出典(内線規程(JEAC8001-2022))より
地上に施設する電線路とは?
地上に施設する電線路とは、地表または地表面に近い場所に設置される電線路のことです。
地上に施設する電線路の設置条件
地上に施設する電線路は、以下のいずれかに該当する場合に限り、施設することができます。
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構内施設の一部として設置する場合
- 構内だけに施設する電線路の全部または一部として施設する場合
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構内専用の電線路の一部として設置する場合
- 構内専用の電線路中その構内に施設する部分の全部または一部として施設する場合
地上に施設する電線路の設置ルール
地上に施設する電線路は、以下のルールに従って設置する必要があります。
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交通に支障を及ぼすおそれがない場所に施設すること
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以下の規定に準じて施設すること
- 2400-5(地中電線の被覆金属体の接地)
- 2400-6(地中弱電流電線への誘導障害防止)
- 2400-7(地中電線と地中弱電流電線または地中光ファイバケーブルとの接近、交差)
- 2400-8(地中電線と他の地中電線等との接近または交差)
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ケーブルを使用すること
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使用するケーブルの種類は、電圧の種類によって異なります。
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ケーブルを使用する場合
- 鉄筋コンクリート製の堅ろうな管またはトラフに収めること。
- 管またはトラフには、取扱者以外の者が容易に開けることができないような構造の堅ろうなふたを設けること。
- 2400-8(地中電線と他の地中電線等との接近または交差)の規定に準じて施設すること。
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キャブタイヤケーブルを使用する場合
- 適切な方法で施設すること。(詳細は省略)
安全な電気環境のために
地上に施設する電線路は、安全性を確保するために、様々なルールが定められています。電気工事の専門家にご相談いただき、適切な設置を行いましょう。
まとめ
- 地上に施設する電線路は、特定の条件を満たす場合に限り設置可能です。
- ケーブルを使用し、適切な方法で施設する必要があります。
- 安全な電気環境のために、電気工事の専門家にご相談ください。
地上に施設する電線路の設置ルール【接続点・損傷防止・保護装置編】
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電線の途中において接続点を設けないこと
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電線は、損傷を受けるおそれがないように開きょ等に収めること
- ただし、取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所に施設する場合は、この限りではありません。
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電線路の電源側電路には、専用の開閉器及び過電流遮断器を各極に施設すること
- ただし、過電流遮断器が開閉機能を有するものである場合は、過電流遮断器のみとすることができます。
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電線路の使用電圧が300Vを超える低圧又は高圧の場合は、地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を設置すること
- ただし、電線路の電源側電路に専用の絶縁変圧器を施設する場合であって、地絡を生じたとき技術員駐在所に警報する装置を設けるときはこの限りではありません。
キャブタイヤケーブルによる地上電線路の施設
- 大形アンローダなどに電気を供給する場合に適用することを目的としています。
地上に施設する臨時の電線路
- 使用期間が2ヶ月以内のものは、2310-1(地上に施設する電線路)によらないことができます。
表のケーブルを使用すること
使用するケーブルの種類は、電圧の種類によって異なります。
危険である旨の表示
電線を施設する場所には、取扱者以外の者が容易に立ち入らないように周囲に適当なさく、へい等を設け、かつ、人が見やすいように適当な間隔で危険である旨の表示をすること。
重量物・衝撃対策
電線は、重量物の圧力又は著しい機械的衝撃を受けるおそれがないように施設すること。
他の条の準用
2400-5(地中電線の被覆金属体の接地)、2400-6(地中弱電流電線への誘導障害防止)、2400-7(地中電線と地中弱電流電線又は地中光ファイバケーブルとの接近、交差)、2400-8(地中電線相互の接近又は交差)の規定は、地上に施設する電線路に準用する。
安全な電気環境のために
地上に施設する電線路は、安全性を確保するために、様々なルールが定められています。電気工事の専門家にご相談いただき、適切な設置を行いましょう。
まとめ
- 地上に施設する電線路は、接続点の制限、損傷防止対策、保護装置の設置など、様々なルールが定められています。
- 臨時の電線路は、使用期間やケーブルの種類など、特定の条件を満たす場合に限り、2310-1によらないことができます。
- 安全な電気環境のために、電気工事の専門家にご相談ください。
(注)
- この記事は、電気技術規程・解釈に基づいた一般的な情報提供を目的としています。
- 実際の設置にあたっては、必ず専門家にご相談ください。
- 最新の情報については、関連法令をご確認ください。