内線規程の解説 PR

内線規程の解釈と解説【021】|屋外配電用変圧器などの施設

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出典(内線規程(JEAC8001-2022))より

屋外配電用変圧器などの施設

この節では、屋外に設置される配電用変圧器やその他の電気機器に関する施設基準が規定されています。

高圧屋外配電用変圧器などの施設

  • 施設基準: 高圧屋外配電用変圧器の施設は、3802-2(高圧用機械器具の施設)の規定に準拠する必要があります。
  • 低圧配線との接続: 低圧構内電線路と配電用変圧器の端子または低圧側口出線を接続する電線には、OW電線または同等以上の絶縁効力を持つ電線を使用し、他の電線と接触しないように支持物または腕金類を取り付けることが推奨されます。
  • 接地工事: 高圧屋外配電用変圧器の金属製外箱には、A種接地工事を施す必要があります。ただし、人が触れる恐れがない高さに設置する場合や、周囲に適切な絶縁台を設ける場合は例外です。

300Vを超える低圧屋外配電用変圧器の施設

  • 施設方法: 300Vを超える低圧屋外配電用変圧器の施設は、2105-1(高圧屋外配電用変圧器などの施設)の規定(接地工事に関する部分を除く)に準拠する必要があります。
  • 接地工事: 300Vを超える低圧屋外配電用変圧器の金属製外箱には、C種接地工事を施す必要があります。ただし、人が触れる恐れがない高さに設置する場合や、周囲に適切な絶縁台を設ける場合は例外です。

高圧及び300Vを超える低圧屋外機械器具の施設

  • 適用範囲: 高圧及び300Vを超える低圧の開閉器及び進相用コンデンサを屋外に施設する場合、2105-1及び2105-2の規定に準拠して施設する必要があります。

開閉器及び過電流遮断器の施設

  • 施設基準: 開閉器及び過電流遮断器は、3802-4(高圧の開閉器及び断路器)及び3802-5(過電流遮断器)の規定に準拠して施設する必要があります。

高圧屋外配電用変圧器の低圧側の接地

  • 接地工事: 高圧構内電線路と低圧構内電線路を結合する屋外配電用変圧器の中性点(または低圧側の1端子)には、B種接地工事を施す必要があります。
    • 単独接地工事または共同接地工事: 接地工事は、単独接地工事または共同接地工事のいずれかで行う必要があります。
    • 接地抵抗値: 接地工事は、1350節(接地)の規定に従って施設する必要があります。

混触防止板付き変圧器の施設など

  • 混触防止板付き変圧器: 高圧巻線と低圧巻線が直接接触しないように金属製の混触防止板を有する変圧器を使用する場合、以下の基準に従う必要があります。
    • 混触防止板の接地: 混触防止板には、B種接地工事を施す必要があります。
    • 低圧電線路: 低圧架空電線路または低圧屋上電線路の電線は、ケーブルである必要があります。
    • 高圧・低圧架空電線: 低圧架空電線と高圧架空電線は、同一支持物に施設しない必要があります。ただし、高圧架空電線がケーブルである場合は除きます。

避雷器の接地

  • 接地工事: 高圧の電路に施設する避雷器には、A種接地工事を施す必要があります。
    • 接地抵抗値の例外: 高圧構内架空電線路に施設する避雷器のA種接地工事は、JESC E2018(2015)の規定に従って施設する場合、1350-1(接地工事の種類)の規定によらないことができます。
    • 参考資料: JESC E2018(2015)は、資料1-3-14を参照してください。

 

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