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出典(内線規程(JEAC8001-2022))より
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記事のテーマ
電気設備の安全性を確保するための、1,000V以下のネオン放電灯施設に関するルールについて解説する。
ネオン放電灯とは?
ネオン放電灯とは、ネオンガスを封入した放電管に高電圧をかけて発光させる照明器具のことです。看板や装飾などに使用されます。
1,000V以下のネオン放電灯施設ルール
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適用範囲
- この節の規定は、管灯回路の使用電圧が1,000V以下のネオン放電灯を屋内に施設する場合に適用されます。
- 前項のネオン放電灯を屋側又は屋外に施設する場合についても本節の規定を準用します。
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対地電圧
- 1項の放電灯に電気を供給する電路の対地電圧は、150V以下とする必要があります。
- ただし、住宅以外の場所において、以下の各号により施設する場合は、300V以下とすることができます。
- ① ネオン管は、接触防護措置を施すこと。
- ② 放電灯用変圧器は、屋内配線と直接接続して施設すること。
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施設場所
- ネオン放電灯は、以下の各号に示す場所に施設する必要があります。
- ① 一部が開放された看板(看板を取り付ける造営材側の側面に開放部を設けたものに限る。)の枠内
- ② 密閉された看板の枠内
- ネオン放電灯は、以下の各号に示す場所に施設する必要があります。
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分岐回路
- ネオン放電灯は、15A分岐回路又は20A配線用遮断器分岐回路で使用する必要があります。
- この場合、ネオン放電灯と電灯及び小形機械器具とは、併用することができます。
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開閉器などの施設
- 1分岐回路に数個の放電灯用変圧器を接続する場合は、各変圧器ごとに専用の2極開閉器又はコンセントを設ける必要があります。
- ただし、ネオン放電灯の点滅に使用する操作用開閉器は、分岐回路中に施設し、単極とすることができます。(勧告)
放電灯用変圧器の施設ルール
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簡易接触防護措置
- 放電灯用変圧器は、簡易接触防護措置を施す必要があります。
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電気用品安全法の適用
- 放電灯用変圧器は、以下のいずれかによる必要があります。
- a. 電気用品安全法の適用を受けるネオン変圧器
- b. 電気用品安全法の適用を受ける蛍光灯用安定器(定格二次短絡電流が1回路あたり50mA以下の絶縁変圧器のもの)であって、二次側に口出し線を有しているもの
- 放電灯用変圧器は、以下のいずれかによる必要があります。
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二次側の接続
- 放電灯用変圧器は、二次側を直列又は並列に接続(同一の放電灯用変圧器の二次側電路を並列に使用する場合を除く。)して使用してはいけません。
- ただし、調光装置付きなどのように特殊な用途に使用するものは、この限りではありません。
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屋外施設
- 放電灯用変圧器を雨線外に施設する場合は、屋外形のものを使用する必要があります。
- 定格二次短絡電流が30mAを超える変圧器を使用する場合は、3231-10(定格二次短絡電流が30mAを超える放電灯用変圧器を施設する場合)の規定により施設する必要があります。
- 屋外用の放電灯用変圧器は、正規の取付け状態においてブッシングが下向きとなるのが普通です。
- 変圧器を横向き又は転倒などして取り付けると、ブッシング取付け部分から箱内に浸水するおそれがあるため、注意が必要です。
1,000V以下のネオン放電灯の配線ルール
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管灯回路の配線
- 管灯回路の配線は、以下の各号によるほか、メタルラス張りなどとの絶縁の規定により施設する必要があります。
- ① 電線には、けい光灯電線又はネオン電線を使用すること。
- ② 配線は、外傷を受けるおそれがなく、かつ、接触防護措置を施すこと。
- ③ 電線は、看板枠内の側面又は下面に取付け、かつ、以下により施設すること。
- a. 電線と看板枠とは直接接触しないように施設すること。
- b. 電線の支持間の距離は、1m以下とすること。
- ④ 電線相互の接続点は、絶縁スリーブなどで接続部を確実に被覆すること。
- ⑤ 電線が、看板枠を貫通する場合は、その部分を難燃性及び耐水性のある堅ろうな絶縁管に収めること。
- 管灯回路の配線は、以下の各号によるほか、メタルラス張りなどとの絶縁の規定により施設する必要があります。
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放電灯の管極間などを接続する場合
- 管灯回路の配線のうち、放電灯の管極間を接続する部分、ネオン管取付けわく内に施設する部分又は造営材に沿って施設する場合は、前項の規定によらないことができます。
- ① 電線は、厚さ1mm以上のガラス管に収めること。ただし、電線の長さが10cm以下の場合は、この限りではありません。
- ② ガラス管の支持点間の距離は、50cm以下であること。
- ③ ガラス管の支持点間のうち、最も管端に近いものは、管端から8cm以上12cm以下の部分に設けること。
- ④ ガラス管は、造営材に堅ろうに取り付けること。
- 管灯回路の配線のうち、放電灯の管極間を接続する部分、ネオン管取付けわく内に施設する部分又は造営材に沿って施設する場合は、前項の規定によらないことができます。
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塩害対策
- 塩害により、がいしなどが汚損されるおそれが多い場所に施設する管灯回路の配線は、がいしやがい管を接地した金属材に取り付けるなどして、可燃材に漏えい電流が流れることがないように施設する必要があります。
1,000V以下のネオン管の施設ルール
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がいしによる支持
- ネオン管は、外傷を受けるおそれがなく、かつ、接触防護措置を施し、看板枠や造営材と直接接触しないように磁器又はガラス製のがいしにより堅ろうに支持する必要があります。
- ただし、突出し看板のようにわく組みしてネオン管を取り付ける場合において技術上やむを得ないときは、がいしを使用せずに外径6mm以上で厚さ2mm以上又はこれと同等以上の機械的強度を有するガラス管を組み合わせ、各交点とわく組とを緊縛し、このガラス管に管灯を堅ろうに緊縛して支持することができます。
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支持点の設置
- ネオン管は、管端から8cm以上で12cm以下の箇所及び中間の適当な箇所に支持点を設ける必要があります。
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管極部のリード線と看板枠などの離隔距離
- 管極部のリード線と看板枠又は造営材との離隔距離は、2cm以上である必要があります。
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看板枠を貫通する場合
- 管極が看板枠を貫通する場合は、その部分を難燃性及び耐水性のある堅ろうな絶縁管に収める必要があります。
1,000V以下のネオン管の配線ルール
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他の配線などとの離隔距離
- 管灯回路の配線が他の配線、弱電流電線、光ファイバケーブル、金属製水管、ガス管若しくはこれらに類するものと接近し、又は交差する場合は、3102-7(配線と他の配線又は弱電流電線、光ファイバケーブル、金属製水管、ガス管などとの離隔)の規定により施設する必要があります。
自動点滅装置のルール
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一次側への取付け
- 自動点滅装置は、放電灯用変圧器の一次側に取り付ける必要があります。
- ただし、特殊な構造のものは、この限りではありません。
- 自動点滅装置の定格電流は、放電灯用変圧器の定格電流の2倍以上のものが望ましいです。
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高周波電流の発生防止
- 1項の自動点滅装置には、電源端子相互間及び各接点に近接する箇所において、これらに接続する電路に高周波電流の発生を防止する装置を設ける必要があります。
接地ルール
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D種接地工事
- 放電灯用変圧器の外箱、放電灯用変圧器を収める金属箱、管灯を支持する金属わくなどは、D種接地工事を施す必要があります。
定格二次短絡電流が30mAを超える放電灯用変圧器の施設ルール
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ネオン電線の使用
- 管灯回路の配線には、ネオン電線を使用し、裸電線の部分をなるべく短くする必要があります。
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危険表示と施錠
- サイン塔などの入口には、人が見やすいよう適当な大きさの危険表示を行い、かつ、扉には錠をかける必要があります。
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施設場所の制限
- 放電灯用変圧器及び管灯回路の配線は、床又は窓などから容易に手が届く範囲内の場所又は水中に施設してはいけません。
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接地線の使用
- 接地線には、直径2.6mmのIV電線又はこれと同等以上の太さ及び絶縁効力のあるものを使用する必要があります。
まとめ
- ネオン放電灯の対地電圧は、原則として150V以下にしましょう。
- 住宅以外の場所で300V以下で使用する場合は、接触防護措置を施し、放電灯用変圧器を屋内配線と直接接続しましょう。
- 施設場所は、開放型または密閉型の看板枠内に限定しましょう。
- 分岐回路は、15A又は20Aの分岐回路を使用しましょう。
- 放電灯用変圧器ごとに専用の開閉器又はコンセントを設けましょう。
(注)
- この記事は、電気技術規程・解釈に基づいた一般的な情報提供を目的としています。
- 実際の設置にあたっては、必ず専門家にご相談ください。
- 最新の情報については、関連法令をご確認ください。
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