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(1)項|イ|劇場、映画館、演芸場又は観覧場
自家発電設備又は燃料電池設備
蓄電池設備
非常電源専用受電設備
(1)項|ロ|公会堂又は集会場
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(2)項|イ|キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
自家発電設備又は燃料電池設備
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非常電源専用受電設備
(2)項|ロ|遊技場又はダンスホール
自家発電設備又は燃料電池設備
蓄電池設備
非常電源専用受電設備
(2)項|ハ|風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第 2 条第 5 項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(ニ並びに(1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの
自家発電設備又は燃料電池設備
蓄電池設備
非常電源専用受電設備
(2)項|ニ|カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの
自家発電設備又は燃料電池設備
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(3)項|イ| 待合、料理店その他これらに類するもの
自家発電設備又は燃料電池設備
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(3)項|ロ|飲食店
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(4)項 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
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(5)項|イ|旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
自家発電設備又は燃料電池設備
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非常電源専用受電設備
(5)項|ロ|寄宿舎、下宿又は共同住宅
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(6)項|イ|病院、診療所又は助産所
自家発電設備又は燃料電池設備
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(6)項|ロ|老人短期入所施設等
老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、救護施設、乳児院、知的障害児施設、盲ろうあ児施設(通所施設を除く。)、肢体不自由児施設(通所施設を除く。)、重症心身障害児施設、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。)、老人福祉法第 5 条の 2 第 4 項若しくは第 6 項に規定する老人短期入所事業若しくは認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者自立支援法第 5条第 8 項若しくは第 10項に規定する短期入所若しくは共同生活介護を行う施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。ハにおいて「短期入所等施設」という。)
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蓄電池設備
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(6)項|ハ|老人デイサービスセンター等
老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものを除く。)、更正施設、助産施設、保育所、児童養護施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、(通所施設に限る。)、肢体不自由児施設(通所施設に限る。)、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、身体障害者福祉センター、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム、老人福祉法第 5 条の 2 第3 項若しくは第 5 項に規定する老人デイサービス事業若しくは小規模
多機能型居宅介護事業を行う施設又は障害者自立支援法第 5 条第 6 項から第 8 項まで、第 10 項若しくは第 13 項から第 16 項までに規定する生活介護、児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援若しくは共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。