らせる設備。地下街は延焼・煙の拡散が早いため、床面積を基準に幅広く設置が求められます。
| 自動火災報知設備 | 延べ面積300㎡以上で設置義務。駐車の用に供する部分がある階は、床面積200㎡以上の階も対象になります。 |
|---|---|
| ガス漏れ火災警報設備 | 延べ面積1,000㎡以上で設置義務。温泉採取設備等がある部分やLPガス使用場所は面積によらず設置対象になる場合があります。 |
| 漏電火災警報器 | 延べ面積300㎡以上で、鉄網入りの床・壁・天井のいずれかがある場合に設置義務。壁・床・天井を準不燃材料とした場合は設置を省略できます。 |
| 非常警報設備 | 地下街は全部の部分に設置義務。非常放送設備とし、起動装置は非常電話とします。 |
| 消防機関へ通報する火災報知設備 | 原則全ての地下街に設置義務がありますが、消防機関から著しく近い場所(歩行距離500m以内)にある場合や、常時通報できる電話が設けられている場合は設置を省略できます。 |
避難設備・誘導灯
逃げ道を確保・案内する設備。地下街は地上への出口が限られるため、階ごとに幅広く誘導灯の設置が求められます。
| 避難口誘導灯・通路誘導灯 | 地下街は全部の階が設置対象。避難口・通路の区分に応じてA級・B級・C級を選定します。 |
|---|---|
| 誘導標識 | 地下街は全部の階が設置対象。避難口誘導灯・通路誘導灯の有効範囲内の部分は設置を省略できます。 |
| 客席誘導灯 | (一)項(劇場等)の用途部分に設置義務があります。 |
| 長時間定格型誘導灯 | 延べ面積50,000㎡以上の地下街で、主要な避難経路に設置します。 |
よくある質問(FAQ)
Q.(16の2)項とは、どのような防火対象物ですか? A.地下街が該当し、特定防火対象物に区分されます。 Q.非常電源専用受電設備はどこまで適用できますか? A.延べ面積1,000㎡未満では適用可能ですが、1,000㎡以上では適用できません。地下街では規模が大きくなると専用受電設備が使えない点に注意が必要です。 Q.自家発電設備や蓄電池設備は適用できますか? A.自家発電設備又は燃料電池設備は1,000㎡未満/以上を問わず適用可能です。蓄電池設備は自動火災報知設備や誘導灯などに内部予備電源として適用されます。 Q.蓄電池設備の「内部予備電源(バッテリー)」とは何ですか? A.自動火災報知設備などに内蔵されるバッテリーを指し、機器に内蔵されたバッテリーも蓄電池設備に含まれます。 📋 全用途の一覧(防火対象物別の早見表)を見る根拠:消防法施行令 別表第一および消防法施行令・施行規則の規定をもとに作成。実際の適用は所轄消防本部の指導により異なる場合があります。
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