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記事のテーマ
電気浴器の施設基準と安全対策について解説する。
電気浴器とは?
電気浴器とは、浴槽の両端に板状の電極を設け、その電極相互間に微弱な交流電圧を加えて入浴者に電気的刺激を与える装置のことです。
施設制限
- 電気浴器は、第59条の規定にかかわらず、感電による人体への危害又は火災のおそれがない場合に限り、施設することができます。
対地電圧
- 電気浴器に電気を供給する電路の対地電圧は、150V以下とする必要があります。
電源装置
- 電気用品安全法の適用を受ける電気浴器用電源装置を使用する
- 内蔵される電源変圧器の二次側電圧が10V以下のものに限ります。
- 電気浴器用電源装置の設置場所
- 浴室以外の乾燥した場所であって、取扱者以外の者が容易に触れない箇所に施設する必要があります。
二次側配線
- 電気浴器用電源装置から浴槽内の電極までの配線は、以下のいずれかにより施設する必要があります。
- ただし、電気浴器用電源装置から浴槽に至る配線を乾燥した場所であって、露出場所に施設する場合は、この限りではありません。
- 絶縁電線またはケーブルを使用する場合
- 直径1.6mm(半硬アルミ線にあっては2.3mm、硬アルミ線にあっては2.0mm)以上の絶縁電線若しくはケーブル、または断面積が1.25mm²以上のキャブタイヤケーブルを使用し、金属管配線、合成樹脂管配線、またはケーブル配線により施設します。
- キャブタイヤコードを使用する場合
- 断面積が1.25mm²以上のキャブタイヤコードを、厚さ2mm未満の合成樹脂製電線管及びCD管を除く合成樹脂管、または金属管の内部に収めて施設します。
浴槽内の電極
- 電気浴器の浴槽内の電極は、以下の各号によります。
- 絶縁性の隔壁
- 浴槽内の電極は、1m以上の絶縁性の隔壁を設け、人が容易に触れるおそれがないように施設する必要があります。
- 絶縁性の隔壁
開閉器及び過電流遮断器
- 電気浴器に電気を供給する電路には、専用の開閉器及び過電流遮断器を各極(過電流遮断器にあっては、多線式電路の中性極を除く)に施設する必要があります。
- ただし、過電流遮断器が開閉機能を有するものである場合は、過電流遮断器のみとすることができます。
接地
- 電気浴器の金属製外箱及び浴槽が金属製である場合には、D種接地工事を施す必要があります。
漏電遮断器
- 電気浴器に電気を供給する電路には、漏電遮断器を施設する必要があります。
- ただし、電気浴器用電源装置から浴槽内の電極までの電路(露出を除く)を除く。
まとめ
- 電気浴器の施設には、施設制限、対地電圧、電源装置、二次側配線、浴槽内の電極、開閉器・過電流遮断器、接地、漏電遮断器など、様々な安全対策が必要
- 各項目について、規定の条件を満たすように施設する
(キーワード)
電気浴器、施設基準、電気工事、安全対策
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