内線規程の解説 PR

内線規程の解釈と解説【053】|屋内灯

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出典(内線規程(JEAC8001-2022))より

記事のテーマ

電気設備の安全性を確保するための、照明器具などの施設に関するルールについて解説する。

照明器具などの施設ルール

  1. 露出電線の離隔距離

    • 照明器具、レセプタクル、コンセント、点滅器などの取付箇所において、これらに接続する露出した電線は、造営材又は木台などから6mm(使用電圧が300Vを超える場合は2.5cm)以上離隔する必要があります。
    • ただし、乾燥した場所においては、木台に接触して施設することができます。
  2. IV電線及びビニルキャブタイヤケーブルの使用制限

    • IV電線及びビニルキャブタイヤケーブルは、白熱電灯用のレセプタクル付近の電線に使用してはいけません。
    • ただし、以下のいずれかに該当する場合は、この限りではありません。
      • ① 電球を露出するもの
      • ② 住宅の軒灯、便所灯などのように60Wを超える電球を使うおそれがないもの
      • ③ 3205-3(コードペンダント、チェーンペンダント及びパイプペンダントなどの施設方法)により施設するもの
  3. 照明器具付近の施工

    • 照明器具付近は、照明器具の発熱により、電線やボックスなどに影響を及ぼすおそれがあるため、製造業者の指定する施工方法による必要があります。

二重天井内とは?

二重天井とは、天井を二重にすることで、配線スペースや空調スペースを確保した天井のことです。オフィスビルや商業施設などでよく使用されます。

二重天井内の配線ルール

  1. 配線方法

    • 二重天井内において屋内配線から分岐して照明器具に接続する配線は、ケーブル配線又は金属製可とう電線管配線(点検できない場所においては、二種金属製可とう電線管に限る。)とする必要があります。
  2. 例外規定

    • ただし、屋内配線との分岐点又はアウトレットボックスから器具電源引込み部分に至る配線の長さが30cm以下で、かつ、直接造営材に接触するおそれがないよう、以下のいずれかにより施設する場合は、この限りではありません。
      • ① 照明器具口出し線と屋内配線との接続を器具の内部で行い、配線にたるみが生じないようアウトレットボックス又は器具内で電線を支持する場合
      • ② 屋内配線の分岐点(支持点又はアウトレットボックス)、器具電源引き込み部分、照明器具の大きさなどの相互の関係で器具を取り付けた状態で配線が直接造営材に接触しない場合
      • ③ 他の点検口から造営材に接触しないように配線を接続できる場合

照明器具などの木台設置ルール

  1. 木台の使用が必要な場合

    • 照明器具、レセプタクル、コンセント、点滅器などを取り付ける以下の各号の場合には、乾燥した堅ろうな木材で造った木台を使用し、必要に応じて天井裏などにおいて補強を施し、堅固に施設する必要があります。
      • ① 天井のさお縁又は廻り縁に取り付ける場合(照明器具の吊金具のみを取り付けるような場合は除く。)
      • ② しっくい天井又はしっくい壁の木ずり(木材を格子状に組んだ下地)に取り付ける場合
      • ③ 薄い金属板、木板、テックス(石膏ボードなどの建材)などに取り付ける場合
      • ④ 木台を使用しなければ、がい管又は合成樹脂管などが完全に取り付けできない場合
  2. 木台の使用を省略できる場合

    • ただし、特殊な構造を有する器具又は特殊な取付け方法を採用し、かつ、野縁(天井の下地材)等で補強された箇所に堅ろうに取り付ける場合にあっては、木台の使用を省略することができます。
    • 特殊な取付け方法とは、柱、はりなどのような造営材(建物の構造材)に器具を取り付ける場合、又はそれらの造営材に堅固に取り付けた堅ろうな木板、金物などに器具を取り付ける場合、若しくは金属管配線のアウトレットボックスなどに器具を取り付ける場合をいいます。

引掛シーリングローゼットの施設ルール

  1. 前条の規定に準じる

    • 引掛シーリングローゼットなどは、前条の規定に準じて施設する必要があります。
  2. 木台の使用を省略できる場合

    • 前条4項①から③に準じて施設する場合において、引掛シーリングローゼット、高台シーリングローゼットを採用し、かつ、野縁で補強された箇所に堅ろうに取り付ける場合にあっては、木台の使用を省略することができます。

引掛シーリングに接続する器具の重量制限

  1. 5kgを超える器具の制限

    • 引掛シーリングに接続する器具の重さが5kgを超えるものにあっては、ローゼットの電気的接続部に荷重が加わらないようにする必要があります。
  2. 荷重が加わらない施設例

    • ローゼットの電気的接続部に荷重が加わらない施設例を以下に示します。
      • (1) 高荷重形引掛シーリングローゼットによる施設(引掛シーリングに接続する器具の重さが10kgまで)

直付け照明器具の施設ルール

  1. 住宅居室内での施設

    • 住宅の居室内で引掛シーリングローゼットを用いて直付け照明器具を取り付ける場合は、以下の各号による必要があります。
      • ① 引掛シーリングローゼットには、耐熱形引掛シーリングローゼットを用いる必要があります。
        • 引掛シーリングローゼットの樹脂が熱により劣化し、強度が落ちる可能性があるためです。
      • ② 引掛シーリングローゼットをアウトレットボックス(ぬりしろカバーを含む)に施設する場合は、金属製のものを用いる必要があります。
        • ただし、照明器具による荷重が直接加わらないように施設する場合は、この限りではありません。
        • 通常の引掛シーリングローゼットや合成樹脂製のアウトレットボックス及びカバーは、直付け照明器具の形態によって熱の影響を受けやすくなり、引掛シーリングローゼットとアウトレットボックスを固定するねじ部に緩みが生じるおそれがあるため、金属製のアウトレットボックス及びカバーを使用する必要があります。
        • アウトレットボックス及びカバーに照明器具の荷重が直接加わらない施設例は、3205-3図に示されています。
      • ③ 施設にあたっては、直付け照明器具の製造業者の指定する施工方法による必要があります。
  2. 断熱材施工天井への注意

    • 住宅の居室内のように断熱材施工された天井に直付け照明器具を施設すると、照明器具からの熱が放熱しにくいため、施設方法に注意する必要があります。

コード・チェーン・パイプペンダント照明の施設ルール

  1. 施設方法

    • コードペンダント、チェーンペンダント及びパイプペンダントなどは、以下の各号により施設する必要があります。
      • ① 照明器具を取り付ける部分は、造営物を補強するか、又は木台、アウトレットボックスを使用するなどの方法により器具の重量に十分耐えられるように施設する必要があります。
      • ② コードペンダントとして吊り下げることができる重量は、コードにかかる重量の総和が3kg以下である必要があります。ただし、十分な引張り強さを有する補強線入りのコードなどを使用する場合は、この限りではありません。
  2. コードペンダントの施設

    • コードペンダントは、以下により施設する必要があります。
      • ① ローゼットを使用する場合は、コード穴が垂直となるようにローゼットを水平に取り付ける必要があります。
      • ② コードペンダントをはとめ工事により施設する場合は、以下により施設する必要があります。
        • a. コードが天井を貫通する部分は、難燃性物質のはとめを使用する必要があります。
        • b. コードと屋内配線との接続は、天井裏に取り付けたローゼットによるか、又はコード支持がいしを用いて、コードと配線を直接接続する必要があります。
        • c. コードの天井裏にある部分は、なるべく垂直とし、その長さは60cm以下で、かつ、はとめから15cm以内の部分をがい管、合成樹脂管などに収める必要があります。

天井埋込み形照明器具の施設ルール

  1. S形埋込み形照明器具の使用

    • 天井に埋込み形照明器具を施設する場合には、S形埋込み形照明器具を使用する必要があります。
  2. 例外規定

    • ただし、以下のいずれかに該当する場合は、この限りではありません。
      • ① 断熱・遮音の材料が施設されるおそれのない場所に施設する場合
      • ② 埋込み形照明器具の製造業者が指定する器具及び施工方法により施設する場合
  3. S形埋込み形照明器具とは

    • S形埋込み形照明器具とは、建物の施工時において断熱材の施工に対し特別の注意を必要としないものであって、(一社)日本照明工業会規格 JIL 5002 (2014) 「埋込み形照明器具」に適合するものをいいます

ショーウィンドウ・ショーケースの内部配線ルール

  1. 配線方法

    • ショーウィンドウ、ショーケース又はこれらに類するものの内部における低圧屋内配線を、以下の各号により施設する場合は、外部から見えやすい箇所に限り、コード(金糸コードを除く。)又はキャブタイヤケーブルを造営材に接触して施設することができます。
  2. 施設場所

    • ショーウィンドウ、ショーケース及びこれらに類するものは、乾燥した場所に施設し、内部を乾燥した状態(湿度85%以下)で使用する必要があります。
  3. 使用電圧

    • 配線の使用電圧は、300V以下である必要があります。
  4. 電線の種類

    • 電線は、断面積0.75mm²以上のコード又はキャブタイヤケーブルである必要があります。
  5. 電線の取り付け

    • 電線は、乾燥した木材、石材その他これらに類する絶縁性のある造営材に、その被覆を損傷しないようにビニル、ファイバなどを取り付けた絶縁ステープル等を使用し、1m以下の間隔で取り付ける必要があります。
  6. 電線の支持

    • 電線には、電球又は器具の重量を支持させてはいけません。
  7. 造営材貫通部

    • 電線が、造営材などを貫通する場合は、その部分に、はとめ、つば付きがい管などを使用する必要があります。
  8. 分岐点の制限

    • 電線には、分岐点を設けてはいけません。ただし、適切な器具を使用する場合は、この限りではありません。
  9. 接続方法

    • ショーウィンドウ、ショーケース内の配線又はこれに接続する移動電線と、他の低圧屋内配線との接続には、差込み接続器その他これに類する器具を用いる必要があります。

対地電圧150Vを超える白熱電灯の施設ルール

  1. 施設方法

    • 工場内などにおいて、対地電圧が150Vを超え300V以下の電路に白熱電灯を施設する場合は、以下の各号により行う必要があります。
      • ① 白熱電灯は、接触防護措置を施す必要があります。
      • ② 白熱電灯は、屋内配線と直接接続して施設する必要があります。
      • ③ 白熱電灯の受口は、キー、その他の点滅機構のないものを使用する必要があります。
  2. 高感度高速形漏電遮断器の施設

    • 上記の白熱電灯回路には、高感度高速形漏電遮断器を取り付けることが推奨されます。

まとめ

  • 露出電線は、造営材などから適切な距離を離して施設しましょう。
  • IV電線などは、白熱電灯用のレセプタクル付近には使用しないようにしましょう。
  • 照明器具付近は、製造業者の指定する方法で施工しましょう。

(注)

  • この記事は、電気技術規程・解釈に基づいた一般的な情報提供を目的としています。
  • 最新の情報については、関連法令をご確認ください。

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