消防用設備等は、設置して検査済証をもらったら終わりではありません。定期に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告するところまでが消防法の要求です。ところが「点検」という言葉は消防法の中で3つの意味で使われていて、ここを混同したまま話が進む場面をよく見ます。

もう一つ整理が必要なのが周期です。「機器点検は6か月、総合点検は1年」はよく知られていますが、この数字は消防法にも施行令にも施行規則にも書かれていません。規則は「一年以内で消防庁長官が定める期間ごと」としか言っておらず、6か月・1年という数値は告示にある——という階層構造になっています。しかも報告の周期は点検の周期とは別で、特定防火対象物は1年に1回、その他は3年に1回です。

この記事では、消防法第17条の3の3・施行令第36条・施行規則第31条の6と、平成16年消防庁告示第9号・第10号をe-Gov法令APIと消防庁の資料で確認しながら、点検の対象・内容・周期・資格者・報告・罰則、そして着工届から設置届までの時系列を整理します。電気設備の設計者・施工者として、どこまでが自分の守備範囲かを判断するための地図として使ってください。

まず「点検」を3つに分ける

消防法には性格の違う点検制度が3つあります。会話の中で「点検」とだけ言うと、どれの話かが分からなくなります。

「点検」は3つある消防用設備等の点検消防法 第17条の3の3何を見るか消防用設備等が正常に機能するかどうか誰が行うか消​防設備士/消防設備点検資格者その他は関係者が自ら点検の周期機器点検 6か月総合点検 1年報告の周期特定防​火対象物 1年に1回その他 3年に1回防​火対象物点検消防法 第8条の2の2何を見るか防火管理が適正に行われているかどうか誰が行うか防​火対象物点検資格者点検の周期1年に1回報告の周期1年に1回防災管理点検消防法 第36条(準用)何を見るか地震・テロ等、火災以外の災害への備え誰が行うか防災管理点検資格者点検の周期1年に1回報告の周期1年に1回電気設備の設計・施工が関わるのは左の「消防用設備等の点検」。真ん中と右は建物の管理体制の点検HARITA
図1:消防用設備等の点検・防​火対象物点検・防災管理点検はまったく別の制度

電気設備の設計者・施工者が直接関わるのは、いちばん左の消防用設備等の点検です。防火対象物点検(消防法第8条の2の2)と防災管理点検は、建物の管理体制が適正かどうかを見る制度で、点検するのも防火対象物点検資格者・防災管理点検資格者という別の資格者です。この記事では消防用設備等の点検を扱います。

誰が点検するか|有資格者点検の3類型

消防法第17条の3の3は、防火対象物の関係者に対して「定期に点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない」と定めています。このうち消防設備士免状の交付を受けている者又は消防設備点検資格者に点検させなければならない防火対象物が、消防法施行令第36条第2項に3つの号として書かれています。

有資格者による点検が必要な3類型第1号(一)〜(四)項、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項、(十六の三)項=特定防​火対象物で延べ面積 1,000㎡ 以上無条件で有資格者点検第2号(五)項ロ、(七)(八)項、(九)項ロ、(十)〜(十五)項、(十六)項ロ、(十七)(十八)項=非特定で延べ面積1,000㎡以上のうち消防長・消防署長が指定指定されて初めて義務第3号特定用途の部分が避難階以外の階にあり、その階から避難階又は地上に直通する階段が2(屋外階段等は1)以上ないもの=特定一階段等防​火対象物面積を問わず有資格者点検これら以外の防​火対象物防​火対象物の関係者が自ら点検してよい(消​防設備士・消防設備点検資格者でなくてもよい)※ 点検そのものを要しないのは令別表第一(二十)項=舟車のみ(令第36条第1項)根拠:消防法第17条の3の3、消防法施行令第36条第1項・第2項「自ら点検してよい」は「点検しなくてよい」ではない。報告義務も同じようにかかるHARITA
図2:令第36条第2項の3類型。第2号だけが消防長・消防署長の指定制
対象要件
第1号(一)〜(四)項、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項、(十六の三)項(=特定防火対象物)延べ面積1,000㎡以上
第2号(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)〜(十五)項、(十六)項ロ、(十七)項、(十八)項(=非特定)延べ面積1,000㎡以上のうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの
第3号特定用途の部分が避難階以外の階に存し、その階から避難階又は地上に直通する階段が2(屋外階段等は1)以上ないもの(=特定一階段等防火対象物)面積要件なし

第2号は消防長・消防署長の指定制です。1,000㎡以上の事務所ビルや倉庫でも、指定がなければ関係者が自ら点検してよいことになります。ただし「自ら点検してよい」だけで、点検義務も報告義務もなくなりません。ここを取り違えている建物所有者が実際にいます。
なお、点検そのものを要しないのは令第36条第1項により令別表第一(二十)項=舟車だけです。建物である以上、点検義務から逃れられる用途はありません。

機器点検6か月・総合点検1年|数値は告示にある

点検には機器点検総合点検の2種類があります。両者の違いは「動かすかどうか」だと考えると分かりやすいです。

機器点検と総合点検はどう違うか機器点検6か月に1回① 消防用設備等に附置される非​常電​源 (自​家発電設備に限る)又は動​力消防 ポンプの正常な作動② 機器の適正な配置、損傷等の有無、 その他主として外観から判別できる事項③ 機能について、外観から又は簡易な 操作により判別できる事項総合点検1年に1回消防用設備等の全部若しくは一部を作動させ、又は当該設備等を使用することにより、その総合的な機能を定められた基準により確認すること消​火器具・誘​導灯・非​常コンセント設備などは機器点検のみ。配​線は総合点検のみ消防法 第17条の3の3「総務省令で定めるところにより、定期に」点検規則 第31条の6 第1項「一年以内で消防庁長官が定める期間ごと」に行う平成16年消防庁告示第9号機器点検 6か月総合点検 1年「6か月・1年」という数値は、法にも令にも規則にも書かれていない。告示まで降りて初めて出てくるHARITA
図3:機器点検は6か月に1回、総合点検は1年に1回。周期の数値は告示で定められている

周期の根拠は3段構えになっています。消防法第17条の3の3が「総務省令で定めるところにより、定期に」と言い、規則第31条の6第1項が「一年以内で消防庁長官が定める期間ごと」に行うとし、その消防庁長官が定める期間が平成16年消防庁告示第9号で機器点検6か月・総合点検1年と定められています。

点検の基準そのもの(何をどう見るか)と点検票の様式は、さらに別の告示、昭和50年消防庁告示第14号「消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件」にあります。別表第一〜第三十六と別記様式第一〜第三十六で、設備ごとに点検項目と点検票が決まっています。

設備ごとの点検区分

区分該当する消防用設備等
機器点検(6か月)のみ消火器具、消防機関へ通報する火災報知設備、誘導灯、誘導標識、消防用水、非常コンセント設備無線通信補助設備、共同住宅用非常コンセント設備
機器点検(6か月)+総合点検(1年)屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備、自動火災報知設備ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、非常警報器具及び非常警報設備、避難器具、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常電源(配線の部分を除く)総合操作盤、パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備、共同住宅用スプリンクラー設備、共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備、共同住宅用非常警報設備、共同住宅用連結送水管、特定小規模施設用自動火災報知設備、加圧防排煙設備、複合型居住施設用自動火災報知設備
総合点検(1年)のみ配線

電気設備の担当者として押さえておきたいのは、「非常電源(配線の部分を除く)」と「配線」が別項目になっていることです。非常電源本体は機器点検+総合点検、耐火配線・耐熱配線などの配線は総合点検(1年に1回)のみという扱いです。竣工後の維持管理まで見据えると、点検口の位置や配線ルートの記録が実際に効いてきます。
また、前の記事で扱った非常コンセント設備・無線通信補助設備機器点検のみ火災通報装置機器点検のみです。一方で総合操作盤は総合点検の対象になります。

報告の周期は点検の周期と別|特定1年・その他3年

ここを混同している例が非常に多いところです。点検は6か月ごと・1年ごとに行うが、報告は特定防火対象物で1年に1回、その他は3年に1回です。規則第31条の6第3項が定めています。

報告の周期対象
1年に1回令別表第一(一)〜(四)項、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項、(十六の三)項(=特定防火対象物
3年に1回令別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)〜(十五)項、(十六)項ロ、(十七)項、(十八)項

点検結果は維持台帳に記録したうえで、上記の周期で消防長又は消防署長に報告します。報告書は「消防用設備等点検結果報告書」に、昭和50年告示第14号の点検票を添えて提出します。

資格の全体像|消防設備士と消防設備点検資格者

消防用設備等に関わる資格は大きく2系統あります。工事・整備ができるのが消防設備士点検だけができるのが消防設備点検資格者、という理解が出発点です(消防設備士も点検はできます)。

消防設備士|甲種は工事+整備+点検、乙種は整備+点検

消防設備士は都道府県知事から免状の交付を受ける国家資格で、甲種乙種があります。扱える設備の種類は類別で分かれており、規則第33条の3が定めています。

甲種乙種対象となる消防用設備等
特類特殊消防用設備等
第1類屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、屋外消火栓設備
第2類泡消火設備
第3類不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備
第4類自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備
第5類金属製避難はしご、救助袋、緩降機
第6類消火器
第7類漏電火災警報器

電気設備の側から見ると、関係が深いのは第4類第7類です。第4類は自動火災報知設備・ガス漏れ火災警報設備・火災通報装置、第7類は漏電火災警報器。第7類に甲種がないのは、漏電火災警報器が令第36条の2第1項(工事の対象)には掲げられておらず、第2項(整備の対象)にだけ掲げられているためです。

資格の解説書では、第1類〜第3類の欄にパッケージ型消火設備・パッケージ型自動消火設備を併記しているものがあります。これらは消防用設備等ではなく「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」で、令第36条の2第1項の柱書に別枠で含まれています。表の読み方としては、規則第33条の3が定める設備の種類と、告示が定める点検可能範囲は別物と理解しておくと混乱しません。

工事・整備の対象と「軽微な整備」

消防設備士でなければ行えない工事・整備の対象は令第36条の2にあります。第1項が工事、第2項が整備です。

  • 第1項(工事):屋内消火栓設備/スプリンクラー設備/水噴霧消火設備/泡消火設備/不活性ガス消火設備/ハロゲン化物消火設備/粉末消火設備/屋外消火栓設備/自動火災報知設備/ガス漏れ火災警報設備/消防機関へ通報する火災報知設備/金属製避難はしご(固定式)/救助袋/緩降機
    第1〜3号・第8号は電源・水源・配管の部分を除き、第4〜7号・第9〜10号は電源の部分を除く
  • 第2項(整備):上記に加えて消火器漏電火災警報器。ただし総務省令で定める軽微な整備を除く

「軽微な整備」は規則第33条の2の2で、屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備のホース・ノズル、ヒューズ類、ネジ類等部品の交換、消火栓箱・ホース格納箱等の補修その他これらに類するものとされています。

電気工事の実務でとくに重要なのが「電源の部分を除く」です。自動火災報知設備の受信機まわりの工事は甲種第4類の消防設備士でなければ行えませんが、受信機に電源を供給する分電盤側の回路や幹線は「電源の部分」として除かれ、電気工事士の領域になります。逆に言えば、消防設備士がいるからといって電源側の工事を電気工事士なしで行えるわけではありません。両方の資格が必要な工事だ、という整理が正確です。

消防設備点検資格者|第1種・第2種・特種

消防設備点検資格者は、登録講習機関の講習を修了して免状の交付を受ける資格です。規則第31条の6第7項が受講できる者を定めており、消防設備士、電気工事士、管工事施工管理技士、建築士、指定学科の卒業+実務経験、実務5年以上など幅広い入口があります。

点検できる設備の種類は平成16年消防庁告示第10号で定められています。区分は3つです。

区分点検できる消防用設備等
第1種消火器具、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備、消防用水、連結散水設備、連結送水管、パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備、共同住宅用スプリンクラー設備、共同住宅用連結送水管、特定駐車場用泡消火設備
=水系・ガス系の消火設備
第2種自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、消防機関へ通報する火災報知設備、非常警報器具・非常警報設備、避難器具、誘導灯、誘導標識、排煙設備、非常コンセント設備、無線通信補助設備、共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備、共同住宅用非常警報設備、共同住宅用非常コンセント設備、特定小規模施設用自動火災報知設備、加圧防排煙設備、複合型居住施設用自動火災報知設備
=警報・避難・消火活動用の電気系設備
特種特殊消防用設備等

区分の分かれ方を見ると、第2種がほぼそのまま電気設備の担当範囲と重なることが分かります。電気工事士の資格があれば講習の受講資格を満たすので、電気設備の設計・施工に携わる人が実務としていちばん取りやすいのは第2種です。

着工届と設置届|「10日前」と「4日以内」

工事の入口と出口で、性格の違う届出が2つあります。

着工届から定期報告までの流れ① 着工届着手しようとする日の10日前まで甲種消​防設備士が届出消防法 第17条の14② 工事消​防設備士でなければ行えない工事がある(電​源の部分を除く)消防法施行令 第36条の2③ 設置届・検査工事が完了した日から4日以内に届出消防機関の検査を受け検査済証の交付消防法 第17条の3の2④ 定期点検・報告機器点検 6か月ごと総合点検 1年ごと報告は特定 1年に1回その他 3年に1回消防法 第17条の3の3着工届は「10日前」、設置届は「完了後4日以内」。数字が似ているので取り違えに注意非​常コンセント設備・無​線通信補助設備・連​結送水管・排​煙設備は着工届が不要(令第36条の2に不掲載)HARITA
図4:着工届は着手10日前まで、設置届は工事完了後4日以内。その後は定期点検と報告が続く
項目着工届設置届・検査
根拠消防法 第17条の14消防法 第17条の3の2
誰が甲種消防設備士防火対象物の関係者
いつ工事に着手しようとする日の10日前まで工事が完了した日から4日以内(規則第31条の3)
対象令第36条の2第1項の工事(=甲種消防設備士の工事対象)令第35条第1項の防火対象物。対象外の設備は簡易消火用具と非常警報器具のみ(同条第2項)
結果消防機関の検査を受け、適合すれば検査済証の交付

設置届が必要な防火対象物(令第35条第1項)は、点検の場合とは閾値が違います。特定用途系は延べ面積300㎡以上、非特定は300㎡以上のうち消防長・消防署長の指定、そして(二)項ニ・(五)項イ・(六)項イ(1)〜(3)・ロ、入居や宿泊を伴う(六)項ハなどは面積要件なし、特定一階段等も対象です。点検の1,000㎡と設置届の300㎡を混同しないようにしてください。

着工届が不要な設備があります。令第36条の2第1項に掲げられていない設備——非常コンセント設備・無線通信補助設備、連結送水管、排煙設備、連結散水設備など——は着工届が不要です。ただし設置届は必要です。着工届が不要だから届出全体が不要、と読み違えないでください。

罰則

点検・報告と資格には罰則があります。金額を知っておくと、施主への説明で説得力が出ます。

違反罰則根拠
点検結果の報告をしない/虚偽の報告30万円以下の罰金又は拘留消防法 第44条第11号
設置届・着工届を怠った30万円以下の罰金又は拘留消防法 第44条第8号
設置届に伴う検査を拒み、妨げ、忌避した30万円以下の罰金又は拘留消防法 第44条第4号
消防設備士でない者が工事・整備を行った6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金消防法 第42条第1項第10号(第17条の5違反)

いずれも消防法第45条の両罰規定により、法人にも罰金刑が科されます

電気設備の設計者・施工者としての実務ポイント

1. 「電源の部分」の線引きを図面で示す

消防設備士の独占業務から電源の部分が除かれている以上、どこまでが消防設備工事で、どこからが電気工事かを図面上で明確にしておく必要があります。受信機・盤への電源供給点(分電盤の回路番号と開閉器)を凡例や系統図に明記し、施工区分表に落としてください。工事区分の争いはたいていこの境界で起きます。

2. 竣工時に「点検できる状態」で引き渡す

総合点検では設備を実際に作動させます。点検口の位置、感知器へのアクセス、非常電源の試験手順、配線の系統図が揃っていないと、以後6か月ごとの点検で毎回苦労することになります。竣工図書に系統図と機器配置図を確実に残し、可能なら点検時の操作手順もまとめておくと、管理会社から重宝されます。

3. 改修時は「いつの基準の建物か」を確認する

既存建物の改修では、既存不適格なのか遡及適用があるのかで話が変わります。点検報告書の履歴は建物の状態を知る有力な資料なので、改修設計の初動で直近の点検結果報告書を見せてもらうのがおすすめです。指摘事項がそのまま改修範囲の候補になります。

4. 電気工事士は消防設備点検資格者の受講資格を満たす

規則第31条の6第7項は、消防設備点検資格者講習の受講資格に電気工事士を挙げています。電気設備の設計・施工に携わっているなら、第2種消防設備点検資格者は実務との親和性が高い資格です。

5. 報告周期は施主に必ず伝える

点検は6か月ごとでも、報告は特定防火対象物で1年に1回、その他は3年に1回。「点検はしているが報告していない」という状態が、実際にいちばん多い違反です。引き渡し時の説明資料に、点検と報告それぞれの周期を明記しておくと親切です。

まとめ

  • 消防法の「点検」は消防用設備等の点検/防火対象物点検/防災管理点検の3つ。電気設備が関わるのは1つめ
  • 点検そのものを要しないのは令別表第一(二十)項=舟車のみ。建物である限り点検義務はある
  • 有資格者点検が必要なのは①1,000㎡以上の特定防火対象物/②1,000㎡以上の非特定で消防長・消防署長が指定したもの/③特定一階段等防火対象物(面積不問)
  • 機器点検6か月・総合点検1年。この数値は法・令・規則になく、平成16年消防庁告示第9号にある
  • 報告は特定防火対象物1年に1回、その他3年に1回。点検の周期とは別
  • 非常コンセント設備・無線通信補助設備・火災通報装置は機器点検のみ配線は総合点検のみ
  • 消防設備士は甲種(工事+整備)と乙種(整備)。電気系は第4類第7類。ただし電源の部分は除かれる
  • 消防設備点検資格者は第1種(水系・ガス系)・第2種(電気系)・特種。電気工事士は受講資格を満たす
  • 着工届は着手10日前まで(甲種消防設備士)、設置届は工事完了後4日以内(関係者)
  • 報告をしないと30万円以下の罰金又は拘留、無資格工事は6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金。両罰規定で法人にも科される

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参考・根拠

  • 消防法 第17条の3の2(設置届)、第17条の3の3(点検及び報告)、第17条の5、第17条の14(着工届)、第42条、第44条、第45条 ― e-Gov法令検索
  • 消防法施行令 第35条(設置届の対象)、第36条(点検の対象)、第36条の2(消防設備士でなければ行つてはならない工事又は整備) ― e-Gov法令検索
  • 消防法施行規則 第31条の3(届出及び検査)、第31条の6(点検及び報告)、第33条の2の2(軽微な整備)、第33条の3(免状の種類に応ずる工事又は整備の種類) ― e-Gov法令検索
  • 平成16年消防庁告示第9号「消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件」
  • 平成16年消防庁告示第10号「消防設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣が認める資格を有する者が点検を行うことができる消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類を定める件」
  • 昭和50年消防庁告示第14号「消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件」
  • 防災研究会AFRI『図解入門ビジネス 最新消防法と設備がよ〜くわかる本』秀和システム(2024年)

条文の引用は趣旨を要約した箇所を含みます。設備ごとの点検区分の一覧は告示の別表を整理したもので、個別の適用にあたっては告示原文と所轄消防本部の運用をご確認ください。

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