出典(内線規程(JEAC8001-2022))より
記事のテーマ
電気集じん装置の施設基準と安全対策について解説する。
電源装置の施設基準
電気集じん装置などに電気を供給するための電源装置は、以下の各号により施設する必要があります。
1. 絶縁変圧器の設置
- 電気集じん装置に電気を供給する絶縁変圧器は、受電端と電気集じん装置の間に設置する必要があります。これにより、電気系統の分離と安全性の確保が図られます。
2. 高電圧発生装置の設置
- 原則として、高電圧発生装置は屋内に設置します。
- ただし、電気集じん装置が屋外にあり、容易に開閉できる専用の開閉器を設置する場合は、屋外設置も可能です。
- 重要な注意点として、これらの装置は、取扱者以外の人が立ち入らないように、適切な措置を講じる必要があります。これは、感電などの事故を防ぐための重要な安全対策です。
3. 電源装置の設置場所
- 電源装置は、取扱者以外の人が立ち入ることができないように、適切な設備を施した場所に設置する必要があります。これにより、不正な操作や事故を防ぎます。
4. 電源装置の二次側電路
- 電源装置から整流器に至る二次側電路の設置は、関連する技術基準(3570-2(二次側配線)1項)に従う必要があります。
- 加えて、清掃用電源を設置するための装置も設ける必要があります。
二次側配線の施設基準
1. 基本原則:安全な配線
電気集じん装置の屋内二次側配線は、感電や漏電のリスクを最小限に抑えるため、以下の安全対策を講じる必要があります。ただし、関係者以外の立ち入りが制限された場所では、一部規定が緩和されます。
2. 電線の種類:ケーブルを使用
- 電線は、絶縁性が高く、耐久性のあるケーブルを使用します。これにより、漏電や短絡のリスクを低減します。
3. 絶縁防護措置:損傷からの保護
- 移動電線は、損傷の恐れがある場所に設置する場合、適切な絶縁防護措置を施します。たとえば、保護管に通したり、絶縁テープで保護したりします。
4. 高電圧部分の保護:接触防止
- 高電圧部分は、人が触れると危険なため、人が触れない場所に設置するか、金属製の防護装置で保護します。
5. 金属管配線と防護:湿気・水気対策
- 湿気の多い場所や水気のある場所では、金属管配線や防護装置を使用し、絶縁性を確保します。
- 装置と金属製部分が電気的に接触しないように設置します。
6. 接地側の施設:屋外設置の原則
- 高電圧電源装置から電気集じん器への二次側配線は、原則として屋外に設置します。
- ただし、洗浄水などがかかる場所では、適切な防護措置を講じます。
7. 屋外施設:地中電線路に準拠
- 屋外に設置する場合は、地中電線路に関する規定(3505-8)に準拠し、安全性を確保します。
8. 地中施設:地中電線路に準拠
- 地中に設置する場合は、地中電線路に関する規定(2315節)に準拠し、安全性を確保します。
電気集じん装置などの施設基準
電気集じん装置などは、以下の各号により施設する必要があります。
1. 設置場所の制限
原則:
電気集じん装置は、関係者以外の立ち入りを制限できる場所に設置する必要があります。これは、高電圧による感電やその他の危険から人々を守るためです。
例外:
ただし、取扱者が触れても危険がないと判断される装置は、この限りではありません。
この「危険がない」とは、感電のリスクが非常に低く、万が一転落しても3メートル以内の高さで停止できる状況を指します。
2. 高電圧充電部分の施設
原則:
電気集じん装置の高電圧充電部分は、基本的に屋根上や屋外への設置は避けるべきです。これは、雨や風などによる絶縁不良や感電のリスクを高めるためです。
例外:
ただし、特別高圧の装置で、充電部分に適切な接触保護措置が施されている場合は、屋外設置も可能です。この保護措置は、人々が誤って高電圧部分に触れないようにするためのものです。
特殊場所の施設基準
1. 火災・爆発の危険性がある場所での設置
- 電気集じん装置などを、ガスや蒸気によって火災や爆発の危険性がある場所に設置する場合、点火源となる火花や高温部分の発生を防ぐ措置が必要です。
- これは、電気集じん装置だけでなく、それに付属する設備も対象となります。
2. 特殊場所への設置制限
- 上記のような危険な場所を除き、電気集じん装置や高圧配線は、粉じん爆発の危険性がある場所、不燃性粉じんが多い場所、ガス蒸気危険場所といった特定の場所に設置する必要があります。
- さらに、火薬庫などの特に危険な場所への設置は禁止されています。
要約
- 火災や爆発の危険性がある場所では、電気集じん装置から点火源が発生しないよう厳重な安全対策が求められます。
- 電気集じん装置の設置場所は、粉じんやガス蒸気の種類、量、危険度に応じて適切に選定する必要があり、特に危険な場所への設置は法律で禁止されています。
安全対策の重要性
- これらの規制は、電気設備による火災や爆発事故を防ぎ、人命や財産を守るために設けられています。
- 電気集じん装置の設置にあたっては、専門家のアドバイスを受け、関連法規を遵守することが重要です。
接地
電気集じん装置などで以下の各号に掲げる部分は、A種接地工事を施す必要があります。
電気設備の安全性を確保するために、特定の金属製部分には接地工事が必要です。以下に、接地工事が必要な部分と、例外的な状況について分かりやすくまとめました。
接地工事が必要な部分
電源装置の金属製外箱: 電源装置を覆う金属製の箱は、感電防止のために接地が必要です。
電極部を保護する金属部分:
- 金属製遮へい板
- 金属製さく
- 金属製外箱室の外壁
- これらの金属部分は、電極部への接触を防ぎ、安全性を高めるために接地が必要です。
- 被塗装物を吊り下げ、または移動するための金属製外わく(くさりなど): 作業中の感電を防ぐために、これらの金属部分も接地が必要です。
ケーブル関連の金属部分:
- ケーブルを収める防護装置の金属製部分
- 防食ケーブル以外のケーブルの被覆に使用する金属体
- これらの金属部分は、ケーブルからの漏電を防ぎ、安全性を確保するために接地が必要です。
例外的な状況:接触防護措置を施した場合
ただし、接触防護措置(金属製のものであって、防護措置を施す設備と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施す場合は、D種接地工事によることができます。
接触防護措置とは、感電の危険がある部分に人が容易に触れないように、カバーを設けたり、柵で囲ったりするなどの対策のことです。この措置が適切に施されている場合は、接地工事の種類を緩和することができます。
石油精製用不純物除去装置の施設
石油精製用不純物除去装置は、石油精製プロセスで使用される設備から燃料油中の不純物を除去するために、高電圧を利用して不純物を帯電させ、燃料油から分離する装置です。この装置をガス蒸気危険場所に設置する場合には、電気設備の安全性確保のために、いくつかの特別な設置基準を満たす必要があります。
安全対策の要点
接地工事:
装置の金属部分やケーブルの金属被覆、電気機器の金属製外箱には、A種接地工事を施す必要があります。これにより、漏電時の感電リスクを低減します。
充電部の保護:
装置の充電部は、燃料油の槽内の液相部から露出しないように設置する必要があります。これにより、引火や爆発のリスクを回避します。
専用過電流遮断器の設置:
装置に電力を供給する変圧器の一次側電路には、専用の過電流遮断器を設置する必要があります。これにより、過電流による事故を防止します。
危険場所の規定遵守:
ガス蒸気危険場所への設置にあたっては、関連するJIS規格などの技術基準に準拠することが求められます。
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