この記事は連載「内線規程の解釈と解説」(全119回)の1本です。
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出典:電気設備に関する技術基準を定める省令 第19条第14項・附則・省令の解説、電気設備の技術基準の解釈 第32条・解釈の解説

省令第19条第14項は、PCB(ポリ塩化ビフェニル)を含有する絶縁油を使用する電気機械器具と電線を、電路に施設してはならないと定めています。押さえるポイントは 「何が禁止か/すでにあるものの扱い/高濃度と期限」 の3つです。

PCB使用の機器と電線は、電路に施設できない 省令第19条第14項が、PCBを含有する絶縁油を使う電気機械器具と電線を禁じます。
「含有」は、1kgにつき0.5mgを超えたら 解釈第32条です。重量比では0.00005%。ちょうど0.5mgは含有ではありません。
すでに施設済みの電路は、従前の例 昭和51年10月16日の時点で施設済み(着手済み)の電路は、そのまま施設しておけます。
流用・転用は、新たな施設 外して別の電路に施設し直すのは、禁止です。
ペン太ペン太
古い変圧器って、PCBが入ってることがあるんですか?
ハリタハリタ
昔の機器だと、入っていることがあるよ。ただ、省令が禁止しているのは、PCBを含有する絶縁油を使う機器と電線を、電路に施設することなんだ。すでに施設してあるものの扱いと、高濃度のものの期限も、この記事で見ていこう。

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ペン太ペン太
古いコンデンサや変圧器って、動くならそのまま使い続けてもいいですよね?
ハリタハリタ
場合によるんだ。昭和51年10月16日の時点で施設していた電路なら、そのまま施設しておけるよ。でも、外して別の場所で使うのはだめ。それに、高濃度PCBの機器には期限があるんだ。

この記事で押さえる3つのこと

  • PCBを含有する絶縁油を使う電気機械器具と電線は、新しく電路に施設してはならない。「含有」は、絶縁油1kgにつきPCBが0.5mgを超えるもの。
  • 昭和51年10月16日の時点で施設済み(着手済み)の電路は、なお従前の例による。ただし、流用・転用は新たな施設になり、できない。
  • 高濃度PCB使用製品(告示の12種類で、PCBが0.5%超)は、区域ごとの期限の翌日以後、第19条第14項が適用される。不要になったものは、廃棄物処理法の規制を受ける。
この記事の道案内
電気設備の技術基準の解釈にそって、PCBの使用電気機械器具の扱いを3つの視点で整理します。

① 何が禁止か、「含有」とは何か

化審法の使用は、組み込みや混入 PCBを機器などの製品に組み込む、または混入させる行為です。
組み込み済みの製品を使うのは「使用」でない すでにPCBが組み込まれた製品を使うことは、化審法の「使用」に当たりません。
そこで、新しく電路に施設することを禁止 技術基準が、PCB使用の機器と電線を、新しく電路に施設することを禁止しました。
禁止の中身は、新しい施設 「使うこと」ではなく、新しく電路に施設することが禁止です。

省令第19条第14項は、PCBを含有する絶縁油を使用する電気機械器具及び電線を、電路に施設してはならないと定めています。第19条は、公害等の防止の条文です。

  • 省令第1条では、電路は「通常の使用状態で電気が通じているところ」、電気機械器具は「電路を構成する機械器具」
  • PCBの使用は、化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)で、鉄道車両の主変圧器又は主整流器の整備に使用する場合を除き、禁止されている(省令の解説)
  • ただし、化審法の「使用」は、PCBを機器その他の製品に組み込み、又は混入させる行為のこと。すでに組み込まれ、又は混入している製品を使うことは、「使用」に当たらない(省令の解説)
  • そこで、PCBによる環境汚染を防ぐ観点から、PCB使用電気機械器具を新しく電路に施設することを、技術基準で禁止している(省令の解説)
ここに注意!
「PCBの機器を使うこと自体が、化審法で禁止されている」ではありません。
化審法でいう「使用」は、PCBを機器その他の製品に組み込み、又は混入させる行為です。すでにPCBが組み込まれ、又は混入している製品を使うことは、化審法でいう「使用」に当たりません。そのため、技術基準(省令第19条第14項)が、PCB使用の電気機械器具と電線を、新しく電路に施設することを禁止しています(省令の解説)。

次は、「PCBを含有する絶縁油」の意味です。これは、解釈第32条が決めています。

0.5mg以下のもの以外が、含有です 0.5mg/kgを超えたら含有。ちょうど0.5mg/kgは含有ではありません。
0.5mg/kgは、0.00005% 同じ濃さの2通りの書き方です。解釈第32条のかっこ書きです。
高濃度の線は、0.5%(5,000mg/kg) 含有の線の1万倍です。省令の附則の期限は、こちらの線の話です。
2つの線は、別のもの 含有の線と、高濃度の線を、混同しないようにします。
  • PCBを含有する絶縁油とは、絶縁油に含まれるPCBの量が、試料1kgにつき0.5mg(重量比0.00005%)以下である絶縁油以外のもの(解釈第32条)
  • 0.5mg/kgを超えたら、含有。ちょうど0.5mg/kgは、含有ではない
  • 0.5mg/kgと0.00005%は、同じ濃さの2通りの書き方
  • この基準値は、廃棄物処理法施行規則が定める、PCBを含有する絶縁油の基準値に準拠している(解釈の解説)
ここに注意!
「0.5mg/kgを超えたら、高濃度PCB使用製品になる」ではありません。
0.5mg/kg(重量比0.00005%)は、PCBを「含有」する絶縁油の線です(解釈第32条)。高濃度PCB使用製品の線は、別にあります。絶縁油に含まれるPCBの重量の割合が0.5%(試料1kgにつき5,000mg)を超えるもので、0.5mg/kgの1万倍です(省令の附則第2項、省令の解説)。くわしくは、③で扱います。
たとえるなら
禁止の中身が「新しく電路に施設すること」なのは、新規受付を終えたプランのようなもの
新規受付を終えたプランでも、前から入っている人は、そのまま使い続けられますよね。禁止の中身も、同じ形です。PCBを含有する絶縁油を使う電気機械器具と電線は、新しく電路に施設することが禁止されています。すでに施設してあるものの扱いは、次の②で見ます。
ペン太ペン太
PCBが入っているかどうかは、何で決まるんですか?
ハリタハリタ
絶縁油1kgにつきPCBが0.5mgを超えると、含有だよ。ちょうど0.5mgは、含有に入らないんだ。
ここまでのポイント
  • PCBを含有する絶縁油を使用する電気機械器具と電線は、電路に施設してはならない(省令第19条第14項)。
  • 禁止の中身は、新しく電路に施設すること。化審法の「使用」(組み込み・混入)とは、別の話。
  • 「含有」は、試料1kgにつきPCBが0.5mg(重量比0.00005%)以下のもの以外(解釈第32条)。


② すでに施設してあるものと、流用・転用

昭和51年10月16日の時点が、基準日 現に施設し、又は施設に着手した電路が、従前の例の対象です。
既設は、そのまま施設しておける なお従前の例によるので、PCB使用の機器も、そのまま施設できます。
流用・転用は、新たな施設 外して別の電路に使うときは、第19条第14項が適用されます。
PCB使用電線も、同じ扱い 流用・転用は、引き続きできません。

すでに施設してあるものの扱いは、省令の附則で決まっています。省令の解説は、次のように説明しています。

  • 昭和51年10月16日の時点で、現に施設し、又は施設に着手した電路は、「なお従前の例による」ので、そのままPCB使用電気機械器具を施設することができる(省令の解説)
  • 平成9年の全部改正でも、附則第2項により、平成9年6月1日以降も、同等の措置がなされている(省令の解説)
  • ただし、PCB使用電気機械器具を流用・転用して新たに電路に施設する場合は、第19条第14項が適用されるので、流用・転用はできない(省令の解説)
  • 電線も同じ。平成28年の改正で、第19条第14項に電線が含まれることが明確になったが、PCB使用電線も、引き続き流用・転用はできない(省令の解説)
場面 扱い
既設の電路 昭和51年10月16日の時点で、現に施設し、又は施設に着手した電路は、なお従前の例による。そのまま施設しておける
流用・転用 外して別の電路に施設し直すのは、新たな施設。第19条第14項が適用され、できない
PCB使用電線 電線も、引き続き流用・転用はできない
高濃度の製品 告示の12種類で、PCBが0.5%超のものは、区域ごとの期限の翌日以後、第19条第14項が適用される(③)
たとえるなら
流用・転用が新たな施設になるのは、前の家の家電を、引っ越し先に取り付け直すようなもの
前の家で使っていた古いエアコンでも、引っ越し先に取り付けるときは、新しく取り付けることになりますよね。電気機械器具も同じです。すでに施設してあった機器を外して、別の電路に施設し直すのは、新たな施設です。だから、流用・転用には、省令第19条第14項が適用されます。
ここに注意!
「昭和51年10月16日より前からある機器なら、外して別の電路に使ってもよい」ではありません。
そのまま施設しておけるのは、すでに施設してある電路です。外して別の電路に施設し直す流用・転用は、新たに電路に施設することになり、省令第19条第14項が適用されます。PCB使用電線も同じです(省令の解説)。
ここに注意!
「すでに施設してあるPCB使用の機器は、すぐに撤去しなければならない」ではありません。
昭和51年10月16日の時点で、現に施設し、又は施設に着手した電路は、「なお従前の例による」ので、そのまま施設しておけます(省令の解説)。ただし、高濃度PCB使用製品(絶縁油のPCBが0.5%を超える、告示の12種類)には、区域ごとの期限があります。③で見ます。
ここまでのポイント
  • 昭和51年10月16日の時点で現に施設し、又は施設に着手した電路は、なお従前の例による。
  • 流用・転用は、新たに電路に施設することになり、第19条第14項が適用される。電線も同じ。


③ 高濃度PCB使用製品の期限と、不要になったとき

対象は、告示の12種類 変圧器から、OFケーブルまで。絶縁油のPCBが0.5%を超えるものに限ります。
期限は、区域ごとに3つ 2018年・2021年・2022年の3月31日です。区域は、告示の表で確かめます。
期限の翌日以後は、禁止 そのまま施設しておけません。廃止が明らかなら、期限から1年を経過した日以後です。
不要になったら、廃棄物処理法 収集、運搬、処分などの規制を受けます。

PCBを含有する絶縁油を使う機器のうち、高濃度PCB使用製品には、別に期限があります。PCB特措法(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法)は、高濃度PCB使用製品を所有する事業者に、期限までの廃棄を義務づけています。ただし、電気工作物であるものは、同法の適用が除外され(第20条第1項)、電気事業法の側で同等の措置が必要になりました。そこで、平成28年の改正で、省令の附則第2項に、ただし書が加わりました(省令の解説)。

  • 対象は、告示で決まった電気工作物で、絶縁油に含まれるPCBの重量の割合が0.5%(試料1kgにつき5,000mg)を超えるもの(省令の附則第2項ただし書)
  • 告示の電気工作物は、12種類。変圧器(電気事業法第38条第4項各号に掲げる事業を営む者が設置する柱上変圧器を除く)、電力用コンデンサー、計器用変成器、リアクトル、放電コイル、電圧調整器、整流器、開閉器、遮断器、中性点抵抗器、避雷器及びOFケーブル(平成28年経済産業省告示第237号第1条)
  • 期限は、区域ごとに告示で決まっている(同告示第2条)。期限の翌日以後は、第19条第14項が適用される。3つの期限は、いずれも過ぎている
  • 期限から1年を超えない期間に廃止することが明らかな場合は、期限から1年を経過した日以後に、第19条第14項が適用される
  • 「廃止することが明らか」とは、たとえば、高濃度PCB廃棄物の処分を行う特別管理産業廃棄物処理業者との間で、期限から1年を超えない期間に廃棄することが明らかであることを証する書類に、廃棄予定年月が記載されている場合(省令の解説)
  • 不要になったPCB使用電気機械器具及び電線は、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)の、収集、運搬、処分等に関する規制の適用を受ける(省令の解説)
期限 告示の表記 施設されている場所の区域
2018年3月31日 平成30年3月31日 鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄
2021年3月31日 平成33年3月31日 滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山
2022年3月31日 平成34年3月31日 北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、三重
たとえるなら
期限が区域ごとに違うのは、ごみの収集日が地域ごとに違うようなもの
ごみの収集日は、住んでいる地域ごとに決まっていますよね。高濃度PCB使用製品の期限も、同じです。告示が、区域ごとに期限を決めています。自分の設備がある区域の期限を、表で確かめます。
ここに注意!
「すでに施設してあれば、高濃度PCB使用製品も、いつまでもそのまま施設しておける」ではありません。
昭和51年10月16日の時点で施設済みの電路は「なお従前の例による」ですが、これには例外があります。告示の12種類で、絶縁油のPCBが0.5%を超えるものは、区域ごとの期限の翌日以後、第19条第14項が適用されます(省令の附則第2項ただし書)。期限から1年を超えない期間に廃止することが明らかな場合は、期限から1年を経過した日以後です。
ここに注意!
「期限は、全国で同じ日」ではありません。
期限は、施設されている場所の所在する区域ごとに、告示(平成28年経済産業省告示第237号第2条)で決まっています。表のとおり、2018年3月31日、2021年3月31日、2022年3月31日の3つです。
ここまでのポイント
  • 高濃度PCB使用製品は、告示の12種類で、絶縁油のPCBが0.5%(試料1kgにつき5,000mg)を超えるもの。
  • 期限は、区域ごとに3つ(2018年・2021年・2022年の3月31日)。期限の翌日以後は、第19条第14項が適用される。
  • 期限から1年を超えない期間に廃止することが明らかなら、期限から1年を経過した日以後。
  • 不要になったPCB使用電気機械器具と電線は、廃棄物処理法の収集、運搬、処分等の規制を受ける。


よくある質問(FAQ)

Q1. 「含有」は、いくつから? 絶縁油1kgにつき、PCBが0.5mgを超えると含有です。ちょうど0.5mgは含有ではありません。
Q2. 昔からある機器は、すぐ外す? 昭和51年10月16日時点で施設済みの電路は、そのまま施設できます。
Q3. 外した機器を、別の電路で使える? 使えません。流用・転用は、新たな施設になるからです。
Q4. 不要になったら、どうなる? 廃棄物処理法の収集・運搬・処分などの規制を受けます。電線も同じです。

Q. 「PCBを含有する絶縁油」は、いくつからなの?

A. 解釈第32条は、絶縁油に含まれるPCBの量が、試料1kgにつき0.5mg(重量比0.00005%)以下のもの以外としています。0.5mg/kgを超えたら含有で、ちょうど0.5mg/kgは含有ではありません。

Q. すでに施設してあるPCB使用の機器は、すぐ外さないといけないの?

A. 昭和51年10月16日の時点で、現に施設し、又は施設に着手した電路は、「なお従前の例による」ので、そのまま施設しておけます(省令の解説)。ただし、高濃度PCB使用製品(告示の12種類で、絶縁油のPCBが0.5%超)は、区域ごとの期限の翌日以後、第19条第14項が適用されます。

Q. 外したPCB使用の機器を、別の電路で使えるの?

A. 使えません。流用・転用して新たに電路に施設する場合は、第19条第14項が適用されるので、流用・転用はできません。PCB使用電線も同じです(省令の解説)。

Q. 不要になったPCB使用の機器は、どうなるの?

A. 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)の、収集、運搬、処分等に関する規制の適用を受けます。PCB使用電線も同じです(省令の解説)。

まとめ|PCB使用の機器は、新たに電路に施設しない

PCBの使用電気機械器具のきまりは、PCBを含有する絶縁油を使うものを、新たに電路に施設しないということです。すでに施設してあるものの扱いと、高濃度PCB使用製品の期限も、あわせて確認します。

確認する項目 内容
禁止の中身 PCBを含有する絶縁油を使用する電気機械器具及び電線を、電路に施設してはならない(省令第19条第14項)
化審法との違い 化審法の「使用」は、組み込み・混入。組み込み済みの製品を使うことは当たらない
含有の線 絶縁油1kgにつきPCBが0.5mg(重量比0.00005%)以下のもの以外(解釈第32条)
既設 昭和51年10月16日の時点で施設済み(着手済み)の電路は、なお従前の例による
流用・転用 新たな施設になり、できない。PCB使用電線も同じ
高濃度 告示の12種類で、PCBが0.5%(5,000mg/kg)超。区域ごとの期限の翌日以後、第19条第14項が適用される
不要になったとき 廃棄物処理法の収集、運搬、処分等に関する規制を受ける

禁止の中身で押さえること

  • PCBを含有する絶縁油を使う電気機械器具と電線は、電路に施設してはならないこと。
  • 禁止の中身は、新しく電路に施設すること(化審法の「使用」とは別)。
  • 「含有」は、1kgにつき0.5mg(0.00005%)以下のもの以外であること。

既設と流用・転用で押さえること

  • 昭和51年10月16日の時点で施設済み(着手済み)の電路は、なお従前の例によること。
  • 流用・転用は、新たな施設になり、できないこと。
  • PCB使用電線も、引き続き流用・転用はできないこと。

高濃度と期限で押さえること

  • 対象は、告示の12種類で、PCBが0.5%(5,000mg/kg)を超えるものであること。
  • 期限は区域ごとに3つ。期限の翌日以後は、第19条第14項が適用されること。
  • 不要になったものは、廃棄物処理法の規制を受けること。

すでに施設してあるPCB使用の機器は従前の例による一方で、流用・転用を含めて、新たに電路に施設するものは禁止です。機器や電線を入れ替えたり、別の場所に付け直したりする計画では、それが新たな施設に当たるかを、先に確かめておくと確実です。

ペン太ペン太
結局、まず何を確かめればいいですか?
ハリタハリタ
まず、その機器が、電路に新しく施設するものかどうかだね。すでに施設してあるものなら従前の例だけど、外して別の電路で使うのは流用・転用でできないよ。高濃度PCBの12種類なら、区域ごとの期限も確かめよう。

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電気設備の設計に携わる技術者です。内線規程や電気設備技術基準の解釈などの一次資料をもとに、設計・施工者向けの技術解説と、専門知識のない方に向けた「住まいの電気」の解説を書いています。