内線規程の解釈と解説【029】|屋内に施設する電線路
出典:電気設備の技術基準の解釈 第132条・
屋内に施設する電線路は、建物の中を通して施設する電線路です。施設できるのは1構内等の電線路などの場合に限られます。押さえるポイントは 「施設できる場合と低圧/高圧・特別高圧/施設できない場所と住宅」 の3つです。
ペン太
ハリタ
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ハリタこの記事で押さえる3つのこと
- 低圧は低圧屋内配線の工事に準じる。金属線ぴ・ライティングダクト・平形保護層の工事は除く。
- 高圧は第168条第1項、特別高圧は第169条第1項の屋内配線の規定に準じる。
- 第175条〜第178条の場所(粉じん・可燃性ガス等・危険物等・火薬庫)には施設しない。
① 施設できる場合と低圧
- 施設できるのは、1構内等に施設する電線路の全部又は一部として施設する場合、1構内等専用の電線路のその構内等の部分、屋外の複数の電線路から送受電する場合(解釈第132条第1項)
- 1構内等には、同一基礎構造物とこれに構築された複数の建物や、構造的に一体化した1つの建物も含まれる
- しかも、第175条から第178条までの場所(粉じんの多い場所、可燃性ガス等・危険物等の存在する場所、火薬庫)以外に限る
- 低圧屋内配線の工事に準じて施設する。準じるのは第145条第1項・第2項、第148条、第156条、第157条〜第160条、第162条〜第164条、第165条第1項・第2項(解釈第132条第2項第一号イ)
- ただし金属線ぴ工事・ライティングダクト工事・平形保護層工事に係る部分は除く
- 他の低圧電線路の電線、低圧屋内配線、弱電流電線等、水管・ガス管などと接近・交差するときは、第167条に準じる
- 施設できるのは1構内等の電線路など。低圧は低圧屋内配線の工事に準じる。
- ただし金属線ぴ・ライティングダクト・平形保護層の工事は除く。
- 接近・交差は第167条に準じる。施設できない場所もある。
② 高圧・特別高圧
- 高圧は、第145条と第168条第1項(高圧屋内配線)に準じて施設する。がいし引き工事(乾燥した場所であって展開した場所に限る)か、ケーブル工事など
- 特別高圧は、第145条と第169条第1項(特別高圧屋内配線)に準じる。使用電圧100,000V以下、電線はケーブルで、堅ろうな管などの防護装置に収める
- ケーブルを、電線路専用の堅ろうで耐火性の構造物に仕切られた場所に施設するときは、第一号〜第三号によらないことができる(第132条第2項第四号)
- 地中電線と地中弱電流電線等を屋内に直接引き込むときは、引込口付近に限り、第125条(第1項を除く)に準じた離隔でよい
ペン太
ハリタ| 電圧 | 準じる規定 | 接近・交差 |
|---|---|---|
| 低圧 | 第145条第1項・第2項、第148条、第156条(金属線ぴ・ライティングダクト・平形保護層を除く)、第157条〜第160条、第162条〜第164条、第165条第1項・第2項 | 第167条 |
| 高圧 | 第145条第1項・第2項、第168条第1項 | 第168条第2項 |
| 特別高圧 | 第145条第1項・第2項、第169条第1項 | 第169条第2項 |
- 高圧は第145条と第168条第1項に準じる。
- 特別高圧は第145条と第169条第1項に準じる。
- 専用の耐火の場所にケーブルを施設するなら、別の扱い。
③ 施設できない場所と住宅
- 施設できないのは、第175条から第178条までに規定する場所(解釈第132条第1項)
- 粉じんの多い場所(第175条)、可燃性ガス等の存在する場所(第176条)、危険物等の存在する場所(第177条)、火薬庫(第178条)
- 住宅の屋内に施設するときは、対地電圧300V以下、合成樹脂管工事・金属管工事・ケーブル工事のいずれか、人が触れるおそれがない隠ぺい場所(第132条第3項)
| 取り違えやすいところ | 正しくは |
|---|---|
| 屋内ならどこでも施設できる | 1構内等の電線路などの場合で、第175条〜第178条の場所以外 |
| 施設できないのは腐食性ガス・水気・興行場 | 解釈では、粉じん・可燃性ガス等・危険物等・火薬庫の場所 |
| 低圧は屋内配線の工事なら何でもよい | 金属線ぴ・ライティングダクト・平形保護層の工事は除く |
| 接近・交差は気にしなくてよい | 低圧は第167条、高圧は第168条第2項、特別高圧は第169条第2項 |
| 特別高圧は屋内に施設できない | 第169条第1項に準じて施設できる(100,000V以下・ケーブル) |
| 住宅でもふつうと同じ | 対地電圧300V以下・3つの工事・隠ぺい場所 |
- 第175条〜第178条の場所には施設しない。
- 粉じん・可燃性ガス等・危険物等・火薬庫の場所。
- 住宅は300V以下・3つの工事・隠ぺい場所。
よくある質問(FAQ)
Q. 屋内に施設する低圧電線路はどう施設する?
A. 低圧屋内配線の工事(第156条〜第165条など)に準じて施設します。ただし、金属線ぴ工事・ライティングダクト工事・平形保護層工事に係る部分は除きます。弱電流電線等や水管・ガス管などと接近・交差するときは第167条に準じます(解釈第132条第2項第一号)。
Q. 高圧の屋内電線路はどう施設する?
A. 第145条第1項・第2項と、第168条第1項(高圧屋内配線)に準じて施設します。接近・交差するときは第168条第2項に準じます。特別高圧は第169条に準じます(解釈第132条第2項)。
Q. 屋内電線路を施設してはいけない場所は?
A. 解釈第132条では、第175条から第178条までに規定する場所、つまり粉じんの多い場所、可燃性ガス等の存在する場所、危険物等の存在する場所、火薬庫には施設できないとしています。
Q. 住宅の屋内に施設するときの決まりは?
A. 対地電圧を300V以下とし、合成樹脂管工事・金属管工事・ケーブル工事のいずれかで、人が触れるおそれがない隠ぺい場所に施設します(解釈第132条第3項)。
まとめ|施設できる場合と、電圧ごとの準用先
屋内に施設する電線路は、1構内等の電線路などに限り、第175条〜第178条の場所を避けて、低圧は低圧屋内配線、高圧・特別高圧はそれぞれの屋内配線の規定に準じることが基本です。
| 確認する項目 | 内容 |
|---|---|
| 施設できる場合 | 1構内等の電線路、1構内等専用の電線路の部分、屋外の複数の電線路から送受電(第132条第1項) |
| 施設できない場所 | 第175条〜第178条の場所(粉じん・可燃性ガス等・危険物等・火薬庫) |
| 低圧 | 低圧屋内配線の工事に準じる。金属線ぴ・ライティングダクト・平形保護層の工事は除く |
| 高圧 | 第145条・第168条第1項に準じる |
| 特別高圧 | 第145条・第169条第1項に準じる(100,000V以下・ケーブル) |
| 接近・交差 | 低圧は第167条、高圧は第168条第2項、特別高圧は第169条第2項 |
| 専用の耐火の場所 | ケーブルなら第一号〜第三号によらないことができる |
| 住宅の屋内 | 対地電圧300V以下・合成樹脂管/金属管/ケーブル工事・隠ぺい場所 |
低圧で押さえること
- 低圧屋内配線の工事に準じているか。
- 除かれる3つの工事を使っていないか。
- 接近・交差は第167条。
高圧で押さえること
- 第168条第1項(高圧屋内配線)に準じているか。
- 特別高圧は第169条第1項(100,000V以下・ケーブル)。
場所で押さえること
- 1構内等の電線路などにあたるか。
- 第175条〜第178条の場所でないか。
- 住宅なら300V以下・3つの工事・隠ぺい場所。
屋内に施設する電線路は、独自の細かい数値を持たず「どの規定に準じるか」で組み立てられているのが特徴です。準用先を取り違えると全体がずれてしまうので、電圧ごとの準用先と、施設できない場所をまず確定させておくと確実です。
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