内線規程の解説 PR

内線規程の解釈と解説【023】|架空電線路

記事内に商品プロモーションを含む場合があります

 

出典(内線規程(JEAC8001-2022))より

支持物の倒壊の防止

  • 支持物の材料と構造: 架空電線路または架空電車線路の支持物(支線を含む)は、以下の荷重や影響を考慮し、倒壊のおそれがない安全なものでなければなりません。
    • 電線等による引張荷重
    • 風速40m/sの風圧荷重
    • 通常想定される気象の変化、振動、衝撃、その他の外部環境の影響
  • 人家連担地域: 人家が多く連なっている場所に施設する架空電線路は、施設場所を考慮して風速40m/sの風圧荷重の2分の1の風圧荷重を考慮できます。
  • 特別高圧架空電線路: 特別高圧架空電線路の支持物は、連鎖的に倒壊のおそれがないように施設する必要があります。

架空電線路

  • 支持物の施設: 架空電線路の支持物は、他人の設置した架空電線路、架空弱電流電線路、架空光ファイバケーブル線路の電線または弱電流電線、光ファイバケーブルの間を貫通して施設してはなりません。ただし、他人の承諾を得た場合はこの限りではありません。
  • 架空電線の施設: 架空電線は、他人の設置した架空電線路、電車線路、架空弱電流電線路、架空光ファイバケーブル線路の支持物を挟んで施設してはなりません。ただし、同一支持物に施設する場合または他人の承諾を得た場合はこの限りではありません。

架空電線の支持

  • 支持方法: 架空電線(ケーブルを除く)を支持物に取り付ける場合は、電圧に応じてがいしなどの絶縁材を使用して支持する必要があります。

架空電線の分岐

  • 分岐方法: 架空電線の分岐は、分岐点において電線に張力が加わらないように施設する場合を除き、電線の支持点で行う必要があります。

低高圧保安工事

  • 保安工事の必要性: 低圧架空電線または高圧架空電線が、以下のいずれかにより施設される場合は、それぞれ低圧保安工事または高圧保安工事により施設する必要があります。
    • 低圧架空電線: 高圧架空電線または高圧電車線と接近または交差する場合。
    • 高圧架空電線: 建造物、道路、鉄道、低圧電車線、架空弱電流電線、架空光ファイバケーブル線路、アンテナ、低圧架空電線、他の高圧架空電線、高圧電車線またはその他の工作物と接近または交差する場合。
  • 交流電車線: 交流電車線と接近または交差する場合は、解釈により施設する必要があります。

接近状態の説明

  • 接近状態の定義: 架空電線が他の工作物と接近(併行する場合を含み、交差する場合及び同一支持物に施設される場合を除く)する場合において、当該架空電線が他の工作物の上方または側方において水平距離で架空電線路の支持物の地表上の高さに相当する距離以内に施設されることにより、架空電線路の電線の切断、支持物の倒壊などの際に、当該電線が他の工作物に接触するおそれのある状態をいいます。
  • 2200-2図 接近状態の説明図: 支持物の地表上の高さ(h)を基準に、接近状態の範囲を図示しています。

保安工事の省略

  • 省略可能な場合: 次の場合は、保安工事が省略できます。
    • 屋側電線路または屋内電線路に隣接する一径間の架空電線が、建造物と接近状態に施設される場合。
    • 架空電線路の一部にB種接地工事を施した低圧架空電線路と接近状態に施設される場合。
    • 架空電線路の電線の切断、支持物の倒壊などの際に架空電線が他の工作物と接触することにより、人に危険を及ぼすおそれがない場合。

電波障害の防止

  • 電波障害の防止: 架空電線路は、無線設備の機能に継続的、かつ、重大な障害を及ぼす電波を発生するおそれがある場合は、1390節(高周波電流の漏えい防止)の規定に準じて、これを防止するように施設する必要があります。

支持物の昇柱防止

  • 足場金具等の施設: 架空電線の支持物に取扱者が昇降に使用する足場金具等を施設する場合は、地表上1.8m以上に施設する必要があります。
  • 例外: 次の各号のいずれかに該当する場合は、上記の規定は適用されません。
    • 具体的な例外規定は資料には記載されていませんが、一般的には、昇柱の危険性が低い場合や、特別な安全対策が講じられている場合などが該当します。

支持物の昇柱防止(例外規定)

  • 足場金具等の施設(例外): 以下の場合は、足場金具等を地表上1.8m以上に施設する必要はありません。
    • 足場金具等が内部に格納できる構造である場合。
    • 昇柱防止のための装置を施設する場合。
    • 支持物の周囲に電気取扱者以外の者が立ち入らないように、柵や塀などを施設する場合。
    • 山地などであって、人が容易に立ち入るおそれがない場所に施設する場合。

支持物の強度

  • 支持物の種類別強度基準: 支持物の強度は、種類によって以下の通りとします。
    • 木柱の末口太さ:
      • 高圧柱の場合:直径12cm以上
      • 低圧柱で保安工事の場合:直径12cm以上
      • 低圧柱で保安工事以外の場合:直径10cm以上が望ましい
    • 木柱、鉄柱、鉄筋コンクリート柱、鉄塔: 配電規程第205節(支持物)によります。
  • 工場打ち鉄筋コンクリート柱の強度早見表: 資料2-2-1を参照してください。

支持物基礎の強度

  • 基礎の強度基準:
    • 柱体に加わる曲げ荷重に対し、安全率2以上とする必要があります。
    • 異常時想定荷重に対する鉄塔の基礎強度は、安全率1.33以上とすることができます。
  • 例外: 以下の場合は、上記の基準によらないことができます。
    • 鋼板組立柱または鋼管柱で、全長16m以下、設計荷重6.87kN以下、または木柱の場合、根入れを全長区分に応じて2200-1表により施設します。
      • ただし、地盤が軟弱な箇所では、堅ろうな根かせを施す必要があります。
    • 根入れ深さ及び根入れの長さは、配電規程第205節(支持物)を参照してください。

2200-1表 A種鉄柱又は木柱の根入れ

  • 全長区分別根入れ:
    • 15m以下:全長の1/6以上
    • 15mを超えるもの:2.5m以上

支持物基礎の強度

  • 例外(鉄筋コンクリート柱):
    • 全長20m以下、設計荷重14.7kN以下の鉄筋コンクリート柱の場合、根入れは設計荷重区分と全長区分に応じ、2200-2表により施設します。
      • ただし、地盤が軟弱な箇所では、全長16m以下、設計荷重6.87kN以下とし、堅ろうな根かせを施します。

2200-2表 A種鉄筋コンクリート柱の根入れ

  • 設計荷重区分別根入れ:
    • 6.87kN以下:全長区分に応じて根入れ長が異なります。
    • 6.87kN超9.81kN以下:全長区分に応じて根入れ長が異なります。
    • 9.81kN超14.7kN以下:全長区分に応じて根入れ長が異なります。
  • 水田その他軟弱地盤: 設計荷重6.87kN以下、全長16m以下とし、堅ろうな根かせを施します。

支持物への表示

  • 表示事項: 架空電線路の支持物には、建設年月と長さを表示することが推奨されます。

注入柱の使用

  • 木柱の規格: 架空電線路の支持物として使用する木柱は、配電規程205-3によります。

支線、支柱の使用

  • 適用範囲: 高圧架空電線の支持物として使用する木柱、A種鉄柱、A種鉄筋コンクリート柱には、以下の条件で支線を取り付ける必要があります。
  • 支線取付条件:
  • 電線路の水平角度が5度を超える箇所に施設される柱は、各架渉線の想定最大張力により生じる水平横分力に耐える支線を設ける必要があります。
  • 電線路中全架渉線を引き留める箇所に使用される柱は、各架渉線の想定最大張力に等しい不平均張力による水平力に耐える支線を、電線路に平行な方向に設ける必要があります。
  • 低圧架空電線路: 低圧架空電線路の支持物に使用する木柱なども、上記の規定に準じて施設することが推奨されます。
  • 2200-3図 支線の取付け図: 支線の取付け箇所を図示しています。
  • 支柱による代用: 上記の支線は、同等以上の効力のある支柱で代用できます。

支線の仕様細目など

  • 仕様細目: 支線の仕様細目などは、配電規程第210節によります。

架空電線の強さ及び種類

  • 電線の種類:
    • 高圧架空電線には、高圧絶縁電線または特別高圧絶縁電線を使用する必要があります。
    • 低圧架空電線には、絶縁電線(OW電線を含む)または多心型電線を使用する必要があります。

架空電線の強さ及び太さ

  • 電線の種類と太さ: 架空電線には、ケーブルを使用する場合を除き、使用電圧と施設条件により、2200-3表の引張強さのもの又は太さの硬銅線を使用する必要があります。
  • 2200-3表 架空電線の強さ、太さ及び種類:
    • 300V以下の低圧の場合:一般の場合、保安工事を要する場合の強さと太さが規定されています。
    • 300Vを超える低圧、高圧の場合:一般の場合、保安工事を要する場合の強さと太さが規定されています。
    • 備考:多心型電線の裸部分を示す。

使用電圧による制限

  • DV電線等の使用制限: 使用電圧が300Vを超える低圧架空電線には、DV電線、DE電線又は多心型電線を使用しないこと。

多心型電線の使用条件

  • 多心型電線の接地: 使用電圧が300V以下の低圧架空電線に多心型電線を使用する場合、絶縁物で被覆していない導体は、B種接地工事を施した中性線若しくは接地側電線又はD種接地工事を施したメッセンジャーワイヤ用として使用する必要があります。

架空電線の線間距離

  • 線間距離の基準: 架空電線の同一回線の電線の相互間の距離は、最大のたるみ点において2200-4表により施設する必要があります。ただし、以下の場合は除きます。
    • ラインスペーサを使用する場合。
    • 低圧電線に高圧絶縁電線又は特別高圧絶縁電線を使用する場合。
    • 混触のおそれがないジャンパー線、引下げ線などの場合。
    • かど柱、分岐柱などで混触のおそれがない縁廻し線などの場合。
    • 低圧電線にDV電線、DE電線又は多心型電線を使用する場合。
  • 2200-4表 架空電線の線間距離(径間60m以下):
    • 使用電線に応じた水平距離と垂直距離が規定されています。

DV電線又はDE電線を使用する構内電線路の施設

  • 施設方法: 構内電線路にDV電線又はDE電線を使用する場合は、以下の通り施設する必要があります。
    • 電線の支持: 各電線ごとにがいしの異なる溝に入れ、異なるバインド線で分割バインドし、電線相互やバインド線相互が直接接触しないように支持します。3心のDV電線又はDE電線は、1線のバインドがけを省略できます。
      • バインドレスがいしを使用する場合は、バインドがけを省略できます。
    • 電線の接続: 電線相互を接続する場合は、各線の接続箇所を5cm以上ずらし、各線の長さを一致させます。
    • メッセンジャーワイヤによるちょう架: DV電線又はDE電線をメッセンジャーワイヤでちょう架する場合は、2200-23の規定を準用します。

架空電線の弛度

  • 弛度の基準: 高圧架空電線は、電線の強さの安全率が硬鋼線では2.2以上、その他の電線では2.5以上となるような弛度で施設する必要があります。
    • 弛度の詳細は、配電規程第215節を参照してください。
    • 電線に対する風圧荷重の詳細は、配電規程第200節を参照してください。

架空電線が他物と接近する場合の離隔距離

  • 離隔距離の基準: 架空電線が他物(他の工作物及び植物)と接近状態に施設される場合の最小離隔距離は、2200-5表によります。

架空電線が他物の上部で交差する場合の離隔距離

  • 離隔距離の基準: 架空電線が他物(他の工作物、田畑、水面及び植物)の上部で交差する場合の最小離隔距離は、2200-6表によります。

 

この記事のカテゴリー