内線規程の解説 PR

内線規程の解釈と解説【100】|特別定電圧照明回路の施設

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出典(内線規程(JEAC8001-2022))より

 

記事のテーマ

特別低電圧照明回路の施設基準と安全対策について解説する。

特別低電圧照明回路とは?

特別低電圧照明回路とは、24V以下の低電圧を使用する照明回路のことです。

施設場所の制限

  • 特別低電圧照明回路は、屋内の乾燥した場所に施設する必要があります。

電圧

  • 特別低電圧照明回路に電気を供給するための専用の電源装置の一次側電路の対地電圧は、300V以下、二次側電路の使用電圧は、24V以下とする必要があります。
  • 注釈
    • 特別低電圧照明回路は、主に専用の電源装置、支持導体(白熱電灯を支持する幹線又は照度線)、電源装置から支持導体へ至る接続線、白熱電灯で構成されています。
    • 特別低電圧照明回路の施設例を図3562-1及び3562-2に示します。

特別低電圧照明回路の施設

  • 特別低電圧照明回路は、大地から絶縁し、かつ、以下のものと電気的に接続しないように施設する必要があります。
    1. 他の電路
      • 当該特別低電圧照明回路の電路以外の電路
    2. 金属製の管など
      • 低圧屋内配線工事に用いる金属製の管、ダクト、線ぴ若しくはこれらに類するもの

電源装置

  1. 3562-2(電圧)に規定する専用の電源装置
    • 3562-2(電圧)に規定する専用の電源装置は、以下の各号に適合する必要があります。
      1. 規格への適合
        • 専用の電源装置は、JIS C 61558-2-6(2012)「入力電圧1100V以下の変圧器、リアクトル、電源装置及びこれに類する装置の安全性-第2-6部:安全絶縁変圧器及び安全絶縁変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験」又はJIS C 8147-2-2(2011)「ランプ制御装置-2-2部:直流又は交流電源用低電圧電球用電子トランスの個別要求事項」に適合する独立形安全超低電圧電子トランスである必要があります。
      • 注釈
        • 専用の電源装置は、最大600VAの容量が使用できますが、500VA以下の変圧器を使用する場合は、電気用品安全法の適用を受けるもので、かつ、JIS C 61558-2-6(2012)の規定を満足するものを使用する必要があります。
      1. 二次側電路の最大使用電流
        • 専用の電源装置の二次側電路の最大使用電流は、25A以下とする必要があります。
      2. 短絡遮断装置
        • 専用の電源装置には、二次側電路に短絡を生じた場合、自動的に当該電路を遮断する装置を設ける必要があります。
        • ただし、定格二次短絡電流が最大使用電流の値を超えるおそれがない場合にあっては、この限りではありません。
  2. 前項の電源装置の施設
    • 前項の電源装置の施設は、以下の各号による必要があります。
      1. 施設場所
        • 専用の電源装置は、屋内の乾燥し、かつ、露出場所に施設する必要があります。
        • ただし、耐火性の外箱に収めてあるものを使用する場合にあっては、点検できる隠ぺい場所に施設することができます。
      2. 造営材への固定
        • 専用の電源装置は、造営材に固定して施設する必要があります。
        • ただし、電源装置を露出場所に施設し、かつ、コンセントにより屋内配線と接続する場合は、この限りではありません。
      • 注釈
        • 専用の電源装置には、露出場所でコンセントにより施設するものもあり、(施設例を3562-2図に示す。)その場合は造営材への固定を求めていないが、施設にあっては電源装置と電線との接続等に張力が加わらないようにする必要があります。

特別低電圧照明回路の配線

特別低電圧照明回路に使用する電線は、以下の各号による必要があります。

  1. 支持導体
    • 白熱電灯を支持する電線(以下この節において「支持導体」という。)は、引張強さ784N以上のもの又は断面積4mm²以上の軟銅線のものであって、接続されるすべての照明器具の重量に耐えるものである必要があります。
  2. 接続線
    • 3562-4(電源装置)に規定する専用の電源装置から支持導体に電気を供給する電線(以下この節において「接続線」という。)は、断面積1.5mm²以上の被覆線であって、その部分を通じて供給される白熱電灯の定格電流の合計以上の許容電流のあるものである必要があります。

接続方法

接続は、以下の各号により施設する必要があります。

  1. 接続線の施設場所
    • 接続線は、露出場所又は点検できる隠ぺい場所に施設する必要があります。
    • ただし、接続線にケーブル又はキャブタイヤケーブルを使用する場合にあっては、この限りではありません。
  2. 張力
    • 接続線には、張力の加わらないように施設する必要があります。
    • ただし、支持導体と同等以上の強さを有する接続線を用いる場合は、この限りではありません。
    • 注釈
      • 接続線は、接続線自身も含め張力が加わらないよう施設することを原則とし、3562-2図のように接続線が支持体と同等以上の働きをするものを使用する場合は除外している。
      • また、接続線と支持導体を兼用して施設できるものにあっては、その電線は接続線と支持導体の両方に求められる事項を満足する必要があります。
  3. 造営材の貫通
    • 接続線が造営材を貫通する場合にあっては、接続線がケーブル又はキャブタイヤケーブルである場合を除き、貫通部を絶縁性のあるもので保護する必要があります。
  4. 防護装置
    • 接続線を防護装置に収めて施設する場合及び接続線がキャブタイヤケーブル又はケーブルである場合を除き、接続線がメタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの造営材を貫通する場合は、3102-8(メタルラス張りなどとの絶縁)の規定に準じて施設する必要があります。
  5. メタルラス張り、ワイヤラス張り、金属板張りの木造の造営物
    • 接続線をメタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの木造の造営物に施設する場合において、以下のいずれかに該当するときは、3102-8(メタルラス張りなどとの絶縁)の規定に準じて施設する必要があります。
      • a. 接続線を金属製の防護装置に収めて施設する場合
      • b. 接続線に金属被覆を有するケーブルを使用する場合
  6. 金属製の水管、ガス管などとの接触防止
    • 接続線は、金属製の水管、ガス管又はこれらに類するものと接触しないように施設する必要があります。
  7. 他の電線との接触防止
    • 接続線は、他の電線又は弱電流電線と接触しないように施設する必要があります。
    • ただし、接続線にケーブル若しくはキャブタイヤケーブルを使用する場合にあっては、この限りではありません。

支持導体の施設

支持導体は、以下の各号により施設する必要があります。

  1. 露出場所への施設
    • 支持導体は、露出場所に施設する必要があります。
  2. 簡易接触防護措置
    • 支持導体は、簡易接触防護措置を施す必要があります。
  3. 造営材との絶縁と固定
    • 支持導体は、造営材と絶縁し、かつ、堅ろうに固定して施設する必要があります。
  4. 造営材の貫通禁止
    • 支持導体は、造営材を貫通して施設しない必要があります。
  5. 支持導体相互の接触防止
    • 支持導体相互は、通常の使用状態及び揺動した場合又はねじれた場合において、直接接触しないように施設する必要があります。
    • ただし、支持導体の一方を造営材に固定して施設するものであって、支持導体のいずれか一方に被覆線を用いる場合にあっては、この限りではありません。
    • 注釈1
      • 3562-1図のように、支持導体の一方を造営材に固定し、つり下げて施設する形態については、支持導体相互にスペーサーを設けた場合でも、よじれ等により互いに接触する可能性があることから、接触による短絡を防ぐため、いずれか一方の支持導体には被覆線を用いて施設することを規定しています。
    • 注釈2
      • 特に異なる特別低電圧照明回路がある場合の支持導体は互いに接触しないように施設する必要があります。
  6. 他の電線などとの接触防止
    • 支持導体は、他の電線、弱電流電線又は金属製の水管、ガス管若しくはこれらに類するものと接触しないように施設する必要があります。

白熱電灯及び附属品の施設

白熱電灯及び附属品の金属部分は、大地から絶縁し、かつ、3562-3(特別低電圧照明回路の施設)並びに前項及びに準じて施設する必要があります。

まとめ

  • 特別低電圧照明回路の施設には、施設場所の制限、電圧、特別低電圧照明回路の施設など、様々な安全対策が必要
  • 各項目について、規定の条件を満たすように施設する
  • 安全な施設のため、専門家への相談を推奨

(キーワード)

特別低電圧照明回路、施設基準、電気工事、安全対策