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出典(内線規程(JEAC8001-2022))より
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(電路の絶縁)
(電路の絶縁)
第5条電路は,大地から絶縁しなければならない。ただし,構造上やむを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそれがない場合,又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合は, この限りでない。
2 前項の場合にあっては,その絶縁性能は,第22条及び第58条の規定を除き,事故時に想定される異常電圧を考慮し,絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならない。
3 変成器内の巻線と当該変成器内の他の巻線との間の絶縁性能は,事故時に想定される異常電圧を考慮し,絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならない。
(電線等の断線の防止)
第6条 電線,支線,架空地線,弱電流電線等(弱電流電線及び光ファイバケーブルをいう。以下同じ。)その他の電気設備の保安のために施設する線は,通常の使用状態において断線のおそれがないように施設しなければならない。
(電線の接続)
第7条 電線を接続する場合は,接続部分において電線の電気抵抗を増加させないように接続するほか,絶縁性能の低下(裸電線を除く。)及び通常の使用状態において断線のおそれがないようにしなければならない。
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