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出典(内線規程(JEAC8001-2022))より
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架空電線等の高さと構内引込線に関する規定
この資料は、架空電線等の高さに関する一般的な規定と、特に低圧構内架空引込線に関する詳細な施設基準をまとめたものです。
架空電線等の高さ(第25条)
- 基本的な高さの規定: 架空電線、架空電力保安通信線、架空電車線は、感電や交通の支障がない高さに施設する必要があります。
- 支線の高さ: 支線も同様に、交通の支障がない高さに施設する必要があります。
構内引込線 – 2110-1 低圧構内架空引込線の施設
- 適用基準: 低圧構内架空引込線は、2200-2(架空電線の支持)、2200-3(架空電線の分岐)、2200-14(架空電線の線間距離)、2200-19(架空電線と煙突などが接触するおそれがある場合の施設)、2200-23(架空ケーブルの施設)の規定に準拠し、かつ、以下の各号に従って施設する必要があります。
- 電線の種類と太さ:
- OW電線、DV電線、DE電線、IV電線、高圧絶縁電線、特別高圧絶縁電線の場合、こう長15m以下では2.0mm以上、15m超では2.6mm以上の太さが必要です。
- 鉛被ケーブル、アルミ被ケーブル、ビニル外装ケーブル、クロロプレン外装ケーブル、ポリエチレン外装ケーブルの場合、機械的強度面の制限はありません。
- 電線の高さ:
- OW電線の場合、人が手を伸ばしても触れない範囲に施設する必要があります。
- OW電線以外の絶縁電線の場合、人が容易に触れない範囲に施設する必要があります。
- ケーブルの施設:
- ケーブルを使用する場合、2200-23の規定に従って施設する必要があります。
- ただし、ケーブルの長さが1m以下の場合、メッセンジャーワイヤを省略できます。
低圧構内架空引込線の最小離隔距離
- 他物との接近・交差: 低圧構内架空引込線が他物の側方で接近する場合、または他物の上部で交差する場合、最小離隔距離は以下の通りです。
- 接近: 他物(植物を含む)との接近状態に施設する場合は、2200-5表による必要があります。
- 交差: 他物(田畑、水面、植物を含む)の上部で交差する場合は、2200-6表による必要があります。
直接引き込んだ造営物
- 離隔距離の例外: 低圧構内架空引込線を直接引き込んだ造営物については、危険のおそれがない場合に限り、上記2項①の規定を適用しないことができます。
工作物との接近・交差
- 技術上やむを得ない場合: 低圧構内架空引込線を直接引き込んだ造営物以外の工作物(道路、横断歩道橋、鉄道などを除く)と接近または交差する場合、技術上やむを得ない場合は、上記2項①の規定によらず、以下の通り施設できます。
- 離隔距離: 電線と他の工作物との離隔距離は、2110-2表に規定する値以上である必要があります。
- 特例: 低圧架空引込線の需要場所の取付け点付近に限り、JESC E2005(2002)による場合は、同表によらないことができます。
- JESC E2005: JESC E2005(2002)は、資料1-3-14を参照してください。
- 危険防止: 危険のおそれがないように施設する必要があります。
2110-2表 引込線と他物の離隔距離
- 離隔距離の区分と値:
- 造営物の上部・造営材上方: 高圧絶縁電線、特別高圧絶縁電線、ケーブルは0.5m、低圧絶縁電線は1.0m、その他は2.0m。
- その他: 高圧絶縁電線、特別高圧絶縁電線、ケーブルは0.15m、その他は0.3m。
- 備考: 低圧絶縁電線にOW電線は含まれません。
低圧構内架空引込線の高さ
- 高さの規定: 低圧構内架空引込線の高さは、1370-1表に規定する値以上である必要があります。
高圧構内架空引込線の施設基準
- 適用基準: 高圧構内架空引込線は、2200-2(架空電線の支持)、2200-3(架空電線の分岐)、2200-14(架空電線の線間距離)、2200-19(架空電線と煙突などが接触するおそれがある場合の施設)、2200-23(架空ケーブルの施設)の規定に準拠し、かつ、電線の種類と太さは2110-3表に従って施設する必要があります。
2110-3表 電線の種類と太さ
- 電線の種類と太さ:
- 高圧絶縁電線、特別高圧絶縁電線は5.0mm以上が必要です。
- 高圧用鉛被ケーブル、高圧用アルミ被ケーブル、高圧用ビニル外装ケーブル、高圧用クロロプレン外装ケーブル、高圧用ポリエチレン外装ケーブルは機械的強度面の制限はありません。
高圧構内架空引込線の最小離隔距離
- 他物との接近・交差: 高圧構内架空引込線が他物の側方で接近する場合、または他物の上部で交差する場合、最小離隔距離は以下の通りです。
- 接近: 他物(植物を含む)との接近状態に施設する場合は、2200-5表による必要があります。
- 交差: 他物(田畑、水面、植物を含む)の上部で交差する場合は、2200-6表による必要があります。
直接引き込んだ造営物
- 離隔距離の例外: 高圧構内架空引込線を直接引き込んだ造営物については、危険のおそれがない場合に限り、上記1項①の規定を適用しないことができます。
高圧構内架空引込線の高さ
- 高さの規定: 高圧構内架空引込線の高さは、1370-2表に規定する値以上である必要があります。
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