内線規程の解説 PR

内線規程の解釈と解説【118】|配線(高圧配線)

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出典(内線規程(JEAC8001-2022))より

3810-3条の概要

3810-3条は、ケーブル配線による高圧屋内配線の施設方法について規定しています。感電や火災などの事故を防止するため、以下の項目について詳細に解説していきます。

高圧屋内配線の施設方法

1. ケーブルの種類に応じた規定の適用

  • 高圧屋内配線をケーブル配線で行う場合、ケーブルの種類によって適用される規定が異なります。
    • ビニル外装ケーブル、クロロプレン外装ケーブル、ポリエチレン外装ケーブルを使用する場合は、3165節の規定(ただし、3165-8(接地)を除く)に従う必要があります。
    • 鉛被またはアルミ被のあるケーブルを使用する場合は、3180節の規定(ただし、3180-7(接地)を除く)に従う必要があります。

2. 金属製部分の接地

  • ケーブルを収める管やその他の防護装置、ラックなどの支持物、金属製の電線接続箱、ケーブルの被覆に使用する金属体には、A種接地工事を施す必要があります。
    • A種接地工事は、高圧の電気設備における接地工事であり、感電防止や機器の保護を目的としています。

3. 接触防護措置を施した場合の接地

  • ただし、接触防護措置(金属製のものであって、防護措置を施す設備と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く)を施す場合は、D種接地工事によることができます。
    • D種接地工事は、低圧の電気機器の接地工事であり、A種接地工事よりも接地抵抗値の基準が緩和されています。
    • 接触防護措置とは、人が容易に触れることがないように、ケーブルや金属製部分を覆うなどの対策を指します。

重要なポイント

  • ケーブルの種類によって適用される規定が異なるため、使用するケーブルの種類を正しく把握し、適切な規定に従って配線を行う必要があります。
  • 金属製部分の接地は、感電防止や機器の保護のために非常に重要です。A種接地工事を確実に行うようにしましょう。
  • 接触防護措置を施すことで、D種接地工事が可能となりますが、接触防護措置が不十分な場合は、A種接地工事が必要となります。

 

3810-5条の概要

3810-5条は、屋内、屋側又は屋外に施設する高圧接触電線(電車線を除く)の施設方法について規定しています。感電や火災などの事故を防止するため、以下の項目について詳細に解説していきます。

高圧接触電線の施設方法

施設場所の条件

  • 露出した場所、または点検可能な隠ぺい場所である必要があります。
  • 人が容易に触れることのない場所に施設する必要があります。

電線の条件

  • 引張強さが2.78kN以上のもの、または直径10mm以上の硬鋼線で、断面積が70mm²以上の、容易にたわまないものである必要があります。
  • 各支持点で堅ろうに固定する必要があります。
  • 支持点間の距離は6m以下とし、集電装置の移動で揺動しないようにする必要があります。

 

高圧接触電線に電気を供給するための電路

1. 専用の過電流遮断器の設置

  • 高圧接触電線に近い場所に、開閉機能を持つ専用の過電流遮断器を設置する必要があります。
  • この遮断器は、各電極に取り付けられ、容易に開閉できる位置に設置する必要があります。

2. 専用の開閉器と過電流遮断器の設置

  • 高圧接触電線に近い場所に、容易に開閉できる専用の開閉器を設置します。
  • 加えて、各電極(多線式電路の中性極を除く)に専用の過電流遮断器を設置する必要があります。

重要なポイント

  • 高圧接触電線における過電流遮断器の設置は、電気設備の安全性を確保するために不可欠です。
  • 専用の開閉器と過電流遮断器を適切に設置することで、過電流による事故を未然に防ぎ、安全な電力供給を維持できます。
  • 高圧接触電線に近い場所への設置は、事故発生時に迅速に遮断する為に必要です。

 

地絡を生じた場合の電路遮断装置

高圧接触電線に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設する必要があります。

ただし、高圧接触電線の電源側電路に専用の絶縁変圧器を高圧接触電線の接続点から1km以内に施設する場合であって、電路に地絡を生じたときにこれを技術員駐在所に警報する装置を設けるときは、この限りではありません。

 

無線設備への影響防止

高圧接触電線の設置における安全上の注意点

高圧接触電線を設置する際には、以下の点に注意する必要があります。

無線設備への影響防止:

集電装置(コレクタ)の移動によって無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないように施設する必要があります。

電線間の距離と離隔距離の確保:

電線相互および集電装置(コレクタ)の充電部相互の間隔、並びに集電装置(コレクタ)の充電部と極性の異なる電線との離隔距離は、30cm以上である必要があります。

隔壁設置による例外:

ただし、電線相互、集電装置(コレクタ)の充電部相互、および集電装置(コレクタ)の充電部と極性の異なる電線との間に、絶縁性および難燃性のある堅ろうな隔壁を設ける場合は、上記の距離制限は適用されません。

まとめ

高圧接触電線の設置は、無線設備への影響を最小限に抑え、感電などの事故を防ぐために、適切な距離の確保が不可欠です。安全性を高めるためには、必要に応じて隔壁を設置するなどの対策を講じることが重要です。