内線規程の解釈と解説【016】|漏電火災警報器
出典:内線規程(JEAC8001-2022)より
漏電火災警報器は、漏電をいち早く感知して警報を鳴らし、火災を未然に防ぐ装置です。押さえるポイントは 「どんな装置か/どこに必要か」 の2つです。

✔ ① どんな装置?(遮断器との違い)
✔ ② 設置が必要な建物(延べ面積の目安)
ペン太
ハリタこの3つ、すぐ答えられますか
- 漏電火災警報器と漏電遮断器は、何が違いますか。
- 設置が必要になる建物の前提条件は何ですか。
- 設置の根拠になる法令は何ですか。
① どんな装置?(遮断器との違い)
- 漏電火災警報器:漏電を検知して警報を鳴らす(火が出る前に気づける)
- 漏電遮断器:漏電を検知して電気を切る
- とくに 金属ラス張りの建物では、ラスへの漏電を早く知らせる意味が大きい
ペン太
ハリタ| 装置 | 漏電を検知したときの動作 | ねらい |
|---|---|---|
| 漏電火災警報器 | 警報を鳴らす | 火が出る前に気づけるようにする |
| 漏電遮断器 | 電気を切る | 感電や火災につながる電流を止める |
- 漏電火災警報器は、漏電を検知して警報を鳴らす装置(火が出る前に気づける)。
- 漏電遮断器は、漏電を検知して電気を切る装置。
- とくに金属ラス張りの建物では、ラスへの漏電を早く知らせる意味が大きい。
② 設置が必要な建物(延べ面積の目安)
金属ラス張り等+低圧電路の建物が前提で、用途と延べ面積により必要です。

- 重要文化財など:面積を問わず対象
- 150㎡以上:旅館・ホテル・宿泊施設、寄宿舎・共同住宅 など
- 1,000㎡以上:倉庫、一般の事業場・自動車車庫・駐車場 など
- 契約電流50A超:上記用途に該当するもの ほか
- 根拠は 消防法施行令22条・規則24条の3(300/500㎡区分など詳細は本文・条文で確認)
| 区分 | 設置が必要になる目安 |
|---|---|
| 重要文化財など | 面積を問わず対象 |
| 旅館・ホテル・宿泊施設、寄宿舎・共同住宅など | 延べ面積150㎡以上 |
| 倉庫、一般の事業場・自動車車庫・駐車場など | 延べ面積1,000㎡以上 |
| 上記用途に該当するものほか | 契約電流50A超 |
- 金属ラス張り等+低圧電路の建物が前提。
- 用途と延べ面積により必要になる。
- 重要文化財などは面積を問わず対象。
- 宿泊・共同住宅系は150㎡以上、倉庫・事業場系は1,000㎡以上。
- 契約電流50A超も対象(上記用途に該当するものほか)。
- 根拠は消防法施行令22条・規則24条の3(300/500㎡区分など詳細は条文で確認)。
よくある質問(FAQ)
Q. 漏電火災警報器と漏電遮断器は何が違うの?
A. 漏電遮断器は漏電を検知して電路を自動で「遮断」します。漏電火災警報器は漏電(特に金属ラス張りなどへの漏れ)を検知して「警報を鳴らす」装置で、電気を切るのではなく知らせて火災を未然に防ぎます。
Q. どんな建物に設置が必要なの?
A. 金属製のラス張り・ワイヤラス張り等があり低圧電路がある建物が前提で、用途と延べ面積で必要です。重要文化財などは面積を問わず、宿泊・共同住宅系は150㎡以上、倉庫・事業場系は1,000㎡以上、契約電流50A超なども対象です。
Q. 設置の根拠になる法律は?
A. 消防法施行令第22条と消防法施行規則第24条の3で定められています。自治体ごとに独自の基準がある場合もあるため、詳細は地元の消防署などで確認します。
まとめ|「切る」ではなく「知らせる」装置
漏電火災警報器は、漏電を検知して警報を鳴らし、火災になる前に気づかせる装置で、設置の要否は建物の用途と延べ面積で決まります。
| 確認する項目 | 内容 |
|---|---|
| 漏電火災警報器の動作 | 漏電を検知して警報を鳴らす |
| 漏電遮断器との違い | 遮断器は電気を切る。警報器は知らせる |
| とくに効果が大きい建物 | 金属ラス張りの建物(ラスへの漏電を早く知らせる) |
| 設置の前提 | 金属ラス張り等があり、低圧電路があること |
| 面積を問わず対象 | 重要文化財など |
| 150㎡以上で対象 | 旅館・ホテル・宿泊施設、寄宿舎・共同住宅など |
| 1,000㎡以上で対象 | 倉庫、一般の事業場・自動車車庫・駐車場など |
| 契約電流による対象 | 50A超(上記用途に該当するものほか) |
| 根拠法令 | 消防法施行令22条・消防法施行規則24条の3 |
装置の役割で押さえること
- 警報を鳴らす装置であること。
- 遮断器との使い分け。
- 金属ラス張りの建物での意義。
設置の要否で押さえること
- 金属ラス張り等と低圧電路という前提。
- 建物の用途。
- 延べ面積と契約電流の区分。
確認の進め方で押さえること
- 消防法施行令22条・規則24条の3にあたる。
- 300/500㎡区分など詳細は条文で確認する。
- 自治体独自の基準がある場合に注意する。
漏電火災警報器は、電気を止めずに知らせるという役割のため、遮断器があるからといって不要になるわけではありません。改修や用途変更で延べ面積の区分をまたぐときは、設置の要否が変わることがあるので早めに確認しておくと安心です。
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